ノート:ツアーバス/過去ログ1

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一部転記提案

ツアーバスに関する記述が「観光バス」の頁の中にもかなりあるため、転記が適当かと思いましたので提案します。Sinryow 2007年5月6日 (日) 12:00 (UTC)

こちらを子記事扱いにして、観光バスの該当部分に内部リンクを入れればいいのではないでしょうか? 一応、やってみます。問題あればご指摘下さい。
ただ、定期観光バスを含めて、記事名と記載内容の線引きは今後必要と考えます。もね~るmoner 2007年5月6日 (日) 12:30 (UTC)
ありがとうございます。
個人的には、「観光バス」のページにおける「ツアーバス」や「定期観光バス」の説明は簡単にとどめ、それぞれのページで説明するほうがよいかと思います。
もう少し、他の方にも意見をいただきたいところです。Sinryow 2007年5月18日 (金) 06:24 (UTC)
Sinryowさん、もね~るmonerさんの意見に賛同します。拝見したところ、ずいぶんと重複する記述もあるみたいですし、転記後に整理することになるんでしょうね。--Bsx 2007年6月1日 (金) 23:06 (UTC)

やたらと「高速路線バス」と書くべきか?

編集していて思ったのですが、「高速バス」の意味で使用されている「高速路線バス」という言葉は一般的に使用されている用語ではなく不自然に思います。おそらく高速バスとツアーバスを混同しないように「高速路線バス」という言葉を使用しているものと思いますが、原因はウィラーや楽天がツアーバスを『高速バス』などと間違った案内をしていることですし、当記事内では最初のほうに「誤解しないよう注意が必要」と書いてあるのですから、極端な話「高速路線バス」などというまだるっこしい呼び方はしなくていいと思います。言い方を変えるのならば高速バスではなくツアーバスの言い方を変えるのが「筋」でしょう。「高速バス」といえば本来は路線バス形態の正規の高速バスなのですから。

以前他記事において「路線高速バス」というこれまた不自然な用語が使用されておりましたが、「ツアーバスゴーゴーキャンペーン」とすら形容したくなるほどツアーバスに偏った記述であり、『高速バスというのは正確には路線高速バスとツアーバスに細分化され、その両方のことを言うのですぞ』と言っているようにすら思えました。明らかな誤用です(さらに、ツアーバスは毎日運行しても「定期」扱いとはならないにもかかわらず「定期ツアーバス」という用語も)。目に余る誤用なのでばっさりと「路線高速バス」「定期ツアーバス」から「路線」と「定期」を切り落としておきました(もちろん誤認しないようにフォローはしましたがね)。

あまり大きな声では言えませんが、私は間接的にではありますが高速バスの運行に携わっています。だからといって高速バスの肩を持つわけではありませんが(Wikipediaにおける中立性の維持には細心の注意を払っています)、最近はツアーバスの利用者が「乗り場ここ?何処?」などと聞いてくるケースがあまりにも多いのです。これは利用者が「ツアーバス=高速バス」であると誤認している表れであると考えます。

高速バスを「高速路線バス」とやたらと記述すると、本来正規の高速バスのみに使われるべきである「高速バス」という用語がかすんでしまい、誤認を加速させてしまう恐れがあるのでは、と思いこちらに記述させていただきました。長文乱文失礼致しました。

ひとまず区別性も考慮して、節ごとに1回目は「高速路線バス」、以降は「高速バス」としておきました。--Linearcity 2007年8月4日 (土) 22:41 (UTC)

(支持)私的にも世間一般の公式的な呼称として「高速バス」「ツアーバス」という表現が妥当です。「高速路線バス」では路線であることを強調しすぎているように見え、「定期ツアーバス」ではあたかも定期便であると誤解を生じ、いずれの場合でも定義は明確化するが隠語的な表現といわざるを得ないので世間一般で通じる表記に統一すべきに思います。--Tokatsu Kokubu 2007年8月5日 (日) 04:24 (UTC)
編集方針として、区別性も考慮して、節ごとに1回目は「高速路線バス」、以降は「高速バス」としておくことについては支持したいと思います。
ただ気になった点をいくつか。「高速路線バス」という用語は、国土交通省HP内国交省東北運輸局HP内、バス事業者でも西日本ジェーアールバス小田急箱根高速バスで使われている用語であり、一般的に使用されていないとは言い切れません。少なくとも国交省やバス事業者が使用している語である以上、不自然ではありません。
また、いいか悪いかは別として「高速バス」と言う言葉がツアーバスに流用されてしまっているのは現実であり、「高速バス」という言葉が一概に世間一般で通じる『路線バス形態の高速バス』と言い切れないのではないかと私は思います。--Tokyodesert 2007年8月6日 (月) 12:20 (UTC)
確かに事業者公式サイトで使用されているのであれば「高速路線バス」という用語そのものは存在すると言えましょう。しかし、拝見した限りでは「路線バス」のカテゴリのもとに「高速路線バス」という言葉があり、言葉の成り立ちとしては『「路線バス」⊃「高速路線バス」』という関係であり、『「高速バス+ツアーバス」⊃「高速路線バス」』ではないと思います。路線バスの中で、一般的な(高速道路を通らない)路線バスと区別する意味で「高速路線バス」とするのは問題ないものの、「都市間移動を目的とし高速道路を走行するバス」(正規の「高速バス」と「ツアーバス」を総称する言葉がないのでややこしいですが)のカテゴリの中に「高速路線バス」があるという証明にはならないと思います。
また、「いいか悪いか」ではなく、「正しいか間違いか」で判断すべきと考えます。「「高速バス」と言う言葉がツアーバスに流用」されているのは事実ですが、それはツアーバスの旅行会社が勝手に「高速バス」と名乗っているだけであって、「高速バス」という用語の使用法としては間違いであり、不当表示に近いものです。Wikipediaにおいては言葉の定義に関しては正確であるべきで、不当表示に近い用例を(個人レベルでは別としてWikipedia全体で)支持すべきではないと思います。--Linearcity 2007年8月14日 (火) 16:55 (UTC)
前段に関して書いてある意味がよくわからないのですが、私が言いたいのは国土交通省やバス事業者が「高速路線バス」という言葉を使っている事実がある以上、不自然な用語ではなく正しい用語のひとつだと思う、ということだけです。(だから編集方針には賛成なのです。)
後段ですが、ツアーバスの一部が「高速バス」を名乗っているのは事実なのです。Wikipedia:中立的な観点にもあるとおり、ウィキペディアに記述できるのは正しいことではありません。記述できるのは正しいか間違いかで判断するのではなく事実のみ記述できるということです。--Tokyodesert 2007年8月17日 (金) 03:08 (UTC)
各事業者の使用している「高速路線バス」という用語は「路線バス」の中でも高速道路を走るもの(一般的な正規の高速バスですね)を指すものであって、路線バスの一種であり、高速バス以外の一般路線バスと区別するための用語であると考えます。ツアーバスと区別するための用語ではないと考えます。そのため「高速路線バス」という言葉をツアーバスとの区別のために使うのはいかがなものか、と思うわけです。
旅行会社が「高速バス」をうたってツアーバス商品を販売しているのは事実ですが、この場合の「高速バス」という用語は正しい使い方ではありません。「高速バス」という言葉は「一般乗合旅客自動車運送事業の路線のうち・・・(中部運輸局HP内の記述による)」。という定義からも、路線バス形態の正規の高速バスのみを指すものであるといえます。そのためツアーバス側が「高速バス」と名乗るのは虚偽表示に近いのではないかと考えます(法的見解が出ていないので断言はしません)。
以上二点より、「高速バス」というのは当記事でいう「高速路線バス」のみを指すものであって、また「高速バス」にあてまはらないツアーバスに対して使うべきではなく、区別するためにわざわざ「高速路線バス」という書き方をする必要はない、ということです。
元々言いたかったのは、「高速路線バス」という用語をむやみに使用すると、「高速バス」という用語が「高速路線バス」と「ツアーバス」の両方を指す言葉として認識されかねないということです。実際に「桜交通」2007年3月3日 (土) 23:54版「仙台経済圏」2007年6月6日 (水) 06:43版などで明らかな誤認が見られます。このような誤認をWikipediaとして認めるわけにはいかないのではと思い(個人レベルでいくら誤認されようが知ったことではありませんが)、ノートをお借りしてこの節を立てたわけであります。--Linearcity 2007年8月29日 (水) 02:17 (UTC)

改名提案

「ツアーバス」と言った場合、この記事で取り上げられている都市間を結ぶ格安の高速バス風のバスの他に、バス会社によっては普通の貸切観光バスのことや定期観光バスのことを指すことがある。また、芸能人の全国ツアーで使用されるバスも「ツアーバス」と呼ぶこともあるのじゃない。よって、この記事名を「都市間ツアーバス」に改名したらどうでしょうか。--123.219.175.148 2007年8月17日 (金) 22:20 (UTC)

(コメント)初版を執筆した者です。現在では都市間ツアーバスの内容が主流になってしまっていますが、いわゆる「添乗員を伴わない、移動手段として利用されている貸切形態のバス全般についての項目」との意図を持って書いていたつもりです(「その他の運行形態」という節を設け、スキーバスなどについて記述しているのはそのためです。芸能人の全国ツアー用の車両についても必要があればこの項で記述できると考えています)。ですので、敢えて記事名に関して何らか手を加えるのであれば、個人的には改名よりは(都市間ツアーバスについての)記事の分割の方が適切かとも感じる次第です。改名については他の方々のご意見も拝聴したいので、コメントにとどめます。--Bsx 2007年8月17日 (金) 22:33 (UTC)
(コメント)よくよく見れば、当記事の最初の段落に「ツアーバス=会員制都市間ツアーバス」というようなことが書いてあるではないですか。正誤はともかく、この定義に忠実になるのであれば、逆に普通の貸切バス・定期観光バス・芸能人の全国ツアーは「観光バス」で、会員制都市間ツアーバスは当項目で説明ということにしてはいかがでしょうか。--Linearcity 2007年8月29日 (水) 02:17 (UTC)
(コメント)冒頭の段落をよくご覧いただきたいんですが、「ツアーバス=会員制バス or 会員制ツアーバス」とは書きましたが、冒頭文では「会員制“都市間”ツアーバス」とは書いていません。これは、都市間輸送にはとどまらない、イベント輸送用に主催者が借り上げるスタイルのバスやいわゆるスキーバス等を含めることを念頭に置いていたからです(わずかではありますが、その旨を本文に記しています)。都市間ツアーバスについての記述を重視するのであれば、記事の分割なり転記をおこなって都市間ツアーバスの記述に特化させてからになるのでしょうね。--Bsx 2007年8月29日 (水) 09:46 (UTC)

未検証部分・中立的でない記載について

現在、未検証および中立的でないと思われる記載をコメントアウトしています(この差分を参照)。及び「その他諸問題」節の一部分を要出典とさせて頂きました。ご意見のある方、及び出典をお持ちの方はお寄せください。またご意見や出典の提示のない場合は本日より1週間後を目処に該当部分を消去させて頂きます。--Tokyodesert 2007年9月21日 (金) 14:15 (UTC)

該当部分を消去しました。--Tokyodesert 2007年9月29日 (土) 02:34 (UTC)

対比表について

双方の違いが非常に分かりやすく、良い試みだと思います。しかし、中立性に欠けるものや間違え探し的なものも見受けられるので整理させていただきました。

  • ダッシュボード上に「路線バス」 - 路線バスは有料道路の料金区分が1ランク下がる場合があるため、有料道路の管理会社からの要請を受けて掲示しています。有料道路を経由しない高速バス(都市間バス・長距離バスと呼ばれます)は掲示していません。
  • 高速バスの日時や区間の変更 - 運行会社や路線により異なります。一括りには出来ません。
  • 収入配分 - ツアーバスは旅行会社主催であって貸切バス料金は収入の配分ではなくあくまでも費用に過ぎません。逆に路線バスに対する旅行会社への支払いも収入の配分ではなく手数料です。
  • 高速自動車国道の料金 - 有料道路の料金区分は使用する車種により異なります。路線バスは1ランク下がるようですがこの場で書くのは望ましくありません。
  • 乗務員の待機・仮眠 - 双方とも運行形態や社の規定や方針等に拠るため一括りには出来ません。

一長一短の記載というよりも、ツアーバスの一短を記載するために項目を設けているような部分が見受けられました。試みとしては悪くないので引き続き追記をお願いします。--Darkstudy 2008年8月13日 (水) 11:50 (UTC)

「安価で気軽な移動手段」「その他の諸問題」両小節の消去提案

この項、「#利点・問題点など」節内にある「##安価で気軽な移動手段」「##その他の諸問題」両小節について提案します。##安価で気軽な移動手段小節は記述のほとんど全てが編集者の個人的な評価分析の記述であると考えられます。よってこの小節全ての記述の消去を提案します。残す場合は出典を提示願います。次に##その他の諸問題小節ですがWikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは演説をする場所ではありませんの9項「事実の暴露や報道をする場所ではありません」に抵触すると考えます。法令に違反している事例があることも事実なのかも知れませんが殊更一例をこの項に述べるのは中立性にも反するものと考えます。従ってこの小節も消去を提案します。残すのであれば中立的に記述すべく改稿案をご呈示いただきたくお願いいたします。反論がなければ一週間後の8月23日を目処に両小節の消去を行います。--Tokyodesert 2008年8月16日 (土) 12:12 (UTC)

(コメント)前者については、自家用車からの利用者転移についての産経新聞の報道がありましたので、外部ソースとして組み込みました。後者については、確かどこかの週刊誌か報道番組で報道されたという記憶があるのですが、ソースが見あたらないので今のままでは要出典を満足させることが出来ないでしょうね…--Bsx 2008年8月17日 (日) 01:31 (UTC)
前者について、Bsx氏に組み込んでいただいた外部ソースは燃油高に伴う自家用車からツアーバスへの利用者の変移であり、その手前の文「旅行代理店にとっては、バス会社に支払われる…中略…利便性の向上につながっているといえよう。」については未だ出典がない状態です。ただ追記いただいた部分は出典あるので小節丸ごとの消去はしません。後者については多分どこかに出典自体はあると思うのですが、主にWP:NOTを消去提案の根拠としています。--Tokyodesert 2008年8月17日 (日) 03:50 (UTC)
出典がないもの、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは演説をする場所ではありませんの9項「事実の暴露や報道をする場所ではありません」に抵触する部分を消去します。--Tokyodesert 2008年8月24日 (日) 07:12 (UTC)

高速道路の料金区分について

手元の資料を読む限りでは大型車は「乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの」とあります。同じ車両であっても路線バスで運行するか否かで料金区分が異なるのは事実ですが、これはツアーバスと高速バスの違いではなく路線バスと非路線バスの違いに過ぎません。間違え探しのような記載は避けてください(なお、料金区分の違いには有料の自動車専用道路も含まれるため、この場合は高速道路ではなく有料道路が正しいと思われます)。--Darkstudy 2008年9月21日 (日) 11:40 (UTC)

業界団体設立について

業界団体の設立について金山銀山銅山氏が10月2日に追記されていますが、出典の日本経済新聞の日付が10月21日というのは何でしょう? これを私が書いている現時点ですら未来の日付なのですが…。団体の設立自体については10月14日付の交通新聞にも載っていたのでそちらも出典にすることができますがいかがでしょうか。--Tam0031 2008年10月15日 (水) 12:31 (UTC)

リンクの記事が残っていたので見たのですが、おそらく単純に「10月2日」の間違いでしょうね(リンクのURLに「20081002」という文字列がありますから)。--Bsx 2008年10月15日 (水) 15:41 (UTC)

法令抵触の記述について

旅行業の約款(旅行業法12条の2)と旅行契約書(業法12条の5)を恣意的に混同し、かつ運送約款と等価であるように改竄するのはいかなるものででしょうか? また、「チケットレスの場合の旅行契約書の交付方法は?」とコメントされているが、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(国交省令)の第6条で明文規定されており、疑問の余地がありません。 約款は営業所で掲示する義務のあるものであり、交付義務や車内掲示義務があるものではありません。 この他、ツアー代金の設定についても、原価である参加者1名あたりの貸切バスの最低運賃を下回ればれ独禁法で禁止する不当廉売にあたる旨の記述をしないなど不適切と思われます。 --simonwright会話2012年5月17日 (木) 13:02 (UTC)

コメント そもそもの話として、simonwrightさんが「高速ツアーバスと路線高速バスの対比」節において、高速バス(路線バス)が「旅行商品ではない」ことを示す項目を次々と追加される意図が少々わかりかねるというのが正直な感想です。本項目では、記事立項以来一貫して記述全体の全体の構成として「旅行代理店が貸切バスを借り上げて人員の輸送を行う旅行商品」すなわち「移動手段を提供することのみを目的とした、『路線バスに類似した旅行商品』としてのツアーバス」に主眼を置いて書いているのであり(冒頭部に定義を追加したのはそういう意味です)、例えば「(観光地を巡る)バスツアー」や「路線バスを使用した旅行商品」について交ぜ書きすることは記述内容をぼやけさせることにつながりかねないという観点から編集を行ってきたつもりです。
「チケットレスの場合の旅行契約書の交付方法は?」と示したのは、現実問題として「窓口も介さず、クーポン等も発券しないケースにおいて、国交省令に準拠した形で旅行契約書をどのような形で交付しているのか」について率直に疑問に思ったため、そのように書いた次第ですが。
あと、不当廉売(法令抵触の可能性)の件ですが、「原価である参加者1名あたりの貸切バスの最低運賃を下回ればれ独禁法で禁止する不当廉売にあたる」ことを明確に指摘した資料はありますか? 無ければ(たとえその可能性が実際に高いとしても)ウィキペディア日本語版の方針である独自研究は載せないというルールに反する記述である可能性が高いと言わざるを得ませんが。--Bsx会話2012年5月17日 (木) 15:14 (UTC)
コメント「高速ツアーバスと路線高速バスの対比」節は「以下に高速ツアーバスと路線高速バスの主要な相違点を示す。」項目であるので、旅行商品と路線バスの相違を記載するのは当然と考えます。
契約書面の交付
「現実問題として「窓口も介さず、クーポン等も発券しないケースにおいて、国交省令に準拠した形で旅行契約書をどのような形で交付しているのか」について率直に疑問に思ったため」との事ですが、。Bsxさんの「2012年5月10日 (木) 23:11時点における版」では「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケースが多い」と編集しています。「率直に疑問に思った」記述であれば単なる憶測でしょう。違法な運用が行われているのであればその旨を明記すべきでしょう。
予約
予約は似て非なる概念です。ツアーの場合は「参加申込」というのが正しい解釈であり、路線バスの場合は、2つの意味(発券前の事前予約と、乗車前の事前発券)があります。
乗車券・バウチャー(乗車票)
路線バスにおいて「ウェブサイトの予約完了画面やEメールで送信された予約受付確認書等を携帯電話に表示させるか、自ら印刷して持参する。」形式を採用しているバス会社はどこにあるのでしょうか? チケットレスの場合、「乗車券・乗車票」が電子メールで送付されるか、又はウェブサイトの画面でが表示されるのではないのですか?

--simonwright会話2012年5月17日 (木) 19:05 (UTC)

コメント どうもsimonwrightさんがとらえているところが私の意図するところとずれているように思えてなりません。
繰り返しますが、この記事自体が「移動手段を提供することのみを目的とした、『路線バスに類似した旅行商品』としてのツアーバス」について記したものであり、「路線バスが旅行商品でないこと」に主眼を置くのは記事の趣旨をぼやけさせることにつながらないか、と考えているのですが。
チケットレスであっても(simonwrightさんがおっしゃるように)何らかの形で「都度ごとに書面で旅行契約書が手交される」のであれば私の事実誤認でしょうが、そうでないと判断したのでそのように記したまでですが。simonwrightさんは旅行業にお詳しいようですから、是非実際の運用に即した状況をご教示いただきたいのですが。
予約の項・乗車券の項については拝承しました。
あと、先に質問した「不当廉売」の件についてはいかがでしょうか。--Bsx会話2012年5月17日 (木) 21:29 (UTC)
コメント 私の意図はツアーバスは募集型企画旅行商品であるです。「路線バスが旅行商品でないこと」に主眼を置いていません。
旅行業法
(書面の交付)
第十二条の五  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2  旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
八  第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
(書面の交付を要しない場合)
第八条  法第十二条の五第一項 の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第二条第一項第九号 に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
旅行業法
第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
九  旅行に関する相談に応ずる行為
(書面の記載事項)
第九条  法第十二条の五第一項 の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 第三条第一号ハからトまで及びリからワまで並びに第五条第一号イ、ハ及びニに掲げる事項
(取引条件の説明)
第三条  法第十二条の四第一項 に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
一  企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
ハ 旅行の目的地及び出発日その他の日程
ニ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ホ 旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
ヘ ニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの
ト 企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
リ 契約の変更及び解除に関する事項
ヌ 責任及び免責に関する事項
ル 旅行中の損害の補償に関する事項
ヲ 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
ワ 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
(書面の記載事項)
第五条  法第十二条の四第二項 の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交付する場合にあっては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所在地)
ニ 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
ハ 契約締結の年月日
ニ 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
二  企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 契約を締結した旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ 第三条第一号ハからヘまで及びリからワまで、同条第二号ハ、第五条第一号ハ及びニ並びに前号ハに掲げる事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条  法第十二条の五第二項 の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。
2  第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第六条  法第十二条の四第三項 の規定により書面の交付に代えて用いる同項 の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
参考までにツアーバスを運行する2社の旅行条件書を調べてみました。
WILLER TRAVEL株式会社 旅行条件書
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までの契約書面に定める日にお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
ハーヴェストツアー 募集型企画旅行契約の部
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当 該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日 から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日まで に、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
実際の運用がどのようになっていようか、私の知る所ではありませんが、法定事項は上記のとおりで、例外の余地も運用の余地もありません。(刑事処分対象ですから)
「そうでないと判断した」箇所が独自研究でない根拠をお示しいただけないでしょうか? 正当な根拠は判例、又は国交省・内閣府・観光庁の告示・通達(法令解釈)、又は日本旅行業協会・全国旅行業協会の法令解釈通達でお願いします。(こちらの根拠が法令そのものであるため)
違法な運用・旅行約款・旅行条件に定めていない方法であるのであれば、それを明記すべきです。
法令で定めた方法は実現不可能な方法ではありません。電子メールでの上記書面の送付は可能でしょうし、ツアー主催者のウェブサイトに上記の情報を2年間保存して閲覧可能な状況にするのみ技術的な困難さはないでしょう。

--simonwright会話2012年5月18日 (金) 07:36 (UTC)

コメント ご丁寧に当該法令の全文を貼り付けていただきありがとうございます。えらくこのノートのバイト数が増えているので何事かと思いましたが。
で、改めて説明しますと、お示しいただいた旅行業法第十二条の五第二項に「書面を交付する措置に代えて」「当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす」という文言があり、電子媒体での通知(メールあるいはウェブサイトへの掲出)をもって書面での旅行契約書の手交に代えることが出来ることが明記されています。この条項を適用した場合において、旅行条件書等の電子媒体での通知はあくまでも「(書面での手交にかわる)みなし措置」であり、実際に「都度ごとに書面で旅行契約書が手交される」わけではありません。これが先のコメントで「そうでない(都度ごとに書面で旅行契約書が手交されているわけではない)と判断した」理由であり、以前私が示していた「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケースが多い」というものです。
そして再度繰り返しますが、先に質問した「不当廉売」の件についてはいかがでしょうか。この加筆で記されたのは、何らかの外部からの指摘があったのでしょうか。それとも、simonwright さんの独自解釈による執筆でしょうか。--Bsx会話2012年5月19日 (土) 00:06 (UTC)
コメント回答になっていません。「そうでない(都度ごとに書面で旅行契約書が手交されているわけではない)と判断した」理由であり、以前私が示していた「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケースが多い」の理由にはなりえません。ご指摘いただいた内容の法令文書は以下の通りです。何条何項何号をどのように読めばそのような解釈ができるのかご教授ください。
旅行業法施行令
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条  旅行業者等は、旅行業法 (以下「法」という。)第十二条の四第三項 の規定により同項 に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該旅行者に対し、法第十二条の四第三項 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二条  前条の規定は、法第十二条の五第二項 の規定により同項 に規定する措置を講ずるときについて準用する。
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条  法第十二条の五第二項 の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。
2  第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
--simonwright会話2012年5月19日 (土) 05:48 (UTC)
コメント 意図的なのかそうでないのか判りませんが、先のコメントは私の指摘をスルーしているだけのように思えるのですが。私は「旅行業法第十二条の五第二項」に基づいてそのように判断したと明確に述べています。施行令や施工規則以前に、そのベースとなる法律です。
まあ、「何条何項何号をどのように読めばそのような解釈ができるのかご教授ください。」との仰せですので、改めて当該法令を引用しましょう。

(書面の交付)
第十二条の五  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2  旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

— 旅行業法 (昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号)より
で、釈迦に説法かもしれませんが、念のため「みなす」とはどういうことなのか説明すると、
  1. 仮にそうと見る。そうでないものをそうとする。仮定する。「雪を花と―・す」
  2. 判断してそうと決める。「返事のない者は欠席と―・す」
  3. 法律で、ある事物と性質の異なる他の事物を、一定の法律関係について同一視し、同じ法律効果を生じさせる。「未成年者が婚姻すれば成年に達したと―・される」
  4. (以下略)
— 大辞泉(小学館、Yahoo!辞書から引用)
ということです。すなわち、本来は「書面を交付する措置」と性質の異なる「情報通信の技術を利用する方法(=メール、ウェブサイトでの掲出、など)」を法律で同一とすることを認めているだけであり、すなわち「都度ごとに書面で旅行契約書が手交されているわけではない」(旅行業法第十二条の五第二項に定めた「みなし措置」を適用して、情報通信の技術を利用する方法をもって書面の手交に代えているだけ)ということです。
その上で、まだお返事をいただけていないのでもう一度お聞きしますが、この加筆で「不当廉売」の件について記されたのは、何らかの外部からの指摘があったのでしょうか。明確にお答えください。--Bsx会話2012年5月19日 (土) 13:59 (UTC)
追記。simonwrightさんが 2012年5月19日 (土) 05:48 (UTC) にコメントした「旅行業法施行令第一条」の記述についてコメントしておくと、要は「(旅行条件書・旅行契約書などの明示に)情報通信の技術を利用する方法を使用する場合には事前に旅行者の承諾が必要」「旅行者の承諾が得られない場合には情報通信の技術を利用する方法は使用できない」ことを示しているだけであって、常に「書面で旅行契約書が手交されなければならない」ことを述べているわけではありません。念のため。--Bsx会話2012年5月19日 (土) 14:12 (UTC)
コメント ようやく会話の誤解部分がわかりました。

(書面の交付)
第十二条の五  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2  旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

— 旅行業法 (昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号)より
第2項は第1項の2つ目の下線部分を指しており、1項全体を指していません。
つまり「何らかの形で都度ごとに書面で旅行契約書が手交される」の手法として、電気通信(電子メールやファックス)や電子計算機の顧客ファイルへの電磁気的記録を認めただけで「都度交付する」ことは何ら変わりません。
電子メールでの方法はかなりの分量の文書を送ることになります。7ポイントのPDFでもA4で3枚とか5枚とかになるのではないでしょうか?
旅行会社側のシステムに記録する方法の場合は、蓄積されるデータ量が問題になるように思います。(一番現実性が低いかもしれません。)
で、私がいつ「書面で手交しなければならない」と発言しましたか?私は 書面と 手交という2つの言葉は意図的に使用を避けていましたが。交付と手交を混同していませんか?
--simonwright会話2012年5月19日 (土) 15:35 (UTC)
コメント 旅行業法第十二条の五第二項では「前項の規定により書面を交付する措置に代えて」と、「書面を交付する措置」とは別の方法として「情報通信の技術を利用する方法」を使用することが出来るとあります。で、「情報通信の技術を利用する方法」を定めた、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(平成二十一年八月二十八日内閣府・国土交通省令第一号)には以下のような記述があります。

(情報通信の技術を利用する方法)
第六条  法第十二条の四第三項 の規定により書面の交付に代えて用いる同項 の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。(以下略)
この条文で書かれている「方法」を私なりに咀嚼すると、第六条第一項第一号のイは「メールでの送信」、同ロは「旅行業者のサーバーからのダウンロード」、同ハは「ウェブサイトでの閲覧」、第六条第一項第二号は「電子媒体(FD、CD、USBメモリなどの交付」のことと考えますが、少なくとも第六条第一項の各号においては「交付」という文言すら出てきません。“「都度交付する」ことは何ら変わりません。”とおっしゃっていますが、要は「都度交付する代わりの方法で行われる」ということです。
以上を踏まえて、simonwrightさんの 2012年5月19日 (土) 15:35 (UTC) の発言の最後の質問
で、私がいつ「書面で手交しなければならない」と発言しましたか?私は 書面と 手交という2つの言葉は意図的に使用を避けていましたが。交付と手交を混同していませんか?
にお答えするならば、simonwrightさんは 2012年5月17日 (木) 19:05 (UTC) のコメントで
Bsxさんの「2012年5月10日 (木) 23:11時点における版」では「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケースが多い」と編集しています。「率直に疑問に思った」記述であれば単なる憶測でしょう。違法な運用が行われているのであればその旨を明記すべきでしょう。
と発言しておられ、「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケース」(すなわち「書面での手交」でないケース)を暗に「違法な運用が行われている」と指摘しているのではないかと受け止めたのですが、違いましたか?
その上でお返事をいただけていないので何度でも書きますが(私は 2012年5月17日 (木) 15:14 (UTC) での質問から書いています)、この加筆で「不当廉売」の件について記されたのは、何らかの外部からの指摘があったのでしょうか。明確にお答えください。編集合戦になるのがいやなので今は敢えて編集していませんが、次のコメントで何らかの見解がいただけない場合は独自研究と判断して当該記述を除去します。--Bsx会話2012年5月19日 (土) 23:30 (UTC)
コメント一つ指摘させていただくと、WILLER TRAVELの実際の予約手順を案内したページを確認すると、予約の作業が完了したら「予約受付確認書」なるメールが送付されるとのことです。これがWILLER TRAVELの「旅行条件書」に書かれている「契約書面」なのであれば、Webサイト上の旅行条件書のページへのリンクくらいはありそうな気がしますが、何せ私はWILLER TRAVELを利用したことがないので、何とも言えません。
それと、私もBsxさん指摘の不当廉売云々については気にかけています。2ちゃんねるやtwitterでそのように騒いでいる人がいることは承知していますが、実際にそのような主張を各種団体がしていたり、公正取引委員会が不当廉売であるとの判断をしたことがあるのでしょうか。公正取引委員会のサイトを検索してみたのですが、そのような文書を出したことはないようです。私が先日加筆したみたいに役所が文書を出していたり、私鉄総連のように提言を出しているところがあればいいのですが(私鉄総連の例は、ツアーバスに関して文書を出していることから引き合いに出したものです。不当廉売について指摘している文書は今のところ見当たらないようです)。ご存じないでしょうか。--VZP10224会話2012年5月20日 (日) 08:35 (UTC)
報告 simonwrightさんからのレスポンスはありませんが、VZP10224さんからのコメントもありましたので、取り急ぎ「不当廉売」の件については{{要出典範囲}}を付けさせていただきました。--Bsx会話) 2012年5月20日 (日) 22:49 (UTC)敬称漏れ失礼--Bsx会話2012年5月20日 (日) 23:18 (UTC)

報告 その後引き続き利用者:Simonwright会話 / 投稿記録さんからのレスポンスをお待ちしておりましたが、残念ながらSimonwrightさんが議論を再開することなく本ページの編集を始められたことが確認できました(差分)ので、議論放棄とみなして、以下の編集を行いましたのでご報告します。

  • 旅行契約書(旅程表・旅行条件書・特別補償規定など)の交付については、代替措置はあるものの厳密には「交付」ではないことから、「旅行契約書は旅行者に交付する義務がある」の表現及びこの項目を取り上げること自体に問題があると判断し、当該項目そのものを削除しました。
  • 法令遵守違反の件については「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約第12条、募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約施行規則第35条、募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約運用基準 7項により、2重価格表示および値下げを行う場合の広告が規定されている。」との記述に差し替えられましたが、基本的には公正競争規約法令ではなく(業界団体による)自主規制ルールですので、法令であるとの齟齬を招かないように表現を修正しました。

以上です。--Bsx会話2012年6月4日 (月) 23:11 (UTC)

  •  旅行契約書の件ですが、「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケース」を検証可能な情報として私は一度も見たことがありません。過日の貴殿の主張は、貴殿の独自の法解釈によるもので、極めて恣意的な編集そのものでしょう。ちなみに《「違法な運用が行われている」と指摘しているのではないかと受け止めたのですが》の件は、誤解も甚だしい限りです。私は「旅行会社たるもの、法に反する営業を行う筈がない。記事は誤解によるもの」と性善説に基づき編集を行ったのです。付記するなら、あえて返事しなかったのはハーヴェストホールディングスに対する行政処分の内容を確認するまでの間、執筆を差し控えたのみです。--simonwright会話2012年6月5日 (火) 16:55 (UTC)
コメント 議論として事実上終結した(と考えている)話ですのであまり蒸し返しても何なのですが、ずいぶんと私を非難しておられるようですので少々反論を。
「パンフレットやチケットレス画面で代替されるケース」については、例えばWILLER TRAVELの「コンビニエンスストア等を使用した募集型企画旅行等の販売に関する旅行業約款」では以下の記述があります。

(契約書面の交付)第9条

当社は、前条に定める契約の成立後、旅行者に、旅行内容又は運送・宿泊サービスの内容、旅行代金の明細等所要の事項が記載された券面を設備を通じて直ちに交付し、当該券面及びコンビニエンスストア等に備えつけられたパンフレット等の取引条件説明書をもって、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)とします。(以下略)
また、チケットレス画面で代替のケースについては旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第六条第一項第一号のハに該当する事項であるのは既に前に述べたとおりです。これを「恣意的な編集」とおっしゃるのであれば、法令遵守違反の件や旅行契約書の交付義務に関する記述、さらには公正競争規約を法令であるかのごとく執筆される方が恣意的な編集であるとといわざるを得ないのですが。
「確認するまでの間、執筆を差し控えた」理由とされておられるハーヴェストホールディングスに対する行政処分の内容についても、執筆時点で明白な出典(新聞記事等ではなく国土交通省の報道発表)を示されておられるのですから、確認にさほど時間がかかるとは思えないですし、確認できたらその旨を本ノートで示していただければいいだけの話であって、それを執筆回避の理由にするのは単なる言い訳であるとしか思えません。--Bsx会話2012年6月5日 (火) 22:03 (UTC)
コメント 旅行契約書の中で、旅行条件書はその一部に過ぎません。旅行条件書や特別補償規程は、認可を必要とする部分で、変動部分ではないのでこれをパンフレットやHPに掲載するのはアリだと私も思います。但し、パンフレットやHPといった広告に求めらる記載内容と、旅行契約書に求められる記載内容では、項目数が大きく異なります。パンフレットで旅行契約書のすべてをまかなうのは難しいでしょう。今回のハーヴェストホールディングへの観光庁の行政処分(未だ、正式発表はされていません)は、旅行契約書の一部をなす確定書面の記載事項である、バス会社名が記載されていなかったという点が問題にされているのです。この他にも日常的に法令違反があったと報道されている所から、観光庁が行う聴聞についての記者発表、次いで行われてる行政処分の詳細を見たうえで議論するのが相当と思いました。--simonwright会話2012年6月6日 (水) 14:23 (UTC)
コメント 上記のWILLER TRAVELの約款をよくお読みになりましたか? 「当該券面及びコンビニエンスストア等に備えつけられたパンフレット等の取引条件説明書をもって」とあり、パンフレットで代替しているのは旅行契約書の一部であることを示唆しています。「パンフレットで旅行契約書のすべてをまかなう」わけではないですが、逆に「パンフレットでは旅行契約書の代替とはならない」というわけでもないと思いますが。
ハーヴェストホールディングの件については「(確定書面の記載事項である)バス会社名の記述がない」ことは、ここまで議論としていた「旅行契約書の交付」であるとか「法令遵守違反」であるとかとどの程度関連があるのでしょうか。本議論で話題としている記述内容と別個の話題を持ち出されているのは唐突である印象は否めませんし、ここでの議論を放置して本文の編集を再開されている時点で「言い訳」と判断せざるを得ません。--Bsx会話2012年6月6日 (水) 21:39 (UTC)
  • 旅行契約書の件につき、観光庁観光産業課に架電確認を行いました。その結果、
  1. 旅行契約書は交付が必要であり、代用はできない。(リンクも不可)
  2. 予約確認書は旅行契約書に該当しない。

今後、調査し法令違反の事実を調査し、違反等があれば、適正な措置を行っていく。との事です。 更に、旅行業約款には営業保証金の額(旅行業協会が保証するなら、保証の総額)を記載する義務があるとの事です。 --simonwright会話2012年6月19日 (火) 07:29 (UTC)

正直申しまして、simonwrightさんは何か大きな勘違いをされているように思います。是非、Wikipediaの公式な方針である「Wikipedia:検証可能性」と「Wikipedia:独自研究は載せない」を十二分にお読み頂くことをお勧めいたします。Wikipediaは現在のツアーバス事業者の約款が法令違反を犯しているかどうかを認定する場所ではありませんし、観光庁観光産業課への個人的な架電確認は公表された資料ではありませんので検証可能性を満たしません。従って、これだけでは本文に法令違反であることを記述できる論証にはなり得ません。--Bsx会話2012年6月19日 (火) 10:44 (UTC)

「権能なき社団」について

Simonwrightさんにより、会員制ツアーバスの運行主体が「権能なき社団」によるものである、との編集がなされました。この記述内容を確認したところ、『YOKAROが主宰する権能なき社団「YOKOARO」』などとする虚偽と言ってもよい内容であったため、私の手で修正させていただきました。そうしたら、Simonwrightさんから編集意図を説明したウィキメールを頂きました。私はいただいた内容は本来こちらのノートページにて表明されるべきものと考え、Simonwrightさんにお伝えしました。そのほか『権能なき社団山鹿温泉観光協会が主宰する権能なき社団「山鹿・平山温泉直行バスファン倶楽部」が』などの表現も、山鹿・平山温泉直行バスファン倶楽部 会員規約を確認する限り、『事務局は、バス運営にあたり、株式会社ホワイト・ベアーファミリー(観光庁長官登録旅行業第1383号)(以下「WBF」という)がツアーバスを旅行企画実施する運営元として委託する。』と記載されているのを全く無視した編集になっています。こうした点について、ご意見を頂ければと思います。--VZP10224会話2012年9月24日 (月) 16:49 (UTC)

コメントSimonwrightさんに、対処されない場合は私の手で転載するすることをあらかじめ告知しておいた上でSimonwrightさん自身の手でこちらに私へのメールを投稿していただくようお願いしたのですが、いまだ対応を頂いていないので、Simonwrightさんの同意を頂いたものとみなし、私の手でウィキメールを転載いたします。
ツアーバスのYOKAROの件

お世話になっております、日頃はwikipediaの運営を行っていただきありがとうございます。

さて、私が編集しましたツアーバスの「会員制高速バス」の項ですが、意図的に「権能無き社団」と記載しました。(一社)YOKAROのHPには一社が貸切バスと契約した旨が記載されているのは承知しています。

この理由は、YOKAROの会員規約には(一社)YOKOROの社員となる条項がありません。(定款は確認していません。) とすると、YOKARO会員は一社の社員(構成員)ではないという事になるので、別の社団と考えるのが適切と思われます。

PS. 一社は一般社団法人の略語です。


事情、ご勘案賜れば幸いです、

simonwright

上記意見表明をご覧いただき『一般社団法人YOKAROが主宰する権能なき社団「YOKOARO」』の表現が適切なのか、ご意見を頂ければと思います。--VZP10224会話2012年9月26日 (水) 15:43 (UTC)

高速ツアーバスと路線高速バスの対比

この節に於いて、表の末尾に「業者の倒産時の補償措置」という項目が書き加えられておりますが、そもそもこの節は文字通り「高速ツアーバス」と「路線高速バス」の業態としての対比を示したものであり、業態を比較するのに当該業者の倒産を前提にした比較はナンセンスであると考えます(そのために、表の冒頭で「類似した移動商品としての対比を示しています。「債務不履行の際の補償措置」など、直接的な対比に関係のない項目は割愛しました」とのコメントを残しておいたのですが)。

「ツアーバスを催行する旅行代理店の倒産は2009年以降4社あり「極めて稀]という根拠に乏しい。(2012年6月現在、ツアーバスを主催する旅行代理店は52社)」というコメントも残されておられますが、逆に路線高速バスを催行するバス事業者の倒産件数まで調べてみられたのでしょうか。極めて疑問に思います。

以上の観点から、当該記述をコメントアウトしておりますので、ご了承ください。--Bsx会話2013年5月4日 (土) 10:05 (UTC)

倒産時の補償制度は、旅行業の業態としての固有の消費者保護制度であり、[[利用者:Bsx|Bsx]さんのいう「業態としての対比」そのものと理解しています。 高速路線バスの業者の倒産例として、井笠鉄道の例がありますが、同社の高速乗合バス路線は、運行こそJR中国バスが承継しましたが、既発の乗車券や回数券・定期券等には一切の補償措置は行われていません。 つまり、消費者保護の観点では募集型企画旅行商品の一種である高速ツアーバスの方が優越しているのです。これは根底にある旅行業法が消費者法の一種であるのに対し、道路運送法は行政法の一種である事に由来していると考えます。

--simonwright会話2013年5月4日 (土) 12:23 (UTC)

井笠鉄道のケースを例に挙げておられますが、これを承継した中国バス(JR中国バスではありません)の属する両備グループのCEOである小嶋光信氏も、「このような企業破綻による緊急対応は、全国初のことであり」と発言している(参考)ように、(高速バスに限らず)運行の改廃に際して免許や届出を要する乗合バス事業者が突発的に経営破綻するケース自体が旅行代理店の倒産するケースに比べてはるかにレアケースであるといえようと思います。付け加えるならば、「既発の乗車券や回数券・定期券等には一切の補償措置は行われていません」との仰せですが、ツアーバスに回数券や定期券の概念はないため比較の対象として適切かどうか疑念があると共に、井笠鉄道のケースでも実際の事業廃止は廃止表明から約半月後であり(一般の乗車券はこの間に払い戻し可能)、笠岡市は井笠鉄道の定期券利用者に対して無効期間の定期券の再発行額を半額にするよう要請しており(参考(8ページ目に記述あり (PDF) )これをもって一切の補償措置は行われていないとするのはいかがなものでしょうか。
先の発言のほぼ繰り返しになろうかと思いますが、そもそも消費者が商品を買うのに「その会社が破綻するかどうかを見極めながら購入を検討する」行為自体が一般的ではないと考えられ、その意味で対比表に掲げるべき事項かどうか極めて疑問を持つところです。--Bsx会話2013年5月4日 (土) 13:18 (UTC)
何をもって一般論とするかは個人の見解の違いもあろうかと思いますが、少なくとも旅行業は以前から、消費者保護制度措置をセールスポイントとして全面に出しています。日本旅行業協会のボンド保証会員制度はその典型例で、通常の会員ステッカーとは色や文言を変え、優良をアピールしています。
他の業界で見るに、例えば預金保険制度のある銀行では、預金保険の上限制限のない「決済性預金」と1000万円の上限のある、それ以外の預金で商品が区別されています。
私が一切の補償措置がないと言ったは、法(成文法・慣習法共に)に定める補償措置がないという意図であり、ただ1件の例を以てそれが慣習であるからという事を考えていません。
バス事業者の倒産時の消費者保護措置として営業保証制度の導入の検討というのを、どこかで見たように想いますが、少なくとも現時点では法制化も存在せず、営業譲渡以外では業界慣行も存在していない事から「ない」とするのが適切と考えるべきだと思っています。
消費者基本法2条で「消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され」「消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利」が謳われ、同法7条で消費者の努力義務として「自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。 」が謳われています。
--simonwright会話2013年5月4日 (土) 21:44 (UTC)
コメント何も言及するのを「倒産時」に限定する必要はなく、倒産とまでいかずとも路線の改廃などはよくある話なのですから、その観点で記述すればよかったのではないかと思います。この考えに基づき、一部記述を修正してコメントアウトを解除しました。--VZP10224会話2013年5月5日 (日) 02:54 (UTC)

「主な」なる定義なきままの加筆について

首記、ツアーバス#都市間ツアーバスを催行していた主な旅行代理店セクションに対して、独自研究テンプレを貼付しました。

現状は、列挙すべき「主な」たる定義が一切示されていないほか、執筆者各々が恣意的(好き勝手)に列挙しているだけの体にもなっています。一定の基準(行政による定義づけ、網羅的に解説した信頼たる書籍、取扱高など業界による指標)または、妥協的な措置であるとしてもウィキペディアン有志による一定の基準づくりが必要と思料します。

なお、この手の「執筆者による恣意的な列挙」に対する問題指摘は過去に別ジャンルの複数の記事で行っていますが、その際は”一定の論拠設定が不可能であればセクション全部を除去”という前提でもってコメントし、残念ながら全てそうせざるを得なくなってしまいました。ただ、ツアーバス業界については大まかながら「大手」と「それ以外」が存在することは自明です(←「事実」と「検証可能性」はイコールではない)し、事物の理解のために有用なセクションだとも思うので、一括除去は避けたい。良い知恵を拝借したく問題提起いたします。--Si-take.会話2013年11月17日 (日) 03:13 (UTC)

旅行代理店の客観的な評価指標としては旅行代理店の登録種別(1種、2種)、弁済業務保証金(供託金)の額、ボンド保証の有無があると思います。何れにせよ、主観性を排除し、かつ検証可能な基準が求められます。--simonwright会話2013年11月21日 (木) 12:50 (UTC)