狩猟免許
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狩猟免許(しゅりょうめんきょ)とは、狩猟鳥獣の捕獲等を認める許可をいう。
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[編集] 概要
[編集] 区分
- 網猟免許 - 網
- わな猟免許 - わな
- 第一種銃猟免許(旧乙種) - 銃器(空気銃及び圧縮ガス銃を含む)
- 第二種銃猟免許(旧丙種) - 空気銃及び圧縮ガス銃
2002年(平成14年)、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」への全面改正により、名実とも大幅に変更された。
[編集] 受験資格
- 20歳以上の者。受験資格がないのは狩猟免許を取り消され、その後3年間を経過していないものや精神分裂病(統合失調症)、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)にかかっている者、知的障害者又は麻薬、大麻、阿片又は覚せい剤の中毒者、その他自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者、20歳に満たない者(試験日に20歳に達する者は可)、受験しようとする各都道府県に住所を有しない者。
[編集] 更新
- 免許を取得してからの有効期間は、誕生日ではなく一律9月15日を境にした概ね3年間。更新時には適性検査と講習を受ける。
[編集] 試験
- 各都道府県によって試験日が違うが、6月下旬から9月上旬の年2回行うところが多く、場所によっては冬にもう1回行うところと、逆に年1回のみのところもある。ただし、3回目の試験は「網猟免許」及び「わな猟免許」限定の場合が多い。
[編集] 試験科目
- 狩猟についての必要な適性
- 狩猟についての必要な知識
- 狩猟についての必要な技能
[編集] 狩猟
- 狩猟鳥獣として(平成19年現在)鳥類29種、獣類20種が対象(根拠法令「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」)。しかし、同法が頻繁に改正されるばかりでなく、同法に多くの下位法令が随伴し、さらに多くの他系統の法令にも依存しているので、常時関連法令全てに注意を配らなくてはならない。特に、政令(同法施行令)及び環境省令(同法施行規則)により一時的に、そして各都道府県条例(同施行規則の特別委任による施行細則)により地域別に、一部の狩猟鳥獣に対する特定の猟法による捕獲禁止措置を執られ、年度及び地域により差違があることが多いので猟期前の慎重な確認が必要である。狩猟を行うには、その行為を行う場所が属する都道府県への登録を行い、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付される必要がある。
[編集] 狩猟期間
- 狩猟期間は狩猟を行っても良い期間である。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、あくまでも原則として、北海道では9月15日から翌年4月15日まで、それ以外の都道府県では10月15日から翌年4月15日までと定められている。ただし現在は、政府(同法施行令)及び環境省(同法施行規則)によって、北海道では10月1日から翌年1月31日まで、それ以外の都道府県では11月15日から2月15日までに短縮されている。また、都道府県庁(同施行規則の特別委任による施行細則)による狩猟鳥獣及び猟法並びに放鳥獣猟区等を限定した、期間の延長又は短縮があり、複雑になってきている。
[編集] 関連項目
- 狩猟
- 猟友会
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
- 生態系
- 電波法(アマチュア無線#ルールを守らない運用の問題)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)
- 密猟
- 生類憐れみの令
- ラムサール条約

