「ノート:非弁活動」の版間の差分

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ご対応ありがとうございます。さて、本件に関する私を含めたコミュニティの考えは、すでに何度となく[[ノート:司法書士]]にて表明されております。そのため、本件は[[ノート:司法書士]]にて包括的に取り扱われるべきです。これまでにも繰り返し指摘してまいりましたが、[[ノート:司法書士]]にて合意が得られていない事項を他記事に加筆するなどという行為は、[[WP:POINT|腕ずくで解決をしようとしない]]に反します。[[利用者:アルトクール|アルトクール]]さんからも同様の見解を示していただきまして、心強く感じている次第です。[[WP:RS#情報源|一般に、ウィキペディアの記事は一次資料に基づくべきではなく、むしろ一次資料となる題材を注意深く扱った、信頼できる二次資料に頼るべきです]]。左記のガイドラインによれば、懲戒処分通知書を「[[WP:RS|信頼できる情報源]]」として扱うことがいかにガイドラインの趣旨に背いた行為であるか、明白であります。[[特別:投稿記録/119.26.82.19|119.26.82.19]]の匿名利用者による、懲戒処分通知書を金科玉条のように振りかざす行為は、[[WP:悪用|ルールの悪用]]です。懲戒処分通知書は、[[WP:RS|信頼できる情報源]]に足りえません。私は、この件をどう取り扱うのかよりも、むしろ、[[特別:投稿記録/119.26.82.19|119.26.82.19]]の匿名利用者が[[WP:BP#コミュニティを消耗させる利用者|コミュニティを消耗させる行為]]を繰り返していることをもって“懲戒処分”とされてもおかしくないところにまで至っているように感じております。すでに本件に関する論点は、当該匿名利用者に対していかなる処分をしうるかという方向性へと移行しているように思います。--[[利用者:Isamit|Isamit]]([[利用者‐会話:Isamit|会話]]) 2015年8月8日 (土) 03:37 (UTC)
ご対応ありがとうございます。さて、本件に関する私を含めたコミュニティの考えは、すでに何度となく[[ノート:司法書士]]にて表明されております。そのため、本件は[[ノート:司法書士]]にて包括的に取り扱われるべきです。これまでにも繰り返し指摘してまいりましたが、[[ノート:司法書士]]にて合意が得られていない事項を他記事に加筆するなどという行為は、[[WP:POINT|腕ずくで解決をしようとしない]]に反します。[[利用者:アルトクール|アルトクール]]さんからも同様の見解を示していただきまして、心強く感じている次第です。[[WP:RS#情報源|一般に、ウィキペディアの記事は一次資料に基づくべきではなく、むしろ一次資料となる題材を注意深く扱った、信頼できる二次資料に頼るべきです]]。左記のガイドラインによれば、懲戒処分通知書を「[[WP:RS|信頼できる情報源]]」として扱うことがいかにガイドラインの趣旨に背いた行為であるか、明白であります。[[特別:投稿記録/119.26.82.19|119.26.82.19]]の匿名利用者による、懲戒処分通知書を金科玉条のように振りかざす行為は、[[WP:悪用|ルールの悪用]]です。懲戒処分通知書は、[[WP:RS|信頼できる情報源]]に足りえません。私は、この件をどう取り扱うのかよりも、むしろ、[[特別:投稿記録/119.26.82.19|119.26.82.19]]の匿名利用者が[[WP:BP#コミュニティを消耗させる利用者|コミュニティを消耗させる行為]]を繰り返していることをもって“懲戒処分”とされてもおかしくないところにまで至っているように感じております。すでに本件に関する論点は、当該匿名利用者に対していかなる処分をしうるかという方向性へと移行しているように思います。--[[利用者:Isamit|Isamit]]([[利用者‐会話:Isamit|会話]]) 2015年8月8日 (土) 03:37 (UTC)
: 通知書の扱い方について。これは確かに一次情報源ですが、既にある出典について補強するための情報(例えば、二次情報源によって「こういうことが禁止されている。実際、何々では処分が下されている」と書く場合)としては使えるかもしれません。ただし、一般企業のプレスリリースと違い、懲戒処分の通知書は内部文書として扱われることも多く、また個人名が原本には記載されうることから、補強情報として扱うにしても慎重に使う必要があります。それに「書くためにどうしても必要な情報」とまでは言えません。確かに[http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/discipline/dis_list.php 日司連]で情報開示していますが、懲戒処分者は同年だけで12件あり、特別この人物の懲戒処分書でWikipediaに書かなくてはいけないということはありませんし、全文を転記する必要性もありません。処分内容の実例として示すのであれば、[[官報]]や別の書籍などを根拠にしたほうが良いでしょう。--[[利用者:アルトクール|アルトクール]]<small>([[利用者‐会話:アルトクール|話]]/[[特別:投稿記録/アルトクール|歴]])</small> 2015年8月8日 (土) 04:23 (UTC)
: 通知書の扱い方について。これは確かに一次情報源ですが、既にある出典について補強するための情報(例えば、二次情報源によって「こういうことが禁止されている。実際、何々では処分が下されている」と書く場合)としては使えるかもしれません。ただし、一般企業のプレスリリースと違い、懲戒処分の通知書は内部文書として扱われることも多く、また個人名が原本には記載されうることから、補強情報として扱うにしても慎重に使う必要があります。それに「書くためにどうしても必要な情報」とまでは言えません。確かに[http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/discipline/dis_list.php 日司連]で情報開示していますが、懲戒処分者は同年だけで12件あり、特別この人物の懲戒処分書でWikipediaに書かなくてはいけないということはありませんし、全文を転記する必要性もありません。処分内容の実例として示すのであれば、[[官報]]や別の書籍などを根拠にしたほうが良いでしょう。--[[利用者:アルトクール|アルトクール]]<small>([[利用者‐会話:アルトクール|話]]/[[特別:投稿記録/アルトクール|歴]])</small> 2015年8月8日 (土) 04:23 (UTC)

== 司法書士の本人訴訟支援が非弁活動にあたる件について ==

司法書士による本人訴訟支援が非弁活動にあたるとして、不適法却下されています。
この内容を記事として記載すべきと思いますが、いかがでしょうか。

「本人訴訟による約1300 万円の過払金返還請求の訴え提起が,その実質は司法書士による代理行為によるものであり,民事訴訟法54 条1 項本文,弁護士法72条に違反する違法なものであるとして,不適法却下された事例である。」

非弁問題の現状と対策(4頁) 裁判例2(富山地裁平成25 年9 月10 日判決・判例時報2206 号111頁)
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_12/p02-11.pdf
--[[特別:投稿記録/119.26.82.19|119.26.82.19]] 2015年8月8日 (土) 14:07 (UTC)

2015年8月8日 (土) 14:07時点における版

このページでは SpBot による過去ログ化が行われています。解決済みの節に {{Section resolved|1=--~~~~}} というテンプレートを設置して過去ログ化を提案すると、その節は 7 日後に過去ログ化されます。

認定司法書士の非弁活動について

項目を追加したのですが、出典のある記事にも関わらず、削除を強行されるかたがおられますので、削除をする前に、こちらで冷静な議論をお願いします。--119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 11:49 (UTC)[返信]

--Isamit会話2015年6月3日 (水) 11:54 (UTC)[返信]

司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです。行政書士については行政書士のノートで議論すべきとのご意見もありましたので、非弁活動については、こちらのノートで議論すべきことでしょう。--119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 11:59 (UTC)[返信]

議論の便宜を図るため、こちらにも出典の内容を掲載致します。なお、個人情報は伏せています。

 【懲戒】

  事務所 ●●●●●

  司法書士 ●●●●

 上記の者に対し、次のとおり処分する。

主 文  司法書士法第47条2号の規定により、平成23年3月1日から4か月間の業務停止に処する。

 第1 処分の事実 司法書士●●●●(以下「被処分者」という。)は、平成17年11月1日に司法書士の資格を取得、平成19年3月5日福岡第○号をもって福岡県司法書士会の登録を受け、平成19年8月18日から上記肩書地において司法書士の業務に従事している者であるが、被処分者が行った行為について、以下の事実が認められる。 なお、被処分者は、平成18年9月1日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定(認定番号第○号)を得ているが、行政書士の資格は有していない。

1 被処分者は、平成19年9月、Aから受任した債務整理事件において、貸金業者が230万円を一括返済する裁判外和解契約案を提示したところ、当該契約案は、紛争の目的の価額が140万円を超えており、司法書士が業務として行い得る司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の規定に基づく代理権の範囲外(以下「代理権の範囲外」という。)であることを認識していたにもかかわらず、平成20年1月15日、被処分者自身が代理人として、貸金業者との間で和解契約を締結した。

2 被処分者は現在の肩書地で業務を開始して以来、受任した債務整理事件において、代理権の範囲外であることを認識しながら、使者という名目で受任事件に関与し続け、和解契約書を作成し、受任当初に依頼者と契約した債務整理手続代理業務として、同代理業務の基準で報酬を依頼者に請求し、受領していた。 なお、平成22年8月31日及び同年9月13日、当局が被処分者の事務所において執務状況の調査を行い、平成19年9月1日から平成20年12月26日までの間の債務整理事件記録892件を確認したところ、過払い金返還に関する裁判外和解において、和解金額が140万円を超え、代理権の範囲外であるにもかかわらず、被処分者が代理人として締結した和解が9件あり、和解契約書の作成についても60件認められた。

3 被処分者は、平成20年7月11日にB、C(以下「B夫妻」という。)が、被処分者事務所を訪れた際、他の案件を処理していたことから、補助者を介して依頼内容を聴取し、受任の意思を伝えるのみで、直接B夫妻と面談することなく、任意整理の依頼(以下「本件」という。)を受任した。 本件の受任当初から債権調査に至るまでの間、被処分者は、B夫妻の資産状況について、家計に関する資料の提示を求めることなく、B夫妻の申出のみに基づいて毎月の返済額を判断した結果、B夫妻の支払能力を超えた履行困難な和解契約を債権者との間で締結した。 返済が困難となったB夫妻は、他の司法書士に自己破産の申立てを依頼し、被処分者は、債権者との間で締結していたすべての和解契約を取り消した上で、本件を辞任した。

第2 処分の理由 以上の事実は、福岡県司法書士会及び当局の調査並びに被処分者の供述から明らかである。

1 被処分者は、司法書士業務として、Aに係る裁判外の和解を始めとする代理権の範囲外に関する代理行為を報酬を得て反復継続的に行った。被処分者のこのような行為は、弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものである。また、被処分者は、140万円を超える事件の和解契約書の作成についても、反復継続的に行うとともに、代理行為と同じ基準による報酬を請求し、これを受領している。被処分者のこのような行為は、実質的に弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものであり、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、行政書士法第19条(業務の制限)にも違反するものである。

2 次に、司法書士は、依頼者から十分に事情を聴取し、依頼の趣旨を的確に把握し、依頼者との確認の上で事件を受任することが求められている。また、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、事件の管理に十分な注意を払い業務を行わなければならないところ、被処分者は、B夫妻の債務整理業務の受任に当たり、補助者に指示を与えたのみで、自らは直接依頼者と面談せず、依頼者の事情を十分に把握しなかった。その結果、依頼者の生活再建を図れないまま辞任せざるを得なくなり、B夫妻が他の司法書士に依頼して自己破産手続に至ったことは、司法書士としての職責を全うしているものとはいえず、司法書士の品位を害するものである。

被処分者のこのような行為は、法第2条(職責)、同法第3条(業務)、同法第23条(会則遵守義務)、福岡県行政書士会会則第78条(資質の向上)、同第79条(品位保持等)、同第88条(書類の作成)、同第98条(会則等の遵守義務)、弁護士法第72条(非弁行為)、行政書士法第19条(業務の制限)の各規定に違反するものであって、常に品位を保持し、公正かつ誠実にその業務を行い、国民の権利の保護に寄与すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き、簡裁訴訟代理制度及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって、その責任は重く、厳しい処分が相当である。 よって、これら一切の事情を考慮し、法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。

なお、この処分に対して不服のあるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができる。おって、この処分につき、取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)提起しなければならない(なお、処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができない。)。

ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内、又は当該裁決の日の翌日から起算して1年以内に提起しなければならない。

平成23年2月28日 福岡法務局長 --119.26.82.19 2015年6月3日 (水) 12:14 (UTC)[返信]

提案者である119.26.82.19の匿名利用者は、「各種方針の熟読期間」を理由として2015年6月8日 (月) 13:46 (UTC)から1週間ブロックされました。[返信]

--HSR1212会話2015年6月8日 (月) 17:01 (UTC)[返信]

119.26.82.19氏から「認定司法書士による非弁活動の記事について、保護解除後も掲載を継続した方が良い」とコメント依頼がなされておりますが、次の通りの理由で継続すべきではないと思います。

  1. 119.26.82.19氏は投稿ブロックの処分を受けていた上、本記事への加筆を強硬したことがその原因となっています。そのブロックがなされる前に議論無く加筆された記事は削除されるべき。これは議論の余地がないように思えます。
  2. 119.26.82.19氏自身が「司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです」とのべているとおり、本来議論がされるべき記事で合意が取れないという理由でこちらの記事に載せるとの議論を行うことそのものが不適切。
  3. 先例性のある資料ならともかく個別事案の懲戒処分などを資料としていたらきりがない。恐らくこのような記載が認められれば判例、懲戒処分等多数の非弁事例が認められている他士業者の記載もされるようになり、その場合一覧性を害するものになりやすい。

まず、ノート:司法書士にて各種方針を守り議論をされるべき事柄でしょう--124.25.183.170 2015年6月17日 (水) 03:35 (UTC)加筆しました。--124.25.183.170 2015年6月17日 (水) 05:16 (UTC)[返信]

報告 119.26.82.19の匿名利用者について、管理者伝言板報告した差分)。本件に関する一切の議論については

--Isamit会話2015年6月17日 (水) 04:49 (UTC)[返信]

119.26.82.19氏のここでの編集行為等に関して時系列にまとめましたのでご参考にしてください。

  1. 119.26.82.19氏はノート:司法書士の議論で合意されていない記事を全く別記事であるこちらに「認定司法書士による非弁活動」と題名だけ変え記載
  2. 議論の当事者等から形を変えた強硬編集だと問題視され、一部利用者からブロック依頼をされ記事が削除される。
  3. 119.26.82.19氏自身も「司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです。」と反対意見があり、合意が取れなかったことを認識しながら記載したことを自白している。
  4. 編集合戦が発生しここの記事は編集保護となった。
  5. 119.26.82.19氏は既にされていた一部利用者からのブロック依頼により「各種方針の熟読期間」として1週間の投稿ブロックとなった。
  6. 119.26.82.19氏のブロックが解除されたあと、すぐに自身の作成した記事の定着化を図るべくコメント依頼を行う。なお、自身の作成した記事というのは上記1による強硬編集によって記載された記事である。
  7. このような姿勢からIsamit会話)氏から以前と姿勢が変わらないとして再度ブロック依頼がされる。
  8. ところが逆に119.26.82.19氏はIsamit会話)氏に対してブロック依頼をする。しかしベン・キマール会話)氏から報復依頼にあたるとの指摘を受ける。
  9. 弁解として119.26.82.19氏は「内容をご確認頂きたいのですが、決して報復依頼ではないのです。これまでの編集合戦や、その前後の議論をしない言動、個人攻撃の実態について精査頂きたいと思います。実際に、非弁活動は議論ができない状態にされています。よろしくお願いします。」と述べているが、上記のとおり編集合戦の当事者であり、その発端を作ったことが明らかでありながらまるで第三者のような発言を行っており、他IPユーザー219.98.166.14氏に「「議論ができない状態にされています」などと他人事のように言わないでください」と厳しい指摘をされた。

現状をまとめると以上のとおりですが、議論と呼ばれている話はノート:司法書士で行われていますので、その当否そのものや議論に対する態度等の問題点はそちらに譲るとして、こちらの記事ではよその記事で揉めていた話をこちらで記事化したという点が編集保護をを発生させた編集合戦がスタートしたことは明らかですので、この点を考慮に入れて対応すべきと思われます。--124.25.183.170 2015年6月17日 (水) 23:34 (UTC)一部加筆、呼び捨てとなってしまいすみませんでした。--124.25.183.170 2015年6月18日 (木) 01:03 (UTC)[返信]

Isamit会話)さんが行った合意のとれていない本項目の記事差戻しについて 119.26.82.19さんは管理者伝言板にて腕づくで削除編集をしたと非難をしております。つまりそのような状況だからIsamit会話)さんをブロックしろと言わんとしているようですが、その批判は全く的外れです。それは 119.26.82.19さんに一切賛意が集まらず逆に批判する方ばかりである状況が物語っていると思います。短期のブロックを受けた直後にここまでの問題を起こす方は残念ながらWikipediaに参加すべき方ではないと思われますので、早々に退場するべきと思われます。--HSR1212会話2015年6月18日 (木) 14:26 (UTC)[返信]

報告 119.26.82.19の匿名利用者は、119.26.64.0/18の範囲で2015年6月19日 (金) 15:36 (UTC)から1年間ブロックされました(対象は匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止)(ZAQLTA:OSAKAZAQ使用帯域)。[返信]--Isamit会話2015年6月19日 (金) 20:51 (UTC)[返信]

提案 119.26.82.19の匿名利用者が長期ブロックされたため、非弁活動のページの異常な状態も落ち着いたかと思います。そもそも本件はノート:司法書士にて議論されるべきところを、119.26.82.19の匿名利用者による議論の拡散・巧みな対話拒否の試みにより非弁活動が犠牲となった経緯がございます。そのため、本節については特に異論がなければ過去ログ化を提案したいのですが、いかがでしょうか。--Isamit会話2015年6月19日 (金) 21:06 (UTC)[返信]

ブロックされていません。--Haetenai会話2015年6月20日 (土) 15:19 (UTC)[返信]

確認いたしましたところ、ブロックが解除されておりました。--Isamit会話2015年6月20日 (土) 16:16 (UTC)[返信]

報告 MaximusM4さんにより2週間のブロック。--Haetenai会話2015年6月21日 (日) 00:30 (UTC)[返信]

119.26.82.19氏は別記事で賛同が得られず「司法書士の項目に記載したくないとする意見がありましたので、こちらで掲載したものです。」とここで強行編集を行った上、自分自身の無議論強行編集を棚に上げ批判をする方たちに「個人攻撃」「議論妨害」などとまったく根拠なく批判し正当なブロック依頼をした人に報復ブロック依頼をするなどその行為は限度を超えており、当然そのような同氏にまったく賛同が集まらない状況です。また同氏は「順調に議論が進んでいた」などとここでの掲載について一切議論もされていないのにもかかわらずまったくのうそを述べ始めており[1]、もはや弁護の余地もない状況です。

同氏のような行為が認められるのなら議論なく強行編集することが正当化されることになりそれはウィキペディアにはそもそも存在していないルールであると思われます。

時系列的なまとめは上記124.25.183.170さんのまとめが非常にまとめられており、今までの複雑なやり取りを理解するため有用だと付言しておきます。 --125.174.165.227 2015年6月20日 (土) 23:48 (UTC)[返信]

報告 119.26.82.19の匿名利用者は、「各種方針の熟読期間」を理由として2015年6月20日 (土) 23:55 (UTC)から2週間ブロックされました (対象は匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止) (各種方針の熟読期間: 2度目)。[返信]

--Isamit会話2015年6月21日 (日) 00:39 (UTC)[返信]

119.26.82.19の匿名利用者の改心を期待したいものの、短期間で2度目となると行為が改まるか期待薄です。しかも時間を経るごとに行動がひどくなっている印象があります。たとえば「順調に議論が進んでいた」などとここでの掲載について一切議論もされていないのにもかかわらずまったくのうそを述べている件をみれば[2]ブロック明けにおそらくまた問題行為を始めそうなので、着手した瞬間無期限ブロックの依頼をかけたほうが良いと思われます。--125.174.165.227 2015年6月21日 (日) 07:52 (UTC)[返信]

それについては私も同様の懸念を抱いておりますが、投稿ブロックの方針によれば、「管理者にとって投稿ブロック依頼に即座に対応することは義務ではない」ようですので、少なくとも私は管理者に対し「迅速な対応を期するためにできるだけ方針違反である確かな証拠を提供」することしかできないのが現状です。WP:BP#悪戯・荒らし・破壊行為によれば、「どのような場合に、どのタイミングで、どのくらいの期間ブロックするかについて様々な経験則がありますが、正式な方針はありません」とのことですので、そのあたりについては管理者掲示板に報告しつつ、管理者のご判断を仰ぐのが、おそらくは唯一の解決法なのではないでしょうか。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 10:41 (UTC)[返信]

  • Isamitさんがこの編集で見出しを「認定司法書士による非弁行為について」から「119.26.82.19の匿名利用者が2週間投稿ブロック(2度目)されるまでの経緯」へと変更していましたが、WP:TALKNEW(「見出しに決して他の利用者名を掲げない」)に反するため、差し戻しました。両者とも冷静にお願いします。--153.206.129.248 2015年6月21日 (日) 11:38 (UTC)[返信]

見出しに決して他の利用者名を掲げない」は存じ上げませんでしたが、「認定司法書士による非弁行為について」は独自研究は載せないに反しますので、「見出しに決して他の利用者名を掲げない」に反しないかたちで節の名前を変更いたしました。アカウントを登録もご検討いただきましたうえで、ご関心がございましたら、ぜひこちらの議論に参加してくださいますことを願っております。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 11:45 (UTC)[返信]

「119.26.82.19の匿名利用者」[3]と書こうと「ある匿名利用者」[4]と書こうと、WP:TALKNEWの観点からは本質的に同じことなのです。WP:NORはノートページでの見出しに適用されるものではありません。ただし、「認定司法書士による非弁行為について」という見出しで満足いただけないのであれば、「認定司法書士について」とでもしておきましょう。--153.206.129.248 2015年6月21日 (日) 11:54 (UTC)[返信]
独自研究は載せない」において、独自研究の排除は記事にのみ適用され、ノートページには適用されない方針であることを確認した。見出しを「認定司法書士について」と変更することについては、同意する。しかし、「ノートページで個人的な理論について議論することは、あまり歓迎されない」ことを指摘しておきたい。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 12:09 (UTC)[返信]

編集保護と保護解除依頼

提案非弁活動」は編集合戦により、管理者によって差分編集保護されました差分) (2015年7月20日 (月) 17:42(UTC)で自動的に解除)。ただし、119.26.82.19の匿名利用者により、合意形成が得られていない編集がなされた状態のまま差分)で保護されました。これは図らずも、119.26.82.19の匿名利用者の底意が体現されたものといえるかもしれません。記事を以前の状態へと戻すべく、「保護を解除してもよい場合」に基づき保護解除依頼をしてもよいとお考えの方はいらっしゃいますでしょうか。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 01:15 (UTC)[返信]

コメントおっしゃるとおり「保護を解除してもよい場合」に基づく場合にあたれば保護解除・差し戻しすべきです。--125.174.165.227 2015年6月21日 (日) 07:43 (UTC)[返信]

コメント別途ご案内いたしましたが、アカウントを登録していただきますと、保護解除依頼に向けての合意が形成されたと管理者に認識していただきやすいのではないかと思います。ぜひご検討いただけますと幸いです。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 10:41 (UTC)[返信]

コメント ブロック者によって追加された文言を消す、ということで合意を取れば保護したままWikipedia:管理者伝言板/保護ページ編集#保護ページ編集で依頼して管理人に消してもらうことができます。現在は強行された文言であろうともノートで消すことに合意が必要なようですのでさっさと合意をとったほうがよろしいかと。--Haetenai会話2015年6月21日 (日) 10:54 (UTC)[返信]

賛成 私は保護解除依頼の提案者ですから、もちろん保護解除については賛成ですが、保護ページ編集で依頼して管理人に消していただけるのであれば、それについても賛成です。また本件について賛成を表意される方で、IPユーザーの方は、ぜひアカウントを登録されてから賛意を表明していただけると管理者による対応がスムーズに運ぶのではないかと存じます。--Isamit会話2015年6月21日 (日) 11:16 (UTC)[返信]

コメント であれば、節を新たに作って、「ほげほげの版まで巻き戻す」とか、「節ほげほげを削除」とかちゃんと提案した方が良いかと思います。--Haetenai会話2015年6月21日 (日) 12:15 (UTC)[返信]

賛成 125.174.165.227です。アカウントとりました。現在は強行された文言なので当然です。--太陽道1213会話2015年6月21日 (日) 15:18 (UTC)[返信]

保護解除依頼の方に 賛成 で。保護ページ編集の方はどうも管理者の方の負担や責任が重そうですので、こちらで保護解除の合意を得て編集を行ったほうが良さそうです。--Haetenai会話2015年6月21日 (日) 17:15 (UTC)[返信]

報告 保護解除を依頼しました差分)。--Isamit会話2015年6月23日 (火) 04:55 (UTC)[返信]

報告 記事の記述をどうするかという部分の合意形成が必要である旨、管理者よりコメントが寄せられました差分)。--Isamit会話2015年6月24日 (水) 13:20 (UTC)[返信]

認定司法書士に関する記事の記述をどうするかという部分の合意形成にむけて

「必要なのは記事の記述をどうするかという部分の合意形成」というのが管理者Ks aka 98様のご見解ですので、管理者様の見解に従い議論をした方がいいように思えます。 そのため編集保護が明ける2015年7月21日までに記事の記述をどうするかという部分の合意を決めておけば宜しいのではないかとおもわれます。ただし次の点を考慮に入れる必要があるものと考えます。

  • 119.26.82.19さんがこだわっている記事は別記事である司法書士の記事で合意が取れていない記事であること。
  • 119.26.82.19さんは発言の中で議論が進んでいると言っておりますが、そのような事実はないこと。
  • 119.26.82.19さんは発言の中でIsamitさんを「いつまでも納得しない、あるいは、議論の妨害、に当たる」と暴言を吐いていますが、実際に「いつまでも納得しない、あるいは、議論の妨害、に当た」っていたのは119.26.82.19さんであり、その結果2回もブロック措置が取られていること。
  • ここの編集保護は119.26.82.19さんが記事の定着化を図るべく記事削除に対し執拗なまでに記載を繰り広げたこと。

これらを考えると保護解除後に即座に当該記事を削除し、この記事を載せるかどうかを議論するという形からスタートすることが必要だと思われます。すでに現段階での保護解除に賛成票のみが複数集まっている現状を考えるとこの提案も概ね賛同いただけるものと考えますがいかがでしょうか。

本来なら合意がとられていない記事を無理やり記事化したものですので保護解除→記事削除が望ましいとの考えはごく自然であり、また議論を放棄し強行記載に及んだ119.26.82.19さんへの不信感や批判があるのは当然です。保護解除後に即座に当該記事を削除し、この記事を載せるかどうかを議論するという形を119.26.82.19さんが受け入れない場合には今までの行為への反省がないとも言えますのでその時点で長期投稿ブロックを依頼すべきだと思います。--124.25.183.170 2015年6月24日 (水) 07:54 (UTC)[返信]

コメント 議論のご提案、ありがとうございます。私は、119.26.82.19の匿名利用者がノート:司法書士にて合意を得ずに加筆した事項を除去する、すなわち「2015年6月20日 (土) 17:10 (UTC) の版差分)の状態に戻す」ことを提案いたしますが、各位のお考えはいかがでしょうか。なお、119.26.82.19の匿名利用者に対する3度目の投稿ブロックの依頼に関する私見は、2015年6月21日 (日) 10:41 (UTC) の版差分)にて述べたとおりです。--Isamit会話2015年6月24日 (水) 13:20 (UTC)[返信]
コメント また大変お手数をおかけいたしますが、124.25.183.170さんにおかれましては、どうかアカウントを登録されましたうえで、議論にご参加いただくことはかないますでしょうか。司法書士の記事はこれまで匿名利用者によって幾度となく中立的でない観点から不適切な編集が加えられてきたという経緯があり、非弁活動の記事に対するこのたびの状況も、その延長上に起こったものと察せられます。なにとぞよろしくご検討くださいますよう、心よりお願い申し上げます。--以上の署名のないコメントは、Isamit会話投稿記録)さんが 2015年6月24日 (水) 13:45 (UTC) に投稿したものです(Isamit会話)による付記)。[返信]

少しWikipediaを離れていましたが、その間に結構色々問題があったようですね。結論から言うと「2015年6月20日 (土) 17:10 (UTC) の版差分)の状態に戻す」ことには賛成します。また、2度目の投稿ブロックを受けている119.26.82.19さんのこのコミュニティにおける信頼はすでに無くなり、議論する以前の信頼関係が無くなってしまっていると思います。基本的に議論に戻られるにはブロック明けにまず今までの行為の反省と今後の姿勢について発言すべきであり、それがなく今まで通りの行動を続けるのなら長期のブロック依頼をすることも仕方がないと思われます。--HSR1212会話2015年6月24日 (水) 14:09 (UTC)[返信]

2015年6月20日 (土) 17:10 (UTC) の版差分)の状態に戻す」ことに 賛成 。--Haetenai会話2015年6月25日 (木) 10:05 (UTC)[返信]

賛成 1回目の議論の提案者です。念のため賛意を表示しておきます。--Isamit会話) 2015年6月25日 (木) 12:28 (UTC) --Isamit会話2015年6月26日 (金) 01:27 (UTC)[返信]

報告 改めて保護解除を依頼しました差分)。--Isamit会話2015年6月25日 (木) 15:15 (UTC)[返信]

賛成2015年6月20日 (土) 17:10 (UTC) の版差分)の状態に戻す」ことに賛成します。--太陽道1213会話2015年6月26日 (金) 22:11 (UTC)[返信]

報告 太陽道1213さんから賛成票をいただいたことを含め、保護解除依頼へ報告しました差分)。--Isamit会話2015年6月26日 (金) 23:03 (UTC)[返信]

反対 反対。出典のある記事を合意なく削除すべきでない。出典をコメントアウトで隠す行為は議論妨害にあたる。--119.26.82.19 2015年7月5日 (日) 01:01 (UTC)[返信]

ノート:司法書士#司法書士が契約書作成を扱えないことについてにて加筆された内容を合意を得ないままにノート:非弁活動に加筆しておきながら、コメントアウトすべきではないという主張は失当である。再度コメントアウトした。--Isamit会話2015年7月5日 (日) 22:13 (UTC)[返信]

報告 119.26.82.19の匿名利用者について、管理者伝言板報告した差分)。--Isamit会話2015年7月5日 (日) 22:44 (UTC)[返信]

既に119.26.82.19さんは3度目の投稿ブロック(1か月)を受けたようです。まあ今までの悪行の数々を見れば当然の結果と思います。ここでも「出典のある記事を合意なく削除すべきでない。」などと言っておりますが、実際には合意を取れずよその記事でむりやり記事化したことを正当化しているのですから話しになりません。

また行政書士の記事でも「そのような通達は存在しない」とウソをついて出典が明記されている記事を議論無く作成しているのですから救いようがありません。--175.184.52.190 2015年7月6日 (月) 08:05 (UTC)[返信]

報告 175.184.52.190さんがお示しくださいましたとおり、119.26.82.19の匿名利用者は、「各種方針の熟読期間」を理由として2015年7月6日 (月) 03:37 (UTC)から1か月ブロックされました (対象は匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止) (各種方針の熟読期間: WP:IDIDNTHEARTHAT、3度目)。[返信]

--Isamit会話2015年7月6日 (月) 09:00 (UTC)[返信]

119.26.82.19さんは短期間の間に1週間、2週間、1か月と三回にわたる投稿ブロックを受けていることや119.26.82.19さん以外にまったく賛同する意見もないことも考えると現行記事に対する結論が出ているように思えます。119.26.82.19さんの度重なる投稿ブロックの事実や賛同がまったく得られていない現状を説明して2015年6月20日 (土) 17:10 (UTC) の版差分)の状態に戻すことを再度頼んでみてはどうでしょうか。--HSR1212会話2015年7月6日 (月) 12:47 (UTC)[返信]

お返事が遅れてしまいました。さて、「WP:RFPU#依頼が行われたら」では、『利用者は管理者の判断の参考にするために、依頼に対し保護の「継続」または「解除」の意見表明、その他の情報提供としてコメントをつけることができます』とあります。私が再度要請するよりも、賛意を持つお方から 解除票を投じていただいたほうが、管理者の方へ届きやすいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。--Isamit会話2015年7月15日 (水) 04:35 (UTC)[返信]

忙しいのはお互い様です。さて私もあまり関われる時間もなかったので日にちが経ち、気づいてみれば編集保護が解除される7月21日をもうすぐ向かえそうです。その時に削除する対応でいいのではと思ってきています。--HSR1212会話2015年7月18日 (土) 02:55 (UTC)[返信]

概ね「掲載はしない」方向での合意が得られていると判断して、差し戻した上で2週間保護しました。ブロックすると解除後にまた同じ行動を取るだろうことは目に見えているので、議論誘導としてあえて保護で対応していますので、非弁活動で編集を予定されていた方、加筆しようとしている方には大変申し訳ありません。119.26.82.19さんは自分がブロックされていたにせよ、概ね合意に至っている状況下で「いいや、合意が得られていない」というのは腕ずくで解決をしようとしている典型です。実際、119.26.82.19さん以外に掲載するべきとする方は今のところいませんし、掲載しないほうが良いとする側の主張も筋は通っています。一旦全部リセットして「どのページに載せるべきことなのか」とか根本的なところを考え直すなりしてもらえませんか。そもそも、何故懲戒処分の通知書を元にしなければならないのか。端的にいえば非弁活動は弁護士法72条違反について述べるべきであって、行政書士法違反や司法書士としての留意点を非弁活動で述べる必要性は薄く(全くないとはいいませんが)、しっかり「司法書士」に懲戒処分通知書ではなく、書籍(こういうケースならいくらでも司法書士の資格試験するための書籍に弁護士と司法書士の違いを解説しているものはあるでしょう)などでノート:司法書士でまずは話し合いをするべき案件でしょう。--アルトクール(/) 2015年8月6日 (木) 14:09 (UTC)[返信]

ご対応ありがとうございます。さて、本件に関する私を含めたコミュニティの考えは、すでに何度となくノート:司法書士にて表明されております。そのため、本件はノート:司法書士にて包括的に取り扱われるべきです。これまでにも繰り返し指摘してまいりましたが、ノート:司法書士にて合意が得られていない事項を他記事に加筆するなどという行為は、腕ずくで解決をしようとしないに反します。アルトクールさんからも同様の見解を示していただきまして、心強く感じている次第です。一般に、ウィキペディアの記事は一次資料に基づくべきではなく、むしろ一次資料となる題材を注意深く扱った、信頼できる二次資料に頼るべきです。左記のガイドラインによれば、懲戒処分通知書を「信頼できる情報源」として扱うことがいかにガイドラインの趣旨に背いた行為であるか、明白であります。119.26.82.19の匿名利用者による、懲戒処分通知書を金科玉条のように振りかざす行為は、ルールの悪用です。懲戒処分通知書は、信頼できる情報源に足りえません。私は、この件をどう取り扱うのかよりも、むしろ、119.26.82.19の匿名利用者がコミュニティを消耗させる行為を繰り返していることをもって“懲戒処分”とされてもおかしくないところにまで至っているように感じております。すでに本件に関する論点は、当該匿名利用者に対していかなる処分をしうるかという方向性へと移行しているように思います。--Isamit会話2015年8月8日 (土) 03:37 (UTC)[返信]

通知書の扱い方について。これは確かに一次情報源ですが、既にある出典について補強するための情報(例えば、二次情報源によって「こういうことが禁止されている。実際、何々では処分が下されている」と書く場合)としては使えるかもしれません。ただし、一般企業のプレスリリースと違い、懲戒処分の通知書は内部文書として扱われることも多く、また個人名が原本には記載されうることから、補強情報として扱うにしても慎重に使う必要があります。それに「書くためにどうしても必要な情報」とまでは言えません。確かに日司連で情報開示していますが、懲戒処分者は同年だけで12件あり、特別この人物の懲戒処分書でWikipediaに書かなくてはいけないということはありませんし、全文を転記する必要性もありません。処分内容の実例として示すのであれば、官報や別の書籍などを根拠にしたほうが良いでしょう。--アルトクール(/) 2015年8月8日 (土) 04:23 (UTC)[返信]

司法書士の本人訴訟支援が非弁活動にあたる件について

司法書士による本人訴訟支援が非弁活動にあたるとして、不適法却下されています。 この内容を記事として記載すべきと思いますが、いかがでしょうか。

「本人訴訟による約1300 万円の過払金返還請求の訴え提起が,その実質は司法書士による代理行為によるものであり,民事訴訟法54 条1 項本文,弁護士法72条に違反する違法なものであるとして,不適法却下された事例である。」

非弁問題の現状と対策(4頁) 裁判例2(富山地裁平成25 年9 月10 日判決・判例時報2206 号111頁) http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_12/p02-11.pdf --119.26.82.19 2015年8月8日 (土) 14:07 (UTC)[返信]