「基幹放送局提供事業者」の版間の差分

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==定義==
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[[放送法]]第2条第24号に「[[電波法]]の規定により[[基幹放送局]]の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の[[無線設備]]及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるもの
[[放送法]]第2条第24号に「[[電波法]]の規定により[[基幹放送局]]の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の[[無線設備]]及びその他の電気通信設備のうち[[総務省|総務]][[省令]]で定めるもの
<ref>[[放送法施行規則]]第3条</ref>
<ref>[[放送法施行規則]]第3条</ref>
の総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
の総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
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従前の[[受託放送事業者]]に相当するものである。
従前の[[受託放送事業者]]に相当するものである。
基幹放送事業者ではないので、'''放送局を保有するが放送事業者ではない'''ものの放送法第5章第3節による規制を受ける。
基幹放送事業者ではないので、'''放送局を保有するが放送事業者ではない'''ものの放送法第5章第3節による規制を受ける。
なお従来委受託制度が無かった移動受信用以外の地上放送にも本制度導入された。
また、委受託制度が無かった移動受信用以外の地上放送、すなわち[[放送#法令よる区分|地上基幹放送]]において基幹放送局提供事業者認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。
地上基幹放送におい基幹放送局提供事業者が、認定基幹放送事業者から受託して放送事業者でなく基幹放送を実施できることとなった
(自ら地上基幹放送局を保有し地上基幹放送を行う者は、[[基幹放送事業者#特地上基幹放送事業者|特定地上基幹放送事業者]]いい電波法の規定による[[地上基幹放送局]]の免許取得することにより放送事業者とな
(自ら基幹放送局を保有して基幹放送を行う者は、[[特定基幹放送事業者]]といい電波法の規定による基幹放送局の免許を取得することにより放送事業者となる。)


==沿革==
==沿革==

2013年9月13日 (金) 13:59時点における版

基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者基幹放送のために使用させる事業者である。

定義

放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるもの [1] の総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。

促音の表記は原文ママ

概要

平成22年法律第65号による放送法改正により定義され、2011年(平成23年)6月30日に施行された。 従前の受託放送事業者に相当するものである。 基幹放送事業者ではないので、放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。 また、委受託制度が無かった移動受信用以外の地上放送、すなわち地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。 (自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行う者は、特定地上基幹放送事業者といい電波法の規定による地上基幹放送局の免許を取得することにより放送事業者となる。)

沿革

2011年(平成23年)

  • 6月30日 - 従前の特別衛星放送、移動受信用地上放送の受託放送事業者は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第6項により基幹放送局提供事業者とみなされた。
  • 7月20日 - 茨城放送とその関連会社IBSが申請していた茨城放送に所属する中波放送局の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者となった。(認定基幹放送事業者は茨城放送。) 既存地上波放送局では初の事例である(特定地上基幹放送→地上基幹放送)。

脚注

関連項目