国税庁所定分析法
表示
国税庁所定分析法(こくぜいちょうしょていぶんせきほう、昭和36年国税庁訓令第1号)は財務省の外局の国税庁の訓令で、酒税を滞りなく徴収するために、酒類の成分の測定方法を標準化する工業規格である。
経緯と趣旨
[編集]昭和36年に、国税局や税関、税務署における間接国税課税物件の分析に適用するものとして制定された。 課税物件の分析は直接、酒税等の課税に影響するため、測定方法の具体的取扱いについて標準化を図るため、測定技術の向上とその普及に整合させる等、改正が続けられている[1]。
なお、アルコール分が1度に満たない飲料(清涼飲料水、乳酸菌飲料、乳、乳製品[2])は厚生労働省所管の食品衛生法下の食品、添加物等の規格基準と乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に、医薬品である内服薬は同じく厚生労働省所管の薬事法下の日本薬局方に、それぞれ成分の測定方法が定められている。
構成
[編集]脚注
[編集]- ^ 国税庁 (n.d.), 「国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)」の全部改正(案) 2022年2月19日閲覧。
- ^ 清涼飲料水の定義は「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分一容量パーセント未満を含有する飲料」(厚生省 (1957-09-18), 第三 標示に関する事項 一 (二), “食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について”, 厚生省通達, 昭和三二年九月一八日発衛第四一三号の二 2009年3月22日閲覧。)