利用者:ProfessorPine/CT2/著作権法 (ルーマニア)

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ルーマニアの著作権法(ルーマニアのちょさくけんほう、ルーマニア語: drept de autor)は、ルーマニアにおける著作権法の骨子を説明する記事である。

●改訳後● ルーマニアにおいて、著作権法は著作者の権利及び著作隣接権に関する1996年法律第8号によって明らかにされており、2018年に再公布されたとおり、現在では同法によって欧州連合の著作権法EU指令)が施行されている[1]。著作権は形式とは無関係に取得され、通常は、保護される作品を創作した自然人に帰属する。保護される作品が創作されるのは、その作品が作者自身の知的創作物であるときである[2]。欧州連合の他の大陸法法域と同様に、ルーマニアの著作権法でも、著作者人格権著作財産権という2種類の権利が認められている[3]

○機械翻訳○ ルーマニアでは、著作権法(drept de autor)は、現在、ヨーロッパの著作権法(指令)を施行している2018年に再発行された、作家の権利および関連する権利に関する法律第8/1996号によって定義されています。著作権は形式に関係なく取得され、通常、保護された作品を作成した自然人に属します。著作物が著者自身の知的創造物である場合、保護された著作物が作成されます。他のEUの民法の管轄と同様に、ルーマニアの著作権法でも、道徳的権利と家計権という2種類の権利が認められています。

著作者人格権[編集]

●改訳後●

  1. 作品を公衆に知らしめるか否か、それをいかに、いつ行うかを決める権利
  2. 作品の作者であることを認めるよう要求する権利
  3. 作品がいかなる名称で公衆に知らしめられるかを決める権利
  4. 作品の完全性を遵守するよう要求し、作者の名誉又は声望を損なうようないかなる改変その他の干渉も拒否する権利
  5. 作品を撤回する権利

これらの権利は、放棄することも譲渡することもできない。作者の死亡後は、上記1、2及び4の権利は、相続人が無期限で行使する[3]

○機械翻訳○

  1. 作品を一般に公開するかどうか、その方法およびその時期を決定する権利。
  2. 作品の作者としての認識を主張する権利。
  3. 作品を一般に公開するための名前を決定する権利。
  4. 作品の完全性の遵守を主張し、作品のいかなる変更または他の妨害によって作者の名誉または評判を損なうことに反対する権利。そして
  5. 作品を撤回する権利

これらの権利を放棄または譲渡することはできません。著者の死後、上記(1)、(2)および(4)に基づく権利は、相続人によって無制限に行使されます。

著作財産権[編集]

●改訳後●

  1. 作品を再製すること及びこれを頒布すること。
  2. 作者の同意を得て制作された複製品を国内市場で商品化するために輸入すること。
  3. 作品を賃貸し又は貸し出すこと。
  4. 公衆に対して、直接に又は間接に、作品を伝達すること(時間と場所とを問わず、公衆が作品に触れられるようにすることによる伝達を含む。)。
  5. 作品を放送し、作品を有線送信し又はそこから派生作品を創作すること。

加えて、画像、造形美術又は写真の著作物の作者は再販権を有し、その作品が美術品取扱業者が売主、買主又は代理人として参加する再販売行為の対象とされたときは、作者はその価格のある割合を収受する権利(これを追及権と呼ぶ)を有する[3]

○機械翻訳○

  1. 作品を複製して配布する。
  2. 著者の同意を得て作成した作品のコピーを国内市場で商品化するために輸入すること。
  3. 作品をリースまたは貸与する。
  4. いつでもどこでもアクセスできるように一般の人々が利用できるようにすることを含め、直接的または間接的にそれを一般の人々に伝達すること。
  5. そして作品を放送する、ケーブルで送信する、またはその派生作品を作成する。

さらに、グラフィック、プラスチックアートまたは写真作品の作者は、その作品がアートディーラーが売り手として参加する転売操作の対象となった場合に一定の割合の価格を受け取る権利を有する再販権を有します。購入者または代理人。

著作者[編集]

●改訳後● 著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第2章(著作権の主体)[4]によると、著作者とは作品を創作した一人又は複数の自然人をいう。作品が最初に世に知らしめられたときに作者として名前が挙げられていた者は、作者と推定される。作品が匿名の形式で世に出たとき又は作者を特定することができないような筆名の下で世に出たときは、作者が自らの身元を公開しない限り、著作権は作者の同意を得て作品を世に出した自然人又は法人がこれを行使するものとされている。共同制作の作品の著作権はその共同著作者に帰属し、そのうち一人が同法の規定に従って筆頭著者となることができる。

○機械翻訳○ 作家の権利および関連する権利に関する法律第9/1996号の第2章(著作権の主題)によれば、作者はその作品を作成した自然人または人物です。その作品が最初に一般に知られるようになった人物は、作者であると推定されます。著作物が匿名の形で、または作者を特定できないような仮名の下で公開された場合、著作権は、彼の許可を得ない限り、作者の同意を得て公開する自然人または法人によって行使されるものとします。彼の身元を明らかにしないでください。共同著作物の著作権は、この法律の条項に基づき、その共著者(そのうちの1人が主執筆者である可能性があります)に属します。

著作権で保護される作品[編集]

●改訳後● 著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第3章[4]によると、文学、芸術又は科学の分野におけるいかなる自作の作品(人間の精神の産物)も、創作の様式、表現の様式ないし態様が何であれ、その価値及び目的とは無関係に、著作権によって保護される。

著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第7条[4]は、著作権によって保護される作品を例示的に列挙している。すなわち、

  1. 文芸及び広報の執筆、協議会、説法、法廷弁論、公園その他のあらゆる記述された又は口頭の作品。コンピュータプログラムも同様である。
  2. 伝達、研究、大学の課程、学校の教科書、研究計画及び考証などの記述された又は口頭の科学的な作品。
  3. 音楽の楽曲(文書化されているか否かを問わない。)。すなわち演劇の作品、演劇及び音楽の作品、舞踊の作品並びに無言劇。
  4. 映画の作品その他の視聴覚作品。
  5. 写真の作品その他の写真撮影に類似する手順で表現される作品。
  6. 彫像、絵画、彫刻、石版画、記念碑としての美術、舞台美術、タペストリー、陶器、ガラス及び金属、素描、意匠その他の実用を意図する美術の作品などの画像又は造形美術。
  7. 建築の作品(建築計画を構成する図面、配置図及び文字の作品を含む。)。
  8. 地形学、地理学及び科学一般の分野における造形作品、地図及び素描。

○機械翻訳○ 作家の権利および関連する権利に関する法律第8/1996号の第3章(著作権の対象)によれば、文学、芸術または科学の分野におけるあらゆる原作(人間の心の創造) 、表現の様式や形態、そしてその価値や目的にかかわらず、著作権によって保護されています。

著者の権利および関連する権利に関する1996年第8/19号法の第7条[4]は、著作権によって保護されている著作物の完全なリストを以下のように提供しています。

  1. 文学および広報活動の執筆、会議、説教、講演、その他の書面または口頭による作品、ならびにコンピュータプログラム。
  2. コミュニケーション、研究、大学の講座、学校の教科書、科学的プロジェクト、文書などの科学的、書面または口頭による作品。
  3. テキストの有無にかかわらず音楽作品。 d)ドラマチック、ドラマティック、そして音楽作品、振り付け作品、そしてパントマイム。
  4. 映画作品、およびその他の視聴覚作品。
  5. 写真作品、および写真のアナログプロセスによって表現されるその他の作品。
  6. 彫刻、絵画、彫刻、石版印刷、記念碑的な芸術、風光明媚な、タペストリー、陶芸、ガラスや金属、図面、デザイン、その他実用的な芸術作品。
  7. 建築プロジェクトを構成する図面、レイアウト、グラフィック作品を含む建築作品。
  8. 一般的に地形学、地理学および科学の分野におけるプラスチック作品、地図およびデッサン。

著作権の保護形式[編集]

●改訳後● ルーマニアにおいては、著作権の保護を得るために著作権表示は要求されておらず、自作の作品はその創作と同時に自動的に保護される。しかしながら、作者その他の著作権者は丸の中にCの文字からなる著作権表示を、同人らの名称並びに最初の公表の場所及び年とともに作品に表示する権利を有する。このような著作権表示が置かれているときは、別段の証明がされない限り、その作品は著作権表示を行った者のために著作権によって保護されていると推定される[3]

○機械翻訳○ ルーマニアでは、オリジナル作品は作成時に著作権によって自動的に保護されているため、著作権保護を取得するための著作権表示の要件はありません。しかしながら、著者および他の著作権者は、彼らの作品上に、彼らの名前、および最初の出版の場所と年と共に円の中の文字Cからなる著作権表示を置く権利があります。そのような著作権表示が表示されている場合は、証明されない限り、著作物を著作権表示を使用している人のために著作権保護されていると推定されます。

著作権の保護期間[編集]

●改訳後● 著作権の保護期間は、著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号の第5章(著作権の対象)で明らかにされている。原則は、作者の著作財産権はその死後70年間存続するというものである。相続人がいないときは、これらの権利の行使は、作者の存命中に権限を付与された集合管理団体又は、授権がないときは、当該創作分野で最大の構成員を擁する集合管理団体に委ねられる。

○機械翻訳○ 著作権保護の期間は、作者の権利および関連する権利に関する1996年法律第8/9号の第V章(著作権の目的)によって定義されています。一般的な規則は、作者の婚姻権は彼または彼女の死後70年間続くということです。相続人がいない場合、これらの権利の行使は、生涯の間に作者によって命じられた集団管理機関、または委任がない場合には創作の分野において最大数の構成員を有する集団管理機関によって任される。

著作権の侵害[編集]

●改訳後● 著作権又は著作隣接権の保有者は、次の場合にその侵害を申し立てることができる。

  • 作品の無断利用(複製、頒布、貸与、賃貸、公衆への伝達(これを可能化することを含む。)、輸入、放送、有線放送による再送信又は派生作品の制作によるもの)
  • 著作者人格権(最初の公表、帰属、公表する際の名称を選択する権利、作品の完全性を保持する権利及び作品を撤回する権利)
  • 追及権(衡平な報酬を得る権利)の侵害[2]

○機械翻訳○ 著作権または関連する権利を保有する者は、次の場合に侵害を申し立てることができます。

  • 作品の不正使用(複製、頒布、貸付、リース、公衆への通信(公開を含む)、輸入、放送、ケーブルネットワークによる再送信、または派生作品の作成による)。
  • 道徳的権利の侵害(最初の出版物、帰属、出版物の名前を選択する権利、作品の完全性を維持する権利、および作品を撤回する権利)。
  • ドリースイートの侵害(公平な報酬を得る権利)。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. ^ Romania: IP Laws and Treaties” (英語). www.wipo.int. 世界知的所有権機関. 2019年7月22日閲覧。
  2. ^ a b Practical Law UK Signon” (英語). uk.practicallaw.thomsonreuters.com. Thomson Reuters. 2019年7月22日閲覧。
  3. ^ a b c d Romanian Chapter in "Copyright 2012" | Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen | Attorneys & Counselors | Casa de Avocatura” (英語). www.nndkp.ro. 2018年9月30日閲覧。
  4. ^ a b c Copyright law in Romania: Law no. 8/1996 on copyright and related rights (updated 2018)” (英語). dpvue. 2018年9月30日閲覧。


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