自殺対策基本法
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自殺対策基本法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 自殺対策法 |
法令番号 | 平成18年6月21日法律第85号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2006年6月15日 |
公布 | 2006年6月21日 |
施行 | 2006年10月28日 |
主な内容 | 自殺防止、自殺者に関する施策 |
関連法令 | 内閣府設置法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)は、年間の日本の自殺者数が3万人を超える日本の状況に対処するため制定された、日本の法律である。2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として内閣府(政策統括官)が所管するほか、内閣府に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・内閣官房長官)が「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。自殺対策法とも通称される。
参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法。
構成
- 第一章 総則(第一条-第十条)
- 第二章 基本的施策(第十一条-第十九条)
- 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
自殺対策の内容
- 自殺防止の調査研究、情報収集
- 自殺の恐れがある人が受けやすい医療体制の整備
- 自殺の危険性が高い人の早期発見と発生回避
- 自殺未遂者と自殺(未遂を含む)者の親族に対するケア
- 自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援
- 内閣府への自殺総合対策会議の設置・運営
- 自殺対策の大綱の作成・推進