過労死等防止対策推進法

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過労死等防止対策推進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 過労死防止法
法令番号 平成26年法律第100号
種類 労働法
効力 現行法
成立 2014年6月20日
公布 2014年6月27日
施行 2014年11月1日
主な内容 過労死等の防止のための対策の推進等
関連法令 労働基準法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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過労死等防止対策推進法(かろうしとうぼうしたいさくすいしんほう、平成26年法律第100号)は、過労死等の防止のための対策の推進・過労死等防止対策推進協議会の設置、組織などについて定めた日本法律

概要

この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする(第1条)。

この法律が制定されるまで、過労死について法的な定義がなかった。このため、過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡[1]若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡[2]又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」として定義した(第2条)。

この法律には、過労死等をさせた事業者に罰を科すなど直接これを取り締まるものではない。しかし、次の施策の実施により、これまでの施策と相まって、過労死等の防止を図っていくものである。

  • 政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を策定しなければならず(第7条)、毎年国会に過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない(第6条)。
  • 国は、過労死等の実態調査などの過労死等の防止に関する調査研究を推進するとともに、過労死等に関する情報の収集・整理・分析・提供を行うものとする(第8条)。
  • 国及び地方公共団体は、過労死等を防止することの重要性についての啓発活動を行うものとし(第9条)、過労死等を防止するための相談体制を整備するものとし(第10条)、過労死等の防止の活動を行う民間団体を支援するものとする(第11条)。
  • 厚生労働省に、過労死等防止対策推進協議会を置き、大綱の策定に関して意見を述べる(第12条)。

また、毎年11月を過労死等防止啓発月間としており(第5条)、厚生労働省は「過重労働解消キャンペーン」として長時間労働を行わせているおそれがある事業所に立入検査を行うなど集中的に対策が行われている[3]

経緯

  • 過労死等防止基本法案は、遺族や弁護士などで結成された「過労死防止基本法制定実行委員会」(通称:「ストップ!過労死」実行委員会)が中心となって作成された[4]
  • 2014年(平成26年)に第186回国会が開会したものの長らく審査は行われなかった。しかし、同年5月23日に過労死等防止対策推進法案が厚生労働委員長から提出されたことに伴い過労死等防止基本法案は撤回された。
  • 2014年(平成26年)5月27日に衆議院本会議で、同年6月20日に参議院本会議でそれぞれ可決され、同月27日に公布され、公布の日から6カ月以内に施行される[5]
  • 2014年(平成26年)11月1日に施行された[6]
  • 2015年(平成27年)7月24日に、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された[7]

構成

  • 第1章 総則(第1条―第6条)
  • 第2章 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第7条)
  • 第3章 過労死等の防止のための対策(第8条―第11条)
  • 第4章 過労死等防止対策推進協議会(第12条・第13条)
  • 第5章 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等(第14条)
  • 附則

脚注

  1. ^ いわゆる過労死
  2. ^ いわゆる過労自殺
  3. ^ 埼玉県内59事業場で法令違反 41カ所で長時間労働 2016年(平成28年)3月18日 産経新聞 2016年(平成28年)3月20日閲覧
  4. ^ "ストップ!過労死"実行委員会 "ストップ!過労死"実行委員会
  5. ^ 附則第1項
  6. ^ 過労死等防止対策に関する法令・過労死等防止対策推進協議会|厚生労働省 厚生労働省
  7. ^ 過労死等防止対策|厚生労働省 厚生労働省

関連項目

外部リンク