「基幹放送局提供事業者」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m編集の要約なし |
||
38行目: | 38行目: | ||
{{通信と放送に関する制度}} |
{{通信と放送に関する制度}} |
||
{{DEFAULTSORT:きかんほうそうきよくていきようしきようしゃ}} |
{{DEFAULTSORT:きかんほうそうきよくていきようしきようしゃ}} |
||
[[Category:日本の放送 |
[[Category:日本の放送]] |
||
[[Category:放送に関する制度]] |
[[Category:放送に関する制度]] |
2013年7月29日 (月) 15:54時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者の基幹放送のために使用させる事業者である。
定義
放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるもの [1] の総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。
促音の表記は原文ママ
概要
平成22年法律第65号による放送法改正により定義され、2011年(平成23年)6月30日に施行された。 従前の受託放送事業者に相当するものである。 基幹放送事業者ではないので、放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。 なお、従来委受託制度が無かった移動受信用以外の地上放送にも本制度が導入された。 地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が、認定基幹放送事業者から受託して放送事業者でなくとも基幹放送を実施できることとなった。 (自ら基幹放送局を保有して基幹放送を行う者は、特定基幹放送事業者といい電波法の規定による基幹放送局の免許を取得することにより放送事業者となる。)
沿革
2011年(平成23年)
- 6月30日 - 従前の特別衛星放送、移動受信用地上放送の受託放送事業者は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第6項により基幹放送局提供事業者とみなされた。
- 特別衛星放送(2社)
- 移動受信用地上放送(1社)
- ジャパン・モバイルキャスティング(注 事業開始前であった。)
- 7月20日 - 茨城放送とその関連会社IBSが申請していた茨城放送に所属する中波放送局の免許人の地位のIBSへの承継が許可され、IBSが基幹放送局提供事業者となった。(認定基幹放送事業者は茨城放送。) 既存地上波放送局では初の事例である。