山田白金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

山田 白金(やまだ の しろがね、生没年不詳)は、奈良時代官人明法家。名はとも記される[1][2]のち官位従五位下明法博士百済 人成と同一人物とする説がある。

経歴[編集]

天平6-7年(734-735年)頃に衛府少志を務めた[3]

孝謙朝から淳仁朝にかけて明法博士を務め、養老律令施行後の天平宝字元年(757年)9月16日から平城宮の禁中で開始された新令講書において、白金は講書の博士として説を伝えた[4]天平宝字2年(758年従五位下に叙せられ、翌天平宝字3年(759年から改姓している。その後、天平宝字5年(761年主計頭柿本市守と同時に任官され主計助を兼ねるが、天平宝字7年(763年河内介として地方官に転じた。

人物[編集]

律令の解釈について通じないところはなく、後に法律を語る者はみな白金の学説を標準としたという[2]

考課令』1条集解釈所引或釈にある「大和山田説」の「山田」は白金のことと推定されている。白金の時代から300年以上のちの寛治年間(1087年 - 1094年)明法博士・菅原有真は白金の説に依拠して、罪名勘文を勘申している[5][6]

百済人成との同一人説[編集]

淳和朝天長3年(826年)『令義解』撰定を指示する太政官符に白金が養老律令修定の事業に加わった旨の記載がある[7]。一方で、養老6年(722年)に養老律令選定者(矢集虫麻呂陽胡真身大倭小東人塩屋吉麻呂ら)に対する褒賞が行われた際、白金の名はなく代わりに百済人成が賜田4町を与えられている(この時の人成の位階正八位下)。また、天平宝字元年(757年)この養老律令選定者の功田を大宝律令撰定者の下毛野古麻呂の功と同等(下功)として、各人の子に伝えることを許されており、その中でも百済人成の名前が含まれている(この時の人成の位階は正六位上)。これを根拠に、百済人成と白金を同一人物とみなす説がある[8]。二人を同一人物とした場合、天平宝字元年(757年)12月から翌天平宝字2年(758年)7月までの間に改名したことになる[6]

官歴[編集]

注記のないものは『続日本紀』による。

百済人成の官歴[編集]

系譜[編集]

曾孫山田春城がいる[2]

脚注[編集]

  1. ^ 『続日本紀』天平宝字3年12月10日条
  2. ^ a b c 『日本文徳天皇実録』天安2年6月20日条
  3. ^ 平城宮発掘調査によって出土した木簡の一つ「二条大路木簡」の削屑による(『平城宮発掘調査出土木簡概報』30,15頁)
  4. ^ 式目抄』所引『新令私記』
  5. ^ 平戸記寛元元年4月14日条陣定
  6. ^ a b 岩波書店『続日本紀』2補注9 - 3
  7. ^ 「額田今足解」(『令義解』附録,天長3年10月5日付太政官府所引)
  8. ^ a b 加藤[1999: 196]

参考文献[編集]