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皇位継承順位

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皇位継承順位(こういけいしょうじゅんい)とは、皇室典範に定められた皇位継承順序に基づく各皇族皇位の継承順位。

概要

1889年(明治22年)に(旧)皇室典範が定められるまで、皇位継承やその順序に関する明文のルールはなく、その時代により変化はあるものの皇統に属する男系で皇族(皇親)の身分を有する者が皇位を継承してきた。

(旧)皇室典範において、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(旧典範第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例えば兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた。(同第2条から第8条までの各条を参照)

例えば伏見宮貞愛親王には山階宮晃親王をはじめ10人以上の実兄がいたが、いずれも庶子であり、嫡出子の貞愛親王が兄弟間で最上位の継承順位を持った。なお、庶子の兄弟間では実母の出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。

1947年(昭和22年)に施行された現行皇室典範では、皇位継承に関してもおおむね旧典範を踏襲したものの、旧典範が庶子にも皇族資格、皇位継承資格を認めたのに対して、現行典範はいずれも嫡出子に限定した点が異なる。なお、現行皇室典範施行時にいた庶子の皇族は嫡出子とみなされた。

2006年9月6日悠仁親王誕生以降、皇位継承資格を有する者は7名おり、第1位の皇太子徳仁親王から第7位の桂宮宜仁親王までの皇位継承順位が確定している。皇位継承資格を有する者のうち、最年少は第3位の悠仁親王(17歳)で、最年長は第5位の三笠宮崇仁親王(108歳)。

憲法・皇室典範における皇位継承順序

現在の日本国憲法皇室典範では、皇位継承およびその順序について、次のように規定されている。

日本国憲法
  • 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
  • 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
  • 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
  • 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
  • 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
  • 第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

現在の皇位継承順位

皇位継承順位
順位 皇位継承資格者 読み 性別 生年月日 現年齢 今上天皇から見た続柄
1位 皇太子徳仁親王 なるひと 男性 1960年02月23日 64歳 親等1/第1子(長男)
2位 秋篠宮文仁親王 あきしののみや ふみひと 男性 1965年11月30日 58歳 親等1/第2子(次男)
3位 悠仁親王 ひさひと 男性 2006年09月06日 17歳 親等2/孫 / 第2子の第3子(長男)
4位 常陸宮正仁親王 ひたちのみや まさひと 男性 1935年11月28日 88歳 親等2/弟(昭和天皇の第6子、次男)
5位 三笠宮崇仁親王 みかさのみや たかひと 男性 1915年12月02日 108歳 親等3/叔父 / 父昭和天皇の弟(大正天皇の第4子、四男)
6位 寬仁親王 ともひと 男性 1946年01月05日 78歳 親等4/従弟 / 叔父三笠宮崇仁親王の第2子(長男)
7位 桂宮宜仁親王 かつらのみや よしひと 男性 1948年02月11日 76歳 親等4/従弟 / 叔父三笠宮崇仁親王の第3子(次男)
系図
 
 
 
 
122 明治天皇
 
 
 
 
123 大正天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 昭和天皇
 
秩父宮雍仁親王
 
高松宮宣仁親王
 
三笠宮崇仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 上皇
 
常陸宮正仁親王
 
寬仁親王
 
桂宮宜仁親王
 
高円宮憲仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 今上天皇
 
秋篠宮文仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
悠仁親王


関連項目

外部リンク