特定疾病

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特定疾病(とくていしっぺい)とは、日本の各保険において他の疾病と異なる扱いをする対象として定められた疾病。何を特定疾病とするかは、保険領域によって異なる。

介護保険における特定疾病[編集]

2000年に導入された介護保険制度では、第2号被保険者は一定の疾患のために介護を要する状態になった場合に、介護保険の給付を受けることができる。その対象となる疾患が特定疾病と呼ばれる。2006年度からは、下記の16の疾病ないしは疾病群が特定疾病とされている。

なお、介護を要する状態になった原因がこれら以外(たとえば、交通事故)の場合は、介護保険制度ではなく、障害者総合支援法などに基づく障害者福祉の対象となる。

医療保険における特定疾病[編集]

厚生労働大臣が定める下記の3疾患については、長期間に渡る医療を必要とすることから、1か月の医療費の自己負担額は原則として1万円(または2万円)までとなる。

医療保険の窓口に申請し、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、減免の対象となる。

生命保険における特定疾病[編集]

多くの生命保険会社では、特定疾病保険ないしは特定疾病保障保険と呼ばれる主契約を取り扱っている。下記のいわゆる三大疾患を特定疾病とし、これにより定められた状態になった場合に、死亡保険金と同様の保険金を支払うことが一般的である。

特定疾患(難病)[編集]

特定疾患に対して「特定疾病」の呼称を用いることがある。たとえば、我孫子市は特定疾患と認定された患者へ定額の見舞金を支払う制度を「特定疾病療養者見舞金制度」として運営している[1]

引用文献[編集]

  1. ^ 特定疾病療養者見舞金制度”. 我孫子市. 2012年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月17日閲覧。