第三種郵便物
第三種郵便物(だいさんしゅゆうびんぶつ)は、認可を受けた定期刊行物を郵送する際に使用できる郵便物の区分である。
概要
第三種郵便物は、国民の文化向上に資する定期刊行物の郵送料を安くして、購入者の負担を減らすことで入手の便を図り、社会・文化の発展に役立つことを目的としたものである[1]。根拠となる規定は郵便法第22条にあり、それを元に総務省令・郵便約款でさらに詳細な条件が決まっている。また、第三種郵便物の割安な料金は、その他の郵便物の料金によって支えられている[1]。
また、第三種郵便物のなかでも一定の要件を満たすものは、「低料第三種郵便物」としてさらに割安な料金を適用される(後述)。このうち、心身障がい者向けの低料第三種郵便物は、日本郵政も「社会貢献資金」という形で支援している[2]。
歴史
郵便を行っていたのが逓信省だった1892年(明治25年)に始まった制度であり[3]、それ以降郵政事業の主体が変わりながらも継続している制度である[4]。
認可・利用要件
第三種郵便物としての認可を受けられる定期刊行物は、郵便法22条3項に以下のような要件が規定されている。
- 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
- 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
この条件のうち、1については、2010年7月現在「年4回以上」発行することが必要となっている[5]。
また、2の「発行の終期を予定し得ないもの」という条件に当てはまらない、つまり完結することが前提となっている全集や分冊百科、終了することが明らかなイベントに関する刊行物なども、第三種郵便物に認可されることはない[5]。
そして、3の「公共的な事項を報道し」という条件に基づいて、紙面の過半が広告で占められているものも認可の対象外となる[6]。さらに、「あまねく発売される」の解釈としては、誰もが購入できること、そして有償であることが前提なので、
- 500部未満の発行部数しかないもの
- 発行部数のうち販売される分が80%に満たないもの
- 定価がないもの・形式的に定価があっても販売された形跡がないもの
- 会員限定など、誰もが入手できるわけではないもの
- 個人・団体が買い取って、第三者に無償配布されるもの
についても認可の対象とはならない[7]。
これらの要件を満たして認可を得た定期刊行物については、「第三種郵便物認可」など、所定の表示をすることとなる[8]。この表示があれば、開封[9]とすることで誰でも第三種郵便物として郵送することができる[10]。
低料第三種郵便物
毎月3回以上発行される新聞紙を発行人または売りさばき人が送る場合、あるいは心身障害者団体が障害者の福祉のために差し出す郵便物は、「低料第三種郵便物」として、通常の第三種郵便物よりさらに割引が受けられる[11]。とりわけ、障害者団体の低料第三種郵便物は格段に料金が低いことから、本来の目的とは明らかに異なるダイレクトメールなどに不正に使われる事件も発生した。この心身障害者団体についての低料第三種郵便物は郵政民営化の際に見直し論もあったが、関係者の尽力もあって制度が維持された[12]。
重量制限
郵便法15条2項で、第三種郵便物の最大重量は1kgと決まっている。交通新聞社やJTBパブリッシングが発行している全国版の時刻表も第三種郵便物として送るためにこの重量制限が適用され、「軽くて丈夫な、特注の紙を使う」「サイズを少し小さくする」「包装を軽くする」など、1kgを超えないようにいろいろな手段を駆使している[13]。
第三種郵便物と公職選挙法
公職選挙法では、選挙に関する文書図画を配布することを規制しているが、第三種郵便物の認可を得た上で、さらに一定の条件を満たしている新聞や雑誌は、選挙運動の期間中や投票日当日にも選挙に関する報道や評論を掲載することができる(同法148条3項)。
参考文献
- 第三種郵便物利用の手引き (PDF) 郵便事業株式会社、平成22年7月、2011年3月1日閲覧
出典・脚注
- ^ a b 利用の手引き、1ページ。
- ^ 根拠法令:日本郵政株式会社法第6条(社会・地域貢献資金の交付)、郵便事業株式会社法第4条(社会貢献業務計画)、同法施行規則第3条(社会福祉の増進に寄与する第三種郵便物に係る業務)
- ^ 郵政歴史年表 (PDF) 日本郵政、2010年6月18日、6ページ。
- ^ たとえば、朝日新聞は2011年現在も、「1892年3月11日第3種郵便物認可」と表示している。
- ^ a b 利用の手引き、3ページ。
- ^ 利用の手引き、4ページ。
- ^ 利用の手引き、3 - 4ページ。
- ^ 利用の手引き、16 - 17ページ。
- ^ 帯封や封筒の口を切り欠くなど、第三種郵便物であることを確認できるようにする。
- ^ 利用の手引き、37 - 39ページ。
- ^ 利用の手引き、29ページ。
- ^ 障がい者団体向け郵便割引制度悪用にからむ第三種郵便物制度に関する質問主意書 谷博之、2009年6月22日
- ^ 鉄道トリビア(40) マイコミジャーナル、2010年3月20日。