診断書

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診断書(1727年)

診断書(しんだんしょ、: a medical certificate)は、医師歯科医師および獣医師のみが発行する証明書の一種。

診断書とは

社会通念上、診断書という単語としては医師が患者について証明書として書面に記すものを指す。

医師歯科医師および獣医師は、患者または患畜の病状、怪我や障害の状況、治療に要した入院手術などの手段を証明するために、診断書を発行する。また、医師および歯科医師が「この患者は当該業務(自動車の運転など)の能力を持っている(あるいは、持っていない)」と保証したり、獣医師が「この動物は特定の病気を持たないため出入国可能である」と保証したりするために発行する場合もある。その他に、死亡診断書のような診断書も存在する。また。福祉関係の申請のために必要な場合がある。

なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師歯科医師および獣医師のみに認められたものであり、薬剤師看護師などの医療従事者あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法第19条2項、歯科医師法第19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」、医師法第20条では「診察しないで診断書の交付をしてはならない」と規定されている。獣医師法第19条2項により、獣医師は「診断書の交付を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない」、獣医師法第18条では「獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付してはならない」と規定されている。

また、プライバシー守秘義務の問題で、患者の家族や知人・友人からの依頼では診断書は作成されないので注意が必要である(ただし、患者本人が子供または認知症などで判断能力に欠けている場合や、患者自身が危篤状態またはすでに死亡している場合は除く)。また、がん告知拒否の場合の診断書は作成されない。通常の診断書の書式は特に法律で定められていないので、病院医師によって異なる。ただし、死亡診断書などは書式が決まっている。

可及的速やかに交付することとされており、交付されない場合は、医師法違反となる。虚偽診断書等作成等も禁錮刑以下となり医道審議会による問責、制裁、免許剥奪の対象となる他、行政処分、刑事処分が下されることもある。

用途

主として、診断された結果や診断内容等を証明するために用いられる。例えば、 患者が生命保険入院保険に入っている場合、保険料を請求するにあたって、支払いの要件を満たしていることを立証するために用いられる。また、業法等において、申請者等の当事者が一定の疾病に罹患していないことの証明が必要な場合があり、その証明のためにも用いられる。例として、薬事法に基づく各種の許可申請において、個人たる申請者もしくは申請者が法人の場合における取締役が精神疾患・麻薬中毒等でないことを証明する必要があり、この場合に診断書を許可申請書に添付して証明する。その他、諸々の場面で証明が必要な場合に、法律上の根拠の有無にかかわらず事実を証明するものとして利用される。

費用

病院によって自由に値段を決める事が出来るため、金額は違う。

2006年日本では、3000円から5000円、入院関係の保険会社の書式に従った証明は7000円程度に設定している病院が多い。保険会社によっては他社用に発行された診断書のコピーでもかまわないという柔軟な会社もあるため、書類申請前に、保険会社に問い合わせておく事が望ましい。

診断書で必要な情報

診断書を書くには病名が必要である。例えば気管支炎などで入院した場合、入院期間と今後の安静が必要な期間の目安が書かれるという具合である。病名が必要ということは診断がつかない場合は診断書をかけないということを意味する。特に慢性病で経過をみないと診断ができないような病気であると、休むしかないような状況だったとしても休んだ直後にはそれを正当化する方法がないこともある。繰り返し症状が出ることで診断がつくこともよくあるが、その過程で社会的不利益をこうむらないという保証はない。教育機関において生徒の出欠に厳しい学校の場合、病欠扱いにする場合に医師の診断書が必要というところもあるが、保険会社を使い悪用される恐れがあるため風邪などでは診断書を書かない医療機関もある。近年はレシートが病院に来たという証明になることもあるので目的に応じて予め問い合わせておくのが望ましい。 免許などの申請に必要な診断書の場合には記載内容、書式が決められているものが多い。

関連項目