Wikipedia:秀逸な記事の選考/法解釈 20121111

法解釈[編集]

賛成/条件付賛成/保留/反対 1/0/0/0 この項目の選考期間は、2013年3月11日 (月) 16:20 (UTC)(2013年3月12日 (火) 01:20 (JST))までです。

(ノート) 《推薦理由》 自薦です。Wikipedia:秀逸な記事の選考/法解釈で受けた指摘・批判を極力取り入れて加筆修正したものです。扱う対象の性質上、特定文献の引き写しをすればよいというものではなく、文献群にも中立性・正確性に疑問符の付く記述が多数見受けられますが、この点でも質量共に十分なものが出来上がっていると自負します(Wikipedia:査読依頼/法解釈 20110710)。確かに、記事の性質上無限の批判が可能ですが、批判の余地がある=秀逸な記事でないとするなら、本項目のように多様な考え方の対立する分野に秀逸な記事はありえなくなってしまいます。今一度ルールに則った公正な選考をお願いします。Phenomenology会話) 2012年11月11日 (日) 16:20 (UTC)(修正)Phenomenology会話2013年1月13日 (日) 08:30 (UTC)[返信]

  • コメントなお、内部リファーが多い点については、好みの問題はあるかしれませんが、雑然たる情報の羅列に終始することなく、どこから読み始めても全体の理解に繋がるよう、体系的に記述したためだとご理解いただければ幸いです。外国語の併記については、特筆性の判断が困難で好みの問題もやはりあるでしょうが、参照した日本語文献で併記されている程度のものについては書いています。この分野は独仏英羅由来の学術語が非常に多いだけに、法学部生・院生が外国語文献を読む際には有益な情報だろうと思います。(一部削除)Phenomenology会話2012年12月12日 (水) 22:03 (UTC)[返信]
何をもって「わかりやすい」というかについては決着が付いていませんが(法解釈#立法的解釈の限界及びWikipedia‐ノート:秀逸な記事の選考#反対理由について「中高生にもわかる」)、Wikipediaにおいて必要とされるわかりやすさとは、教科書的・説明的なわかりやすさではなく(Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか)、「専門知識がなくとも分別のある大人であれば誰でもその正確性を簡単に検証できる」ことであり、かつそれで足ると考えます。その観点からは、本記事の文章は重複も多く説明的に過ぎ、もっと簡略にすべきだと思うのですが、批判を意識するあまり、異なる立場からの様々な要求を盛り込んだ妥協の産物となっており、そこが個人的に残念ではありますが、既存のものと比べても、秀逸な記事の基準を満たさない理由にはならないと考えます。
本記事を読む皆さんへ。文章が膨大ですが、最初の概要の他、四角で囲って色の変わっている真ん中最後我妻栄のコメントと、ついでにスイス民法1条と画像の説明文だけ読めば、端的な要約になっていますので御参考までに。くれぐれも、「投票には好みや主義、執筆者・推薦者に対する意見、副次的な影響等を含めないでください。記事*そのもの*に対する客観的な意見をお願いします。詳しいコメントや議論は当該記事のノートで行って下さい」。「その記事をより良くするために行う指摘」をお願いします。Phenomenology会話2012年11月11日 (日) 16:20 (UTC)[返信]

コメント 文献参照の方法と参考文献のリストアップの仕方が見直し要と考えます。

  • 文献参照として「前掲」が多用されています。学会によってはこの仕方が今でも容認されているのかもしれませんが、禁止するところもあらわれています。このやり方は、一人で使っても文献参照先が不明瞭・不整合になりやすいし、ましてウィキペディアのように複数人が執筆するとなるとなお具合が悪いです。一人の執筆で完結する一般の書籍や論文ならよいでしょうが、Phenomenologyさん以外が今後も加筆する可能性が原理的に否定できないウィキペディアでは、適当ではありません。
  • 文献参照法と関連しますが、2回以上参照されている文献は全て、雑誌論文も全て参考文献として挙げて下さい。「前掲xx」とか言われても正直分かりませんし、膨大な注の中から「前掲」を探し出す負担を読者にかけていいところではないでしょう(内容に集中できるように、そういう物理的な努力は避けるべきです)。

記事の主題に係る学会の慣行等は極力尊重しますが、ウィキペディアという媒体の性質も勘案した編集の仕方をしていただく必要があります。これだけが問題ではありませんが、こうしたフォーマット上の問題がクリアされない限り実質的な選考には進みにくいように思います。--ikedat76会話) 2012年11月13日 (火) 23:16 (UTC)追記。--ikedat76会話2012年11月13日 (火) 23:25 (UTC)[返信]

ご指摘の点につき修正しました。Phenomenology会話2012年11月16日 (金) 08:05 (UTC)[返信]

コメント 読みました。

  1. よくわかっていませんが、「法解釈学」という分野があって、その学術的要素のひとつに法解釈があるんでしょうか。この認識であっているなら、「法解釈の手法」の中に散りばめるのではなくて、法解釈の前段として学問的性格や成立経緯について節を設けてまとめる(あるいは別記事にする)ことを検討してください。いずれにせよ概要で説明があるべきなのかなと思いました。
  2. 全体的に平易で理解しやすい文章をもっと検討すべきではないかと思います。例えば、文理解釈の節にある「当該条文の文字の普通の意味に従うものである」は、「当該条文の意味を通常の文法知識と構成語彙の意味に従って説明すること」などとした方が判り易くないでしょうか。さらに「文理解釈において条文の「または」は~~~と解釈され、「もしくは」は~~~と解釈される」のような具体例を挙げることができればより理解しやすいかもしれません。ご検討ください。
  3. 内部リンクについてすべて同じ形式で使用されているため、踏むべきかどうかの判断が出来ません。「(→#○○)」に複数の意味を込めていないでしょうか。[[#論理解釈|後述の論理解釈]]のようにして文章の中に組み込む努力をするか、(××の詳細については#○○を参照)などと、踏むべきかどうかの判断が出来る方法を検討して欲しいです。外部リンクも同じで「詳細は○○参照」と文中で突然書かれても何の詳細を指しているのかわかりません。
私は法律分野に詳しくないので具体的な指摘ができず申し訳ありません。なお、指摘2については個人的な主観のため、他の方の意見も参考にしてご検討いただければと思います。--ayasesaya会話2012年11月16日 (金) 13:27 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。1、「法解釈」を支える学術的要素の一つとして「法解釈学」があるにすぎないと思います。日本憲法9条が典型でしょうが「法解釈」は一般人でもできるわけですから。法解釈「学」の記事として書いてしまうと、法学と区別して立項する意味がなくなってしまうように思います。法解釈学の学問的性格や成立経緯については、イルネリウスによる近代法解釈学の創始につき、概要の直後に移動してみたので、その後の記述と合わせて、一応の概要は冒頭で把握できるようになったかと思います。
2、定義を自分で作ってはいけませんので(独自研究)、定義の表現は参照した文献に準じています。文献の裏付けのない教科書的記述も一切入れていません。もっとも、元が明治大正昭和のゴツイ文献群ですから、これでも相当思い切っているのであって、むしろその方面からの批判を恐れます(「論理解釈の典型例」の節と、引用文献のリンク先参照)。ご指摘の文理解釈の定義についてですが、個人的には文法とか語彙とか入れない方がわかりやすいような気もします。何をもってわかりやすいというかは人によって全然違うので、主観的な「好み」の問題になりがちです。この記述では意味が論理的に通らない、というような具体的指摘があればお願いします。
3、内部リファーが多すぎると見た目(可読性)が良くないのは確かですが、断片的な情報の羅列にしてしまっても全体像の把握が困難ですから、バランスが肝心と考えます。(→#○○)の形にせずにリンクで文章内に直接組み込むと、同一ページ内の内容なのか、外部リンクなのか一見わからないので、個人的には踏むべきかどうかの判断がかえってわかりづらくなるような気もするので躊躇しています。ご意見あればお願いします。「詳細は○○参照」と文中で突然書かれても困る、とのことですが、{{main}}のタグを張ると自動的にこうなるので、Wikipediaでは通常の形態なのではないでしょうか。何の詳細かは文脈から分かると思うのですが、具体的指摘があればお願いします。確かに、扱う範囲が広大なので、他記事との役割分担が難しいです。参考になる他の記事などありましたらご指摘願います。Phenomenology会話2012年11月17日 (土) 17:36 (UTC)[返信]
1についてご教示ありがとうございました。2については先に述べたとおり個人的主観ですので、現状文章についてわかりにくいという意見が出たということを認識いただければ修正する/しないは記事を編集する方の判断にお任せします。3の外部リンク参照についてですが、例えば{{main2}}を使用することでより明確化することが可能です。内部リンクについては多すぎるとか見た目が良くないといった指摘をしたつもりはありませんので、再度ご確認の上、検討いただければと思います。--ayasesaya会話2012年11月17日 (土) 20:25 (UTC)[返信]
2について、文体・表現の見直しを少し行いました。確かに、文献の表現を思い切って言い換える事自体は推奨されていますが(Wikipedia:引用のガイドライン)、キリがないのでどこまですればよいのか難しいです。3については、ご指摘に従い、前述・後述・既述等にリンクを付け直し、また{{main}}の使用を控えめにして、同じ節の中にリンクがある場合は極力省くようにしてみました。確かに、各論的な主題のページがあるというだけでいちいちリンクを張るのでは、踏むべきかどうかの判断が難しいですね。{{main2}}については、リンク先に必ずしも充実した記事があるとは限りませんし、本来は複数ページヘの個別誘導に使うもののようですので、文脈から関連性がわかりづらいと思われる箇所に限って使用してみました(法解釈#論理解釈の典型例の節→近代民法の過失責任論)。Phenomenology会話2012年11月18日 (日) 03:13 (UTC)[返信]
修正お疲れ様でした。賛成票を投じたいところなのですが、法律分野に詳しい第三者の査読結果を拝見の上、判断させてください。--ayasesaya会話2012年11月20日 (火) 11:59 (UTC)[返信]
  • コメント 記事を拝見しました。まず、記事の充実に努めていらっしゃる姿勢に敬意を表します。その上での注文ですが、全般に、いろいろな情報を盛り込もうとしてかえって散漫になっている印象を受けます。「法解釈の対象」は、まさに 法源の説明で、法源という項目があるのですから、こちらに分離統合させるのがあるべき姿と考えます。また、ayasesayaさんから、「法解釈学」を節を設けてまとめるか別記事にすることについて提言がありましたが、私も同意見です。有斐閣『法律学小辞典』のようなコンパクトな辞典でも、「法解釈学」と「法の解釈」は各別に立項されていますが、より詳しい情報を盛り込もうとする百科事典において、理解しやすい記事を作ろうとすれば、各別に立項すべき要請はより強いのではないでしょうか(もちろん、関連項目として相互は内部リンクさせます)。また、かつては法学≒法解釈学でしたが、近現代の、法史学法哲学法社会学などを含む総体である法学と法解釈学を区別して立項する意味はあると思います。--Simasakon会話2012年12月9日 (日) 10:55 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。まず、本項目及びウィキペディアの性質上、千差万別な見方や要求がある中での妥協の産物とならざるをえない点をご理解下さい。ご提案のように「法解釈の対象」節を法源に分離統合させてしまうと、成文法解釈のみに偏りすぎて世界的観点を欠くというWikipedia:査読依頼/法解釈 20110710のような批判が来てしまいます(最後の「法解釈の現代的展開」節も、無いと古いと言われてしまっています)。確かに、「法解釈(ほうかいしゃく)とは、各種の法源について、その内容を確定することをいう」以上、成文法という一種の法源のみについて、その内容を文理解釈とは、論理解釈とは、と書いたのでは片手落ちになります。
そもそも、本稿「法解釈の対象」節は、本当に単なる法源論でしょうか。そこでは、自然法学歴史法学法実証主義罪刑法定主義など、どんな本にも載っている法解釈の根本問題について解説されています。もしご提案のように分離してしまうと記事全体が完全に破綻します。本稿内部リンクで逐一示されているように文章の他の部分と不可分一体である以上、類似の個別項目があるからというだけでは、分離統合すべき理由にはならないと思われます。
記事の対象自体が無限に難解なものであること、及び、人によって「理解しやすい」文章が全く異なることは繰り返し述べられているとおりですが、本稿は、概要で立てられた命題を全面的にしつこく繰り返して体系的記述を心がけ、長大な本文中にも端的な纏めが入っているわけですから、既存の秀逸な記事(例えば比較的近似の分野である少年保護手続など)と比較して散漫であるとすれば具体的指摘をお願いします。
次に、「法解釈」と「法解釈学」を別個に立稿すべきとのご提案についてですが、両者の区別基準が不明確であり、現時点では別項を立てるべきでないと考えます。本文中強調されているように、法解釈学もまた法哲学法社会学などと不可分一体と考えられているからです。確かに、経済経済学刑法刑法学は別個の記事が立てられていますが、両者の共存が成功しているかは疑問です。より詳しい情報を盛り込もうとする専門的な著作物において、例えば同一著者が「経済」と「経済学」、「刑法」と「刑法学」を書き分けるのは、前者を初学者向けの入門書とする場合を除いて無意味だからです(Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか)。更に、本件特有の問題として、「法解釈」を扱ったどんな初学者向けの本にも法解釈学への言及は何らかの形で必ずありますから、「法の解釈」から「法解釈学」を引き剥がして十分な解説をすることは不可能であること、また「法解釈学」という記事をもしもっぱら法実証主義とは、分析法学とは、という話にしてしまうと、法哲学とほとんど同内容になりかねないという問題があります。より具体的な提案などありましたらノートページにてご指摘願います。Phenomenology会話) 2012年12月12日 (水) 22:03 (UTC)(追記)Phenomenology会話) 2012年12月12日 (水) 22:36 (UTC)(修正)Phenomenology会話) 2013年1月9日 (水) 15:20 (UTC)(微修正)Phenomenology会話2013年1月13日 (日) 08:30 (UTC)[返信]

コメント やっと一通り通読致しました。まずは、このような対象が膨大で内容も拡散しがちな事物をこれだけコンパクトな記事にまとめられた執筆者様の努力と知識に敬意を表します。(Wikipediaの記事としては長大ですが、これだけの内容を書籍にすればこんなものでは済まないはずで、その意味ではやはりコンパクトにまとめられていると思います) 細かい点でいろいろ突っ込みどころあるものの、一通りざっと読んだ限りでは、FAにふさわしい記事のようだ、という手応えは感じております。少なくとも私のような素人にもわかりやすい記事になっていると思いますし、内容に関してはほぼこのままでもFAにふさわしいレベルの記事になっていると感じました。

ただ、内容以前の問題として、Wikpediaの記事としてどうしても修正していただきたい部分があります。 それは参考文献の引用スタイルです。本文中に番号で書かれた脚注リンクをクリックすると、ハーバード方式で書かれた出典情報に飛べますが、これでは書誌情報がさっぱりわかりません。もちろん、その下の「参考文献」節を探せば拾い出せるわけですが、そのためにはスクロールして一つ一つの書誌情報を見ていかなければならず、著しく不便です。紙の本ならそれも仕方がないことですが、リンクを自在に利用できるWeb上の百科事典としては失格です。 理想的には、本文の番号をクリックすれば直接書誌情報に飛べるのがよいのですが、それだとかなりのソースの改定を必要とします。 現在のソースを生かすには、番号をクリックして飛んだハーバード方式の表示に、さらに書誌情報へのリンクを張っていただくことです。これだと、二回クリックで書誌情報に飛ぶことが出来ます。 Wikipediaにはそのような出典表示リンクを作れるテンプレートが多種用意されております。詳しくはH:FNTemplate:HarvnbTemplate:HarvTemplate:Cite bookTemplate:Cite journalあたりを御覧ください。

また、注釈文の中のハーバード方式で書かれている出典情報に対しても、同じように書誌情報へのリンクをお願いしたいと思います。これを行う方法については、H:REFNESTを御覧ください。

これだけ大量の文献情報を全部整形するのは大変な作業だと思いますがよろしくお願いいたします。--Loasa会話2013年1月6日 (日) 08:12 (UTC)[返信]

専門外の長大な記事の通読について御礼申し上げます。ご提案の通り、暇を見てできるだけ作業はしたいのですが、慣れない上に、現状、時間的・体力的に少々厳しい状況にあります。そこで確認したいのですが、ご指摘の件は秀逸な記事の選考における必要条件なのでしょうか?Wikipedia:秀逸な記事の選考#秀逸な記事の目安及びWikipedia:出典を明記する、更に既存の複数の秀逸な記事においても、こちらの理解力不足かもしれませんがご指摘のような件は特に義務とされてはいないように思えます。確かにその方が「完成度」は上がりますが、Wikipedia:秀逸な記事の選考#投票の仕方は「好みや主義」による選考を禁止しているところですし、例えばCtrlキー+FキーによるPC上の語句検索で文献情報へ直接アクセスできますから、スクロールして一つ一つの書誌情報を見ていかなければならないとはいえません。したがって、ご指摘の件は私個人のみがなしうる作業でもないようにも思えます。将来の課題として、同種の作業に習熟した別の方による編集に委ねるのでは足りないのでしょうか。Phenomenology会話) 2013年1月9日 (水) 15:20 (UTC)(微修正)Phenomenology会話2013年1月9日 (水) 16:17 (UTC)[返信]

コメント(インデント戻す)Loasaさんの指摘は、せいぜいあってもなくても良い(強いて言えば読者の便宜に多少の寄与がある)という程度のものでしかなく、選考の場で問題にすべき記事の品質の評価とは関係があるものではありません。General referenceについては議論の分かれるところですが、この記事はそうではない。出典の明記として明らかに瑕疵があるのでもない限り特定のスタイルが強制されなければならない理由はありませんし、ましてやテンプレートまで特定の仕方にしなければならないなどという理由はありません。Loasaさんの指摘は対応してもしなくてもどちらでもいいし、しないことを理由に反対するのであれば不適切な投票として無効化を検討しても許されるでしょう。いずれにせよ、選考の場でわざわざ持ち出す必要はない事柄と考えます。

一方でPhenomenologyさんにも申し上げて起きますが、他の記事を引き合いに腐すことをこの記事に関してずっと続けておられますが、それが効果を持っておらず、他者を納得させられないという事実についてそろそろ認識し、熟慮なさってください。そうした仕方は「他の記事」にも「他の記事」に携われれた方々に対しても失礼というものでしょう。--ikedat76会話2013年1月10日 (木) 07:35 (UTC)[返信]

ご意見はご意見として伺っておきますが、今一度選考ルール(及びWikipedia:善意にとる)をご確認のうえ、この頁では「記事そのものに対する客観的な意見をお願いします」。記事の改善と関係のない「執筆者・推薦者に対する意見、副次的な影響等を含めないでください」。「詳しいコメントや議論は当該記事のノートで行って下さい」。Phenomenology会話2013年1月13日 (日) 08:30 (UTC)[返信]
私のコメントについて除去を求めるメッセージをいただきました。見解の相違として承りますが、除去には応じません。私のコメントは「執筆者・推薦者に対する意見、副次的な影響等」ではなく、主執筆者であるPhenomenologyさんによる選考そのものの進め方に不適当なところがあると申し上げているからです。過去の選考や査読依頼においても、Phenomenologyさんは「分かりにくいからこうしては」というコメントが出るつど、他の記事を引き合いに出してこの記事のほうが分かりやすいと繰り返し主張されてきました(今回の選考で該当する部分に抹消線を引かれていますので、この点についてはこれ以上突っ込みません)が、他の利用者を結局は納得させられず、選考や査読の結果はご自身の主張と相反するなっている事実を直視していただくべきでしょう。
また、具体的な助言が繰り返し寄せられているにもかかわらず、「一時的に個々の選考者の好みに合えば」の様に選考の場で寄せられている意見を軽視されているのもいただけません(それほど言うのであれば、誰が選考すればお好みにかなうのでしょうか)。言葉遣いこそ丁重なものの、このような場を設ければ設けるだけ、コメントを寄せられた方の労力を無為にしているように見受けられ、無為に終わった選考や査読が過去に複数あることも併せて考えると、このような選考の進め方は他の利用者の労力を無駄に吸い上げているだけに見えて、やる価値に疑問を感じます。
姿勢を変えられないのであれば、この記事の選考に関して関与することは差し控えます。--ikedat76会話) 2013年1月13日 (日) 15:28 (UTC)いくつかの発言に抹消線。--ikedat76会話2013年1月24日 (木) 23:47 (UTC)[返信]
返答については当該ページに記載しました。本項では「選考そのものの進め方」ではなく、「記事*そのもの*に対する客観的な意見をお願いします。Phenomenology会話2013年1月24日 (木) 22:34 (UTC)[返信]

賛成 遅くなりましたが、脚注形式については別として、内容に関して感じた疑問点を以下に列記いたします。だだし、いずれも瑣末な部分であり、基本的に秀逸な記事にふさわしい内容と感じておりますので賛成票を投じておきます。

2.1.2「刑法及び行政法における慣習法」節

注釈4の最後に建築基準法の例を挙げていますが、これは単なる「行政指導」の例であって、「違背すると法令の根拠があるとは限らないにもかかわらずしばしば事実上の不利益を受ける」ような例ではないのですよね。

しかし文脈上は後者のようにも解釈できます。実は私も最初はそう解釈したため違和感を感じました。(建築基準法自体は「法令の根拠があるとは限らないにもかかわらず事実上の不利益を与える」ような法律ではないと思われるので) 注釈4に関しては、「行政指導」という項目があるのだから「行政指導」についての詳細はそちらに任せてしまうことにして、この注釈自体が不要ではないかと思われますがいかがでしょうか。

本文の理解に必須であると考えられるため、最低限の定義と具体例を挙げることが必要と思われます。むしろ本文中に組み込んでも良いかもしれません。事実上の不利益を受ける例については次の註釈に挙げていたのを当該註釈に合体させたので、だいぶわかりやすくなったと思います。Phenomenology会話2013年2月7日 (木) 03:44 (UTC)[返信]
2.3「条理」節

そもそも「条理」とは何か、という点がどうもよくわかりません。冒頭に定義はありますが、「論理」とどう違うのか。 解説文を読むと、具体的には、以前からある法を「条理」として採用する例が多いようですが、それは「物事の筋道であり、人間の理性に基づいて考えられるもの」とはちょっと違うような気がします。 「以前からある法」は「人間の理性に基づいて考えられたもの」には違いないですが、それを「物事の筋道」と言ってしまうことには抵抗を感じます。 「条理」については独立項目として別記事があってもよいのかもしれません。

「自らが立法者たらば法規として設定した」であろうものですから(スイス民法1条)、「以前からある法」と同一である必要はありません。概念法学と自由法論の節参照。勿論、個別の別記事の立稿に反対するものではありません。Phenomenology会話2013年2月7日 (木) 03:44 (UTC)[返信]
4.2.3.5.「反対解釈・類推解釈」節

「目的論を重視すれば類推解釈に結び付きやすいが法的安定性を害するおそれがある」

この一文の意味がわかりません。どうして類推解釈が法的安定性を害するのか理解できません。類似の事例には類似の解釈が適用される、という意味では、むしろ法解釈の安定性に寄与すると思われるのですが。--Loasa会話2013年2月6日 (水) 12:55 (UTC)[返信]

もっぱら形式論からすると、「Aについて」定められた法律については、「Bについて」は適用されない(反対解釈)のが当然であるはずです。Bについても適用されるんだ、というには色々な目的論と称するへ理屈をこね回さないといけない。CについてもDについてもFについてもいや実は「類似」だから適用されるんだ、ということになってきてしまうと、文理解釈からかけ離れた解釈がどんどん出てきてしまい、「Aについて」の規定がどこまで適用されるのかされないのか一般人には予測不可能になってきてしまいます。つまり「法的安定性を害する」ということです(反対解釈VS類推解釈)。本文にはその旨を簡潔に挿入することで対応しました。
ただし、類推解釈が「法解釈の安定性に寄与すると思われる」とのお考え自体はかなり正鵠を得ていて、既存の法律では全然想定されていなかった問題に直面したとき、それを理由に裁判自体を拒否するのは適当でないことは勿論、条理とか利益衡量と称してエイヤッと「大岡裁き」をするのでも裁判官の個性に過度に依存してしまうから、何とか既存の法律の論理解釈、類推解釈の枠組みの枠組みの中にはめ込んで解決しようとする方が法的安定に寄与すると考えることもできます。しかし、これは成文法解釈VS不文法解釈の問題であって、反対解釈VS類推解釈の問題とは一応別個の話です。本文成文法の節、概念法学と自由法論の節、及び民事法及び手続法における判例法の節参照。
勿論そのような考え方に対して、何でもかんでも無理やり既存の法律の枠組みの中に収めようとすると、一般人にとっては理解が難しく予測不可能になるではないか(文理解釈VS論理解釈)、したがって、論理解釈・類推解釈による解決よりも迅速な立法的解釈をこそ促進させるべきだという立場もあるわけですし(立法的解釈VS学理的解釈)、更に、類推解釈の実質は新たな立法に等しく、もはや解釈とは言えないとする立場からは、ご都合主義的に民法415条前段類推解釈というだけでは解釈論の名に値しないわけですから、民法419条3項反対解釈などを駆使した緻密な論理操作が必要になってくるわけです(形式論的論理解釈VS目的論的論理解釈)。論理解釈の典型例の節参照。つまり、成文法の類推解釈の形式に依るだけで法的安定性に寄与するとは必ずしも言えないのです。Phenomenology会話2013年2月7日 (木) 03:44 (UTC)[返信]
なお、「詳しいコメントや議論は当該記事のノートで行」うこともご検討ください。Phenomenology会話2013年2月7日 (木) 03:44 (UTC)[返信]

選考終了)選考期間満了のため、今回は見送りとなりました。--ぱたごん会話2013年3月12日 (火) 09:19 (UTC)[返信]