Wikipedia:コメント依頼/二林史夫

利用者:二林史夫会話 / 投稿記録 / 記録さんの執筆内容が、著作権法上、および、Wikipediaの著作権に関する方針から照らして、問題となりうるかに関してコメントを依頼します。--Husa会話2016年6月26日 (日) 15:02 (UTC)[返信]

経緯[編集]

利用者:二林史夫会話 / 投稿記録 / 記録さんは、主に、中華人民共和国に関する分野や日本の戦中戦後史に関わる分野で活動をされています。出典と酷似した改変文を連続で投稿されるという、執筆スタイルをされています。類似性に関しては、Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本の降伏#類似性の比較をご覧下さい。

二林史夫さんは、ご自身の執筆スタイルに関して、このような見解をお持ちです[1]

私がwikipediaにした編集は、およびこれからするであろう編集は、すべて著作権法第32条にいう「引用」の要件をみたしているといっています。「」などをつけることなく、引用することについては、問題はありません。引用箇所が明示されていれば十分です。

対話を通じて、二林史夫さんが、ウィキペディアに執筆するという行為は、すなわち、出典をつけて執筆すれば「引用箇所の明示」による「引用」行為とみなせると考えておられると理解しました。また、その際に、「」などをつけなくても引用であると認識されておられること、多少改変することは引用の要件を満たすと考えておられることも確認いたしました。

Wikipedia:著作権侵害への対処Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針Wikipedia:原典のコピーはしないWikipedia:著作権をご案内していますが、それでも上記の見解をお持ちのままです。

当初は、利用者:二林史夫会話 / 投稿記録 / 記録さん、利用者:宇井木辺出夫会話 / 投稿記録 / 記録さんのお二方が「日本の無条件降伏」は史実であるとの確固たる信念に基づき編集されていることについて、無条件降伏論争の存在をお伝えし、Wikipedia:中立的な観点、とくに「深刻な論争がある主張を事実として記さない」に関する熟読をお願いしていました。 また、私の行為を荒らしであると断定されていたため、Wikipedia:安易に荒らしと呼ばないWikipedia:荒らし#荒らしではないものをご案内しておりました。対話を重ねて意見の相違点を確認し合い、本文の調査を行う過程において、二林史夫さんの執筆内容が著作権を侵害する可能性が浮上いたしました。その一部については、Wikipedia:削除依頼/日本の降伏Wikipedia:利用者ページの削除依頼#利用者‐会話:Husaで審議を依頼しています。

依頼者のコメント[編集]

二林史夫さんの執筆内容は、著作権の侵害に該当する可能性が極めて高いと考えております。とともに、ウィキペディアは出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する場であるという根本的な原則を理解されていないと感じます。

また、二林史夫さんによる、自身の編集が全て「引用」の要件を満たすとの主張に対して、以下の矛盾があると考えております。

  • 引用で本文を構成した場合、引用が「従」ではなく「主」の文となってしまい、引用の要件を満たさない。
  • カギカッコなどで引用部分をくくらなければ、引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区別できなくなり、引用の要件を満たさない。
  • 引用で本文を構成した場合、引用する量が必要最低限ではなくなるので、引用の要件を満たさない。
  • 改変した文章を引用したとする主張に関して、引用する内容は基本的に改変してはならないとされており、引用の要件を満たさない。
  • 出典をつけただけでは引用であることを明示したことにならず、引用の要件を満たさない。

二林史夫さんの主張の特徴としては、無条件降伏論争を認められず「日本の無条件降伏」が史実であるかのような発言を繰り返しておられることをあげさせていただきます[2]。また、二林史夫さんが出典とされている著書は、昭和史論争で問題となった遠山茂樹・今井清一・藤原彰共著『昭和史』(岩波新書)の改訂版や、纐纈厚氏の著書です。独自なイデオロギーに基づき執筆されたとされる著作のみを史実であるかのように用いて、地の文を書かれていることについても懸念を示しておきます。

『昭和史』が当時の第一級の評論家といえる亀井勝一郎氏から批判を受け、昭和史論争と呼ばれる論争に発展していることは比較的知られていると存じます。纐纈厚氏については、在日特権を許さない市民の会から、「反日左翼から山口県護国神社を守り抜く運動」という記事にて在特会がいう『山口県護国神社襲撃』 に参加したとされ、特定のイデオロギーに基づいた抗議行動を批判されているという例をあげさせていただきます[3]。今度の参院選に、民進党・共産党・社民党の統一候補として立候補されるそうです。

ある人物が著作権を侵害する記述を行った場合、その記述を表記したまま別の投稿がなされると、以降の投稿者全員が巻き添えで著作権の侵害を行なってしまう恐れがあるため、自分一人の問題ではなく他人を法的リスクに晒してしまう危険性があるということについても、二林史夫さんには認識していただきたく存じます。

関連リンク
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関連するコメント依頼

Husa会話

依頼者のコメント2[編集]

二林史夫さんがお考えになっている「引用」という概念は、日本国の著作憲法でいう「引用」とウィキペディアでいう「引用」との双方の概念とは異なっていると考えております。独自研究を記すことは犯罪ではありませんが、著作権の侵害は犯罪ですので正確な概念を理解した上で投稿することは重要です。

初心者向けの案内もご覧ください。二林史夫さんによる法解釈は、実際の運用とはズレが生じています。法解釈とは判例の積み重ねなどにより定まってくるものであり、自分の頭の中で考えた独自な解釈は関係ありません。

Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意より引用。

投稿してよいもの
  • あなたが自分で一から考えて作った文章・画像・音声など
投稿してはいけないもの

依頼者のコメント3[編集]

「出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する」ことは、翻案せよということではありません。もちろん、ウィキペディアにおいても、翻案は行っていけないとされています。

二林史夫さんは、ご自身の執筆に関しては「間接引用 」なのだと主張されているという可能性も考慮しています。しかし、間接引用とは、ある程度まとまった文章の内容を要約して自分の言葉で書くことであり、ほぼ同じ短い内容を記す際には、直接引用とし、カギ括弧でくくって一言一句改変せずに行います。引用の仕方はルールが定められており、日本の学校であれば、論文やレポートを書く際などに必ず学ぶことになると思います。ウィキペディアではWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針が最も参考となると思います。

短い「引用」は原則として、一言一句改変せずに行うものなので、出典とアイデアが同一だけれども改変している場合は「翻案権」の侵害の恐れがでてきます。翻案権は著作権法で保護されており、私的使用や学校教育等をのぞき、無断で著作物を翻案する行為は原則として翻案権の侵害となります。引用に関しては、一定の要件を満たすことにより法律上認められていますが、ウィキペディアにおける翻案は原則として認められていません。

翻案とは、最高裁判所第一小法廷判決  平成13年6月28日 民集55巻4号837頁、平成11年(受)第922号、『江差追分事件』の判決によると以下の通りです。

言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に 依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより, これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのでき る別の著作物を創作する行為をいう。

二林史夫さんの執筆行為は、「引用」の要件を満たしておらず、「翻案」に該当する可能性が高いと考えております。もちろん、翻案権の侵害も行ってはいけません。いずれにせよ、Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本の降伏#類似性の比較のレベルで類似した表現の連続を執筆されるスタイルは、早急に改める方向でご検討くださいませんでしょうか。

また、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針をお読みになっていることは承知していますが、再度、お読み頂き、ご自分の執筆がWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針と照らしてどうかという見解をいただければと思います。--Husa会話2016年6月27日 (月) 21:17 (UTC)[返信]

依頼者のコメント4[編集]

返信 (二林史夫さん宛) ウィキペディアの執筆スタイルは、主に以下の3パターンと考えています。

  1. 複数の出典等により検証可能なことを自分の言葉で書く
  2. 出典からの間接引用(主に自分の言葉で書くが、ハーバード方式等により出典を明示)
  3. 単一の出典からの直接引用(カギ括弧を用いて短文を一字一句改変せずに引用)

最も望まれるのは、複数の出典から検証可能なことを、自分の言葉で書くことです。そうでない場合は、引用形式で記すことになります。 出典から記す際には、翻案権を侵害しないように最新の注意を払う必要があります。新聞記事を例に話しますと、だいたい、私の感覚としては、新聞1記事を出典としてウィキペディアの本文に記すのは1〜2文程度です。新聞で報道された記事の全ての概念を記すことはしません。この程度が適切な分量であると考えており、出典をつけた間接引用の形式をとるので著作権を侵害しません。間接引用が難しい場合は、カギ括弧を用いて直接引用を用いて記します。

二林史文さんの文章は、新聞1記事のほぼあらゆる概念を記そうとされています。1つの新聞記事に書いてある概念をほぼ全て記されると翻案していることになってしまいますので、そうではなく新聞記事1つからその要約を1〜2文程度にとどめる書き方をしていただき、その方法では概念を表現しきれないのであれば直接引用としてカギ括弧つきで記すことが求められると考えております。(一部加筆)--Husa会話2016年7月1日 (金) 16:57 (UTC)[返信]

返信 (市井の人さん宛) 市井の人さんの提示された例は、全て翻案権の侵害の可能性があると考えていますので、削除依頼に提出すべきであると思います。著書からのほうが、もっと類似性が高いケースを確認しています。--Husa会話2016年6月29日 (水) 22:04 (UTC)[返信]

依頼者のコメント5[編集]

二林史夫さんの質問への回答は市井の人さんがお答えくださっていますので、時間をかけてお読み頂いてかまいませんので、再度、方針に目を通していただければと存じます。Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意にも、「投稿してよいもの」として「あなたが自分で一から考えて作った文章・画像・音声など」とされています。また、二林史夫さんの執筆内容について、出典の表現上の本質的な特徴の同一性を維持されたまま、文章を「改変」されているために、著作人格権を侵害してしまい、かえって著作権侵害になっている可能性について、ここでコメントを募っています。ごく短い文章ではなく、本のページの大部分とか、新聞記事の大部分など、多くのまとまった文章の概念を丸ごとコピーされている状態に近いのですが、それを記す際に、表現上の本質的な特徴の同一性を維持されたまま、文章を「改変」されているということにより、翻案権を侵害している可能性が考えられます。表現上の本質的な特徴の同一性を維持したまま記したい場合は、一字一句改変せずに、カギ括弧等を利用して引用する必要があります。--Husa会話2016年7月1日 (金) 17:19 (UTC)[返信]

依頼者のコメント6[編集]

Wikipedia:削除依頼/日台の鉄道の姉妹提携における二林史夫さんの発言[4][5]から、ウィキペディアン(執筆者)に求められる著作権に関する概念を、二林史夫さんがまだ習得しておられないということがわかりました。二林史夫さんが実際に行った行為は翻案ですが、引用であると主張している理由が、まさにそれです。少なくとも引用の主従関係に関する概念を誤認されていますので[6]、ご確認をお願いします。なお、著作権に関して誤認していたことをご自覚されましたら、この場でのご表明をお願いしたく存じます。--Husa会話2016年7月10日 (日) 00:29 (UTC)[返信]

被依頼者のコメント[編集]

論点が非常に多岐にわたっており、一度にはお答えできないことをお断り申し上げます。 まず、1点、大きな事実誤認があることを指摘させてください。私はHusaさんの行為を「荒らし」であると言及したことは一度たりともありません。この点ご確認ください。

次にWikipedia:原典のコピーはしないとの原則ですが、この原則は極めて誤解を招きやすい表現であり、本来は原典のまる写しをしないということであり、引用をしないということではないと解されています。詳しくは同原則のノートをごらんください。引用はむしろすべきとされています。 wikipediaにおいては、「独自研究」禁止されています。この観点からも引用をせざるを得ないはずです。「ウィキペディアは出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する場である」というのは、(程度にもよりますが)「独自研究」にあたる可能性が高いです。これを「根本原則」だという貴兄見解は妥当ではありません。--二林史夫会話2016年6月27日 (月) 15:21 (UTC)[返信]

被依頼者のコメント2[編集]

(※1)市井の人さんへの返信を被依頼者コメントへ移動--Husa会話2016年6月27日 (月) 21:17 (UTC)[返信]
  • 「独自研究は権利侵害等のおそれでもない限り、法的リスクはありませんが、」・・・市井の人様の誤解だと思います。「出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する」というのがHusaさんの編集方針ですが、これだと無断改変ということになり、逆に著作権法上の問題を起こしてしまいます。--二林史夫会話2016年6月27日 (月) 20:52 (UTC)[返信]
(※2)Criteriaireさんへの返信を被依頼者コメントへ移動--Husa会話2016年6月28日 (火) 16:24 (UTC)[返信]
  • 反対意見をまったく聞かないというつもりはありません。「無条件降伏」という事実が一方的であると思うのであれば、「条件付き降伏」の事実を挙げて、両論併記という形にすればいいだけの話です。論争があるといって、「無条件降伏」を「降伏」と書き換えるだけでは、逆に日本が「条件付き降伏」をしたと読者が誤解することを恐れます。どうか「条件付き降伏をした」という事実を示した文献の引用を求めます。--二林史夫会話2016年6月28日 (火) 14:38 (UTC)[返信]

被依頼者のコメント3[編集]

議論の最初に立ち戻って、Husa様に質問させてください。Husa様は「ウィキペディアは出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する場であるという根本的な原則」であると書いていますが。そのような原則をもとにwikipesiaに記事を投稿された場合、それが著作権の侵害にあたらないという根拠は何でしょうか?他人の文章を出典とした以上、それが著作権法32条にいう「引用」に該当する必要があります。そうすると文科省のガイドラインやwikipediaのガイドラインにも合致する必要があると考えます。Husa様の方針で編集を行った場合、引用元の文章と自己の文章が混然一体としてしまい、「鍵かっこ」でくくるなどして引用部分が明白であること、との要件と引用元の文章と自己の文章との間に主従関係があることとの要件を満たさなくなると思いますが、いかがお考えでしょうか?--二林史夫会話) 2016年6月29日 (水) 14:42 (UTC) これは重要な問題です。著作権法が禁止するのは、他人の著作物の無断で利用することです。「ウィキペディアは出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿したとしても、出典を挙げた以上、元著作者の許可を取っていない限り無断で利用したことに変わりありません。ですから著作権法32条およびそれらの下位規範等の例外に当てはまらなければならないはずです。弁護士や弁理士という専門家の方にも確認してください。どうかお願いいたします。もうにわか法律家っこはやめましょう。という私も専門家ではありません。大学こそ法学部は出ましたが、著作権法等の工業所有権法は講義はとっていませんでした。だから今になって、すこしずつ勉強しています。みなさんも一緒に勉強していきましょう。どうかお願い申し上げます。--二林史夫会話2016年6月29日 (水) 20:44 (UTC)[返信]

被依頼者のコメント4[編集]

Husaさん wrote:

--引用ここから--

返信 (二林史夫さん宛) ウィキペディアの執筆スタイルは、主に以下の3パターンと考えています。

  1. 複数の出典等により検証可能なことを自分の言葉で書く
  2. 出典からの間接引用(主に自分の言葉で書くが、ハーバード方式等により出典を明示)
  3. 単一の出典からの直接引用(カギ括弧を用いて短文を一字一句改変せずに引用)

--引用ここまで--

--(市井の人による付記)。

これは反論ではありません。純粋な質問です。以上は、wikipediaのガイドラインにあるものなのでしょうか。質問者様がこれまでとられていた方針でしょうか。 出典を明記した文章を用いて自分の言葉で書くということは、「改変」であり、著作人格権を侵害してしまい、かえって著作権侵害になってしまわないでしょうか。改めて言います。本当に純粋な質問です。--二林史夫会話2016年6月30日 (木) 13:04 (UTC)[返信]

コメント[編集]

一番のポイントはWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針ではないでしょうか。その上で翻案を自覚して書いているかどうかが厳密なところでしょう。独自研究は権利侵害等のおそれでもない限り、法的リスクはありませんが、そちらを優先させるあまり著作権上の問題が起きたとしたら、心得違いということになります(被依頼者さんがそうだと断言しているわけではありません)。翻案に関しては、「削除依頼 翻案」の検索結果 - Wikipediaあたりをご覧になるとわかりますが、ケースによっては頻繁に問題となっています。しかし、ウィキペディア上において、出典をもとにした翻案にあたる記述は普通に行われているように思います。百科事典の項目として何処(一つの文)から何処(節単位など)までを一つの読み物とし、主従関係やバランスをどのようにしたら、問題を回避できるのか、これだけの論点でしたら(過去の議論で決定的なものを見つけられませんが)井戸場ででも済む話かもしれません。他にもコメントを求める点はあるようですが、「利用者の行為についてのコメント依頼」とするには、たとえば「加筆のついでに独断で、出典のある記述の無差別(要約欄に書かず、対話や議論も飛ばして)除去を行った」とか、そういうわかりやすいもののほうが個人的には「?」と思います。--市井の人会話2016年6月27日 (月) 19:51 (UTC)]][返信]

(※1)被依頼者コメントへ移動--Husa会話2016年6月27日 (月) 21:17 (UTC)[返信]
ちょっと調べてみたのですけど、二林史夫さんのこの加筆この新聞記事を見て驚きました。出典が紙になっているので全部は無理かもしれませんが、Webで確認できる一例として提示します。特に問題がなければ、さらに調査する必要はないかと思いますが、他の方のご意見はどうでしょうか?--市井の人会話2016年6月27日 (月) 21:07 (UTC)[返信]
要登録などが多い中、直接全文表示できる新聞記事と比較のできる記述を3つほど提示いたします。
ドローンビジネス#アメリカにおけるドローンビジネス展開⇒「ドローンビジネス、米で加速 宅配や調査へ、相次ぐ参入:朝日新聞デジタル
日本における外国人労働者の受け入れの歴史#就労外国人の概況⇒「日本で働く外国人、91万人 過去最多、中小企業目立つ:朝日新聞デジタル
家庭内労働者#家庭内労働者に関するILOによる推計⇒「海を渡るスーパーメイド/フィリピン -- 家事代行します -- 朝日新聞GLOBE
--市井の人会話2016年6月27日 (月) 23:53 (UTC)[返信]
素朴な疑問なのですが、被依頼者さんは、問題とされる記載は引用として認められる範囲であり、無断改変こそ重大な問題である、無断改変は一切行っていない、というご主張になるとして、そうすると例えば、“Aは「BCDEFGHIJK」と述べている。”のように引用部分の区別はしているのでしょう。また、“Aは「BCDEF」とし「GHi」や「JK」と言った見方も述べている(「I」を「i」と入れ替え)”のような記述もないということになります。ですが実際には両者があり、しかも引用部分の区別はみられず、編集に参加されていない読者どころか、ウィキペディアの書式に慣れている、コミュニティでさえ引用部分の区別がつかないように思います。--市井の人会話2016年6月28日 (火) 14:22 (UTC)[返信]
JapaneseAさんがおっしゃるように、削除依頼著作権問題調査依頼に出すのが順序というのはありますね。しかしながら、ここでのコメントはこれにて辞退して、この件に関してはしばらくオフラインで考察することにしました。ただし別の依頼が出たら参加するかもしれませんし、場合によっては独自に依頼を出すこともあるかもしれません。被依頼者さんにおきましては、著作権の件でこれがもし問題であるとなれば、今後は改めることのみでは済まず、今までの問題のある編集をすべて変更しないことには終わりがありませんし、万が一法的な問題にまで発展すれば全責任を負うのは、被依頼者さんであることを可能性として述べておきます。ここまでは反対意見でもなんでもなく善意ですから、個人的にはどうなっても何も困ることもありません。あとは他の方にお任せいたします。--市井の人会話2016年6月29日 (水) 06:02 (UTC)[返信]
二林史夫さんの新しいコメントを見て、黙っていられなくなったので再出没します。まず、被依頼者さんは共同作業に向いているのか本当に心配になってきます。合意形成も待たずに、自分ルール(今の段階では)で「一緒に勉強していきましょう」などというのは、勘違いも甚だしいです。「大学こそ法学部は出ましたが」なども検証のしようがない、Yahoo!知恵袋などでよく見られる自称と同じことであり、わざわざ書くことで説得力を持つとでも思っているのなら、それも勘違いです。被依頼者さんの人格を否定するつもりはありませんが、もう少し考えて自分に向けられた「問題視」を解決してください。なお、一般論として依頼者さんがおっしゃる「出典をもとに、一から自分で考えた文書を投稿する」というのは、あらゆる書籍の巻末に参考文献一覧としてあるものから、著者・編集者が自分の言葉で書いた文章の出典を示すのと同じことであって(引用であるときにはそれを区別するわけですが)、そういった当たり前のことも被依頼者さんのロジックではすべて無断利用・違法ということになります。どうなっているのでしょう。--市井の人会話2016年6月29日 (水) 22:16 (UTC)[返信]
依頼者さんから削除依頼の話が出ていますが、それにあたっては調査や対処のされ方に正確性が求められるため、前述の「オフラインで考察(特定に専念する)」というのがあったわけです。わりと簡単なところでは、被依頼者さんが初版から翻案転載とみられる投稿をされている項目からということになるでしょう。一方で、それが既存の項目に加筆のケースとなると、たとえ節単位であっても該当する版をすべて削除しなければならず、対処をしていただく管理者さんの負担はかなりのものになるように思います。それだけでなく、ネットで検証できるものはけっして多くなく、紙は後回しということになれば、けっきょくは漏れが生じてしまい、薄紙をはぐようにやっていたのでは建設的とは言えないでしょう。また、共同作業に参加されている他の多くの利用者さんによる編集を巻き込まないよう、細心の注意を払う必要も出てきます。編集対応を前提に修正する手間も誰が請け負うのか、他にも課題はたくさんありそうです。言い出したらきりがありませんが、中途半端になるくらいなら、やはり被依頼者さんが作成された項目や主執筆者となっているケースから検討してみるのが妥当であると思います。--市井の人会話2016年6月29日 (水) 23:41 (UTC)[返信]

返信 (二林史夫さん宛) 「質問者様」とは、誰が質問しているのでしょうか?それから、他者のコメントをコピペするのもちゃんと引用と分かるように区別してください。改行してあればいいというものではありません。で、すべて明文化されていることであって、依頼者Husaさんは、わかりやすく要約してくださっているのです。何度も示されているリンク先をよく確かめもせず、依頼者さんに対して、「これまでとられていた方針」などと自分ルールや一般化呼ばわりするのは責任転嫁ではないでしょうか。お願いですから以下に示す内容と見比べてください。

以上です。--市井の人会話2016年7月1日 (金) 01:50 (UTC)[返信]

本依頼のやりとりで根本的な課題が見えてきたように思います。依頼者Husaさんが何度も説明しなくても済むように、必要最低限(過剰ではない)「自分で一から考えて作った文章」が本依頼の依頼内容です。このことは、検証可能性を満たす出典を示して、記事を書くのと同じ手法と言っていいでしょう。それに対して被依頼者二林史夫さんは持論を展開された挙句、「以上は、wikipediaのガイドラインにあるものなのでしょうか。」などとぼんやりとしたことを述べられました。しかも私が真っ先に「一番のポイントはWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針ではないでしょうか。」と絞り込んでいて、その中にほとんどのことが書かれてあるのにです。本当に読まれたのかどうかは定かではありませんが、被依頼者さんに普通の読解力があるならば、読んでいないとみなされても仕方がないでしょう。実際には普通以上の読解力があり、示されたリンクも読んでいるんじゃないかと思います。要するに条文と要約は別物であって、解釈に過ぎないという考え方でしょうか。そうなると根本的な課題として、日本語の柔軟な文法や語彙、言い換えに抵抗があり、また、改変にあたるとの確信から、引用にこだわっているのがあると感じました。しかしながら、引用の要件を満たしていないと指摘されることには納得がいかないのでしょう。ということであるなら、他者から「これは引用ではない」と提示されたケースへの反証として、被依頼者さんが「このようにきちんと引用をしている」というケースを項目でも差分でも提示されてみたらどうでしょうか。--市井の人会話2016年7月1日 (金) 19:05 (UTC)[返信]

市井の人氏の提示された証左から、完全にアウトとしかいいようがありません。実のところ、ここまで酷いとは思いませんでした。私が被依頼者の姿勢で問題だと思っていたのは、著作権侵害よりもむしろ論争のある事象における一方の見解に与し他方の見解をまったく無視した特定観点の推進の姿勢です。被依頼者には注意を行いましたが、まったく聞き入れる意思はないようです(利用者‐会話:二林史夫#上記警告について)。著作権侵害に対する弁明([7][8])をあわせて考えるに被依頼者は方針を理解する理解力にかけるか、もしくはそもそも方針順守の意思がないと考えざるを得ません。 現状では、被依頼者が活動を行うほどに記事の好ましからざる改悪=記事破壊が発生するように思います。少なくとも方針を正しく理解されない間は、活動を停止していただきたいです。そして、方針を理解された後、ご自分のこれまでの誤った編集を元に復していただくとお約束いただけるのであれば、その時点で復帰いただきたいと考えます。--Criteriaire会話2016年6月28日 (火) 12:25 (UTC)[返信]

(※2)被依頼者コメントへ移動--Husa会話2016年6月28日 (火) 16:24 (UTC)[返信]
論争が存在するのであれば、その事実のみを以って論争のどちらにも与しない中立の立場から執筆しなければいけないのです。それがWikipediaの方針であり、その方針についてはリンクを付して既にあなたに紹介済みのはずです。にもかかわらず、まだそのようなことを仰るというのであれば、いよいよ、あなたには方針を理解する理解力がないということになります。
「降伏」は「降伏」であって条件付き、無条件のどちらにも適用できる文言です。条件付き降伏は「降伏」ではないのでしょうか。あるいは、無条件降伏は「降伏」ではないでしょうか。この期に及んでも反省することなく、今後もそのような子供だましのレトリックを用いて正当ならざる弁明を継続するつもりでしょうか。--Criteriaire会話2016年6月28日 (火) 15:39 (UTC)[返信]
相手の尊厳を傷つけるような感情的な言い回しは、このような場に相応しくありません。厳に謹んで下さい。--157.192.49.217 2016年7月1日 (金) 05:41 (UTC)[返信]
感情的な言い回しなどしておりません。問題点を指摘するのが尊厳を傷つけ、この場に相応しくないというのであれば、一体全体この場は何をする場なのでしょうか。失礼ですが、場を弁えない見当はずれのあなたのコメントのほうが余程、この場に相応しくないと思います。--Criteriaire会話2016年7月1日 (金) 12:51 (UTC)[返信]
被依頼者の「もうにわか法律家っこはやめましょう。」という言い回しも実に不快ですけどね。--市井の人会話2016年7月1日 (金) 13:08 (UTC)[返信]
  • コメント 依頼者の会話ページ、依頼者へのコメント依頼、ノート、という順にたどり着きました。以下にコメントします。
  • 降伏(ノート:日本の降伏など)の件
    • (二林史夫様に対し)反対意見側が「日本の無条件降伏ではない」とする出典を提示していないのであれば、批判されるべきは反対意見側。
    • (二林史夫様に対し)反対意見側が「日本の無条件降伏ではない」とする出典を提示しているのであれば、批判されるべきは二林史夫様。
いずれにせよ、合意形成のコメント依頼とすべきであり、双方利用者のコメント依頼とすべき段階ではないでしょう。
  • 著作権侵害の疑いの件。著作権侵害とされるのは、著作物から創作性のある表現を転載し、かつ引用の要件を満たしていない、といったところでしょうか。順番としては、著作権侵害だと思う方が削除依頼を出す、著作権侵害として対処される、そういうケースが多々ある、利用者のコメント依頼となる、でしょうか。パっと見で「家の面倒」など創作性のある表現のような気がしますが、そのような段階を経ていないので現段階ではコメントを控えます。
--JapaneseA会話2016年6月29日 (水) 05:03 (UTC)[返信]
細かい指摘をさせて頂きますが、ごく短い文章には著作権は発生しないとされています。「家の面倒」という表現についても、「家」や「面倒」はありふれた日本語であり、それを「の」で接続しても、著作権で保護されるべき創作性が発生することはありません。(これで発生するのであれば「○○の○○」という言葉は軒並み著作権で保護されてしまい、社会に深刻な悪影響がありますよね)--157.192.49.217 2016年7月1日 (金) 06:07 (UTC)[返信]
  • コメント 誰が書いても同じような文章になる単なる事実の記述には著作権は発生しません。例えばSがOにVしたみたいな文です。ですがそれ以上の長い文章になると高確率で著作権侵害になります。根本的なことですが、Wikipediaは三次資料となるために二次資料を複数まとめたものになるべきです。その為にはいくつもの出典を参考にしながら自分の言葉でその内容をまとめるため、普通は著作権侵害は発生しないものです。引用も時には重要ですが、通常記事を書く時は引用をあまり必要としないはずです。引用するときは「Aは著書「XY」の中で『ABC』と述べているが、Bは著書「YZ」の中で『BCD』と述べている」みたいな記述になると思います。jawpの特徴としてこれは絶対に著作権侵害ではないという合意がとれない限りは安全に倒して削除していると感じています。そりゃそうです。ほとんどの人が本当の身分を隠して投稿しているわけですから訴えられたら誰が責任とるんだという話になってしまいますからね。被依頼者には引用に頼らず自分の言葉で記事を書いてほしいと思います。--Mirinano会話2016年7月9日 (土) 16:34 (UTC)[返信]
  • Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本の降伏で被依頼者さんの加筆を検証したものです。ノートに検証結果を書いている間にクローズしてしまいましたが。
被依頼者さんにおかれましては、今のような書き方はお止めください。著作権侵害となりえます。著作権法上の引用に相当するもので問題ないとおっしゃっていますが、引用の要件である、主従関係性も必要最小限性も明瞭区分性も満たしているとは言い難いです。
必要最小限性:ウィキペディアの記事は自分の言葉で文章を書き、その文章の内容(事実関係)が外部文献で記載されている証明のため、あるいは道義的に剽窃をしないために、出典を付します。他の記事はそのように書かれています。引用のパッチワークで記事を構成する必要がありません。
主従関係性:必要最小限の利用といえなければ、従たる利用にもなりません。主従関係性としては「引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎないと認められる」必要があります(藤田嗣治絵画複製事件、東京高裁・昭和60年10月17日判決より)。
明瞭区分性:文章の後に出典を示すだけでは、その文が被引用物の表現であるとは理解されません。
同一性保持権も侵害しています。20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」にも相当しません。直接引用(全くそのまま引き写しによる引用)の形を取れない理由が存在しません。--Yapparina会話2016年7月23日 (土) 10:05 (UTC)[返信]
  • コメントその2 上記でコメントした通り、複数の削除依頼で審議されたと判断しコメントします。論争のある状態なので、各削除依頼では、いつもより厳密に創作性の有無について考慮しましたが(いつもは、もっと安全サイドに倒しています)、それでもなお、非常に危うい記述も多いと思いました。その事は、複数の削除依頼の結果が示していると思います(論争に無関係の複数の信頼できる利用者より削除票が入っている)。存続となったものもありますが、これも著作権を理解して記述したというよりも、たまたまセーフだっただけと判断します。結論として、二林史夫様の著作権侵害への理解は非常に危ういと判断します。Wikipediaのアカウントよりも、二林史夫様の中の人を法的リスクから守るために、著作権についての理解があるとコミュニティが確信できるまで、編集は止めて頂きたく思います(だからブロックせよとも、またブロックするなとも言いません)。なお、上記市井の人様のコメント「履歴分断を防ぐ意味でも」は、ブロック理由にならないと思います(既に多重アカウント違反をしているのであれば、話は別ですが)。--JapaneseA会話2016年7月30日 (土) 05:09 (UTC)[返信]
  • 報告 被依頼者二林史夫さんによる新聞記事等の引き写しに関する問題で、削除依頼へ提出された案件は以下のとおりすべて対処されました。
項目名 サブページ名 依頼日(JST) 対処日(JST) 理由
空港型免税店
日本における外国人労働者の受け入れの歴史
Wikipedia:削除依頼/同一利用者による翻案転載の可能性がある記事 2016年7月3日 2016年7月24日 ケース B-1
日台の鉄道の姉妹提携 Wikipedia:削除依頼/日台の鉄道の姉妹提携 2016年7月3日 2016年7月13日 ケース B-1 およびケース E
ドローンビジネス Wikipedia:削除依頼/ドローンビジネス 2016年7月17日 2016年8月25日 ケース B-1
日本の降伏(版指定削除) Wikipedia:削除依頼/日本の降伏20160723 2016年7月23日 2016年7月30日 ケース B-1
万科企業 Wikipedia:削除依頼/万科企業 2016年7月30日 2016年8月16日 ケース B-1
被依頼者二林史夫さんは本依頼その他の場所において、著作権侵害について一貫して正当性を主張されておりますので、他にも同様の案件を抱えている項目は相当数あると考えられます。これで一段落ついたとは決して言えないと思います。しかしながら、私個人はここらへんで手を引かせていただきたいです。あとは気がついた方におまかせしますので、よろしくお願いいたします。なお、私以外の方からコメントがなければ、本依頼は今月いっぱいで自動的にクローズとなります。--市井の人会話2016年8月27日 (土) 07:47 (UTC)[返信]