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オプトエレクトロニクス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
株式会社オプトエレクトロニクス
OPTOELECTRONICS CO., LTD.
種類 株式会社
市場情報
東証スタンダード 66640
2013年7月16日上場
本社所在地 日本の旗 日本
335-0002
埼玉県蕨市塚越4-12-17
設立 1976年12月10日
業種 電気機器
法人番号 1030001020927
事業内容 自動認識装置の開発、製造、販売
代表者 代表取締役社長 俵 政美
資本金 9億4241万円
発行済株式総数 657万8000株
売上高 連結:83億1758万円
単体:32億5867万円
(2021年11月末日現在)
経常利益 連結:11億5193万円
単体:4億16万円
(2021年11月末日現在)
純利益 連結:4億4820万円
単体:2億148万円
(2021年11月末日現在)
純資産 連結:50億4574万円
単体:△6億5555万円
(2021年11月末日現在)
総資産 連結:127億6996万円
単体:53億9431万円
(2021年11月末日現在)
従業員数 連結:206人,単体:75人
(2021年11月末日現在)
決算期 11月30日
主要株主 俵政美(19.1%)
株式会社俵興産(9.93%)
主要子会社 北海道電子工業株式会社
外部リンク オプトエレクトロニクスウェブサイト
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株式会社オプトエレクトロニクスは、埼玉県蕨市に本社を置く、電気機器メーカーである。バーコードリーダーのレーザーエンジン世界2位、国内シェア8割[1]

沿革

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所在地

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オプトエレクトロニクス事件

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概要

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オプトエレクトロニクス社は、一旦採用を決め内定を出した者(以下A)に対し、Aに対する悪い「噂」を理由に採用取り消しを行った。これに対しAは以前勤務していた会社を退職後の未払い給与と, 精神的損害に対する慰謝料を求めた裁判を起こした。これに対し東京地方裁判所は原告Aの主張を全面的に認め、オプトエレクトロニクス側に未払給与および慰謝料100万円の支払いを命じた[2]

全体の流れ

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オプトエレクトロニクス(以下被告)は2003年5月にAに対して面接を行い、6月に採用を決定し本人に内定を出した。入社予定日は7月1日であった。しかし、被告は、Aの前社での「悪い噂」を理由に採用内定を留保、噂に関して前社による釈明書を提出するようAに求めた。この噂はAの前社の社員(以下B)から、被告会社が個人的に聞き出したものであったが、BはAと同一部署で働いた経験はなく、伝聞情報にすぎなかった。Aは前社から噂が全く事実無根であると言う釈明書を得て、それを提出した。また被告も前社に社員を派遣し、前社役員から聞き取り調査を行い、Aに「噂」に該当するような問題は無かったとの証言を得た。にも拘らず内定留保し、「社長がもう一度面接すると言っているので, さらにあなた自身の釈明文書を提出せよ」と命じた。7月3日Aは再面接を受け、その席で社長Aに対し、再びAを雇用する旨約束した。ところが、 被告は同年7月9日になって再びAに対し採用内定を取り消すとの主張を始め、7月10日付けで正式に採用内定を取り消し、本人に通知した。その後、Aは被告に対し、内定取り消しには合理的理由がなく無効であり、労働契約は成立していたとし約2カ月分の未払い給与と、精神的被害を受けたとして、300万円の慰謝料の支払いを求めた。

判決

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「悪い噂」は伝聞にすぎず、被告はその真偽を確かめもしておらず、採用内定取り消しは解約権の濫用だとして、原告の主張を認め、被告に対し、Aに未払給与および慰謝料100万円の支払いを命じた。

関連項目

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脚注

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外部リンク

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