闕所物奉行
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闕所物奉行(けっしょものぶぎょう)とは、江戸幕府に置かれていた職名の1つ。闕所処分とされたものの財産の没収・売却を担当した。御闕所奉行(ごけっしょぶぎょう)とも。
概要
[編集]設置された時期は不明であるが、寛永年間には留守居支配として名前が登場している。元禄2年閏1月5日(1689年2月24日)に大目付支配に移された。
定員は2名で御目見以下・100俵5人扶持・席次は焼火間・袴役(『吏徴』)とされているが、実際の人員は3ないし4名とこれよりも多かった。また、配下に手代(御目見以下・20俵2人扶持・席次は抱席)が6名ないし8名いたとされているが、実際の人員は固定されていないなど、その組織については不明な点が多い。
闕所とされた者の財産の没収・売却を担当するが、江戸在住の旗本・御家人の場合は土地は普請奉行・家屋は作事奉行が管轄したため、残った動産などの処分にあたった。売却によって得た代金は御金奉行に引き渡された。
参考文献
[編集]- 村井益男「闕所物奉行」(『国史大辞典 5』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00505-0)