コンテンツにスキップ

言語権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。LilyKitty (会話 | 投稿記録) による 2011年12月3日 (土) 15:33個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条について)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

言語権(げんごけん)とは、ある領域言語話者の民族性国籍・規模に拘わらず、公私の領域で意思疎通を図るために、言語を選択する 人権市民権に関する個別的・総体的な権利のことである。

概要

言語権は、それらの当事者たちによって理解されて自由に選ばれる言語による立法行政司法の行為、教育メディアに対する権利を含む。特に、少数民族先住民保護という文脈で、言語権は強制的な文化的同化言語帝国主義に抵抗する手段になりうるとの指摘もある。

国際法における言語権

通例、文化的・教育的な権利よりもより幅広い枠組みで取り扱われる。国際人権規約市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第27条は、言語的少数民族がその固有の言語を使用する権利を否定されないことを明記している。

言語権に関連する重要な文書

en:Universal Declaration of Linguistic Rightsヨーロッパ地方言語・少数言語憲章en:Framework Convention for the Protection of National Minorities

参考文献