徴兵検査
徴兵検査(ちょうへいけんさ)は各国の憲法・法律で徴兵制度が義務付けられている国において、一定の年齢に達した者に対して身体検査を行い、合格した者を徴兵対象の候補者とするための検査。
日本[編集]
太平洋戦争(大東亜戦争)終結までの日本では、20歳に達した成人男子は全員徴兵検査を受けることが義務付けられた。4月〜5月頃に通知が届き、地元の集会所や小学校などで検査が行われた。検査に合格した者は翌年の1月10日に各連隊に入営することとなる。徴兵検査は20歳以上の義務となるものの、志願によって17歳から入営することができた。
検査内容を含めて、兵 (日本軍)#徴兵検査も参照。
内容[編集]
身長、体重、病気の有無が検査される。合格し即入営となる可能性の高い者の判定区分を「甲種」というが、甲種合格の目安は身長152センチ以上・身体頑健だった。始まった当初の明治時代では合格率がかなり低く、10人に1人か2人が甲種とされる程度だった。太平洋戦争末期では兵員の不足から、甲種に満たない乙種・丙種でも徴兵されることとなった。
合格判定基準は下表のとおり。
| 判定区分 | 基準要旨 | 兵役区分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 甲種 | 身体頑健〜健康 | 現役に適する | ||
| 乙種 | 健 | 第一 | 乙種であっても現役を志願する者 抽選で当った者 | |
| 第二 | 抽選で外れた者 | |||
| 丙種 | 身体上極めて欠陥の多い者 | 現役には不適だが 国民兵役には適する | ||
| 丁種 | 目・口が不自由な者、精神に障害を持つ者 | 兵役に適さない | ||
| 戊種 | 病中または病後など | 兵役の適否につき 判定できない | ||
徴兵逃れ[編集]
徴兵を逃れるため自傷したり、極めて不健康な生活で故意に病気になる、煙草を1日3〜4箱吸い急激に体重を落とす、醤油の一気飲み(塩分の大量摂取)で血圧を上げる、肛門付近に生肉をつけて重度の痔を装う、視力や聴力の低さを偽装するなど、様々な方法を試みる者がおり、徴兵逃れ対策として陸軍身体検査規則が作成されたことや、戦局の悪化にともない徴兵逃れも不可能になっていった。ただし、検査を行う医師も不足していたため、徴兵検査を担当するのは新人や戦時中の医師不足対策で養成された経験の浅い者が多く誤診により合否が安定しなかった。
三島由紀夫は「田舎の隊で検査を受けた方がひ弱さが目立って採られないですむかもしれない」という父の入れ知恵により本籍地の加古川で徴兵検査を受けたが、結局は合格した。しかし、招集される数日前に母親から移された風邪を軍医が肺病と誤診し即日帰郷となった経緯がある。
韓国[編集]
内容[編集]
韓国の兵役法は徴兵検査を定めており「兵役義務者は19歳になる年に兵役に耐えられるか否かの判定を受けるために地方兵務庁長が指定する日時および場所で徴兵検査を受けなければならない」としている(兵役法第11条)[1]。
兵役法第12条は身体等位について定めており、身体検査の結果を見て軍医官が7等級で判定を行う(次のとおり)[1]。
- 第1号「身体が健康で現役または補充役服務をすることができる者」 - 体格及び健康の程度により1級・2級・3級・4級に分ける(現役兵へ編入)
- 第2号「現役または補充役服務はできないが第2国民役服務はすることができる者」 - 5級(第2国民役へ編入)
- 第3号「疾病または心身障害で兵役に耐えられない者」 - 6級(徴兵免除)
- 第4号「疾病または心身障害により第1号から第3号までの判定が困難な者」 - 7級(再検査)
徴兵逃れ[編集]
兵役法第86条は「兵役義務を忌避し、または減免を受ける目的で逃亡し、または行方を隠した時または身体損傷または詐欺行為をした者は、1年以上3年以下の懲役に処する」とする[1]。忌避等があった場合には懲役刑を受けた後に徴兵義務を履行する必要がある[1]。
現在でも徴兵検査が行われている韓国では徴兵検査は若年男性の最大の関心事ともいえる。近年では薬物の服用によって臓器疾患を詐病する、あるいは本当に病気になるなどによって不合格になろうとする者も増えている。
このような疾患を偽造する薬物の闇取引が横行していることもあり、近年では徴兵検査の合格基準が緩和される傾向にあり、軽度の糖尿病や高血圧を患っても徴兵されるケースが増え、「本来、兵役に耐えられない者まで無理に徴兵している」という批判が出ている。
関連項目[編集]
脚注[編集]
参考文献[編集]
- 菊池邦作 『徴兵忌避の研究』 立風書房 ASIN B000J8X99M
