政治資金パーティー

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政治資金パーティー(せいじしきんパーティー)とは、政治資金を集める目的で有料開催される(会費を徴収して行なわれる)宴会である。日本において政治資金規正法第八条の二で規定する「政治資金パーティー」を指す。

概説

一般には「**君を励ます会」などと銘打って開かれ、「政治資金」と付される事はない。

定義は法律で明文化されている。

政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。 — 政治資金規正法第8条の2

飲食や会場費との差額(収益)が本人や政治団体の政治資金となる。

規制

政治資金パーティーは政治資金規正法において規定されており、政治団体が政治資金パーティーを開催した場合、対価にかかる収入、支出などについて政治資金収支報告書に記載したうえ、総務省及び都道府県選挙管理委員会に提出することになる。

政治資金パーティーは原則として政治団体によって開催されるものであるが、政治団体以外の者が開催することも禁止されていない。この場合、開催しようとするパーティーが1,000万円以上の収入が見込まれるものであれば開催者は政治団体とみなされ、政治団体としての届出や収支報告書の提出が義務付けられる。

他にも細かな規定が存在する。

  • 一つの政治資金パーティーにつき、20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所などを収支報告書に記載しなければならない。
  • 一つの政治資金パーティーあたりの収入が1,000万円以上のものを開催した場合、パーティー名、収入金額、対価の支払いをした者の数などを収支報告書に記載しなければならない。
  • 一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までである。
  • 案内状やパーティー券などに『この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。』と記載しなければならない。(対価の支払者への事前告知義務)

外国人が券を購入することに禁止規定はない。政党・政治団体に入党・会員登録して党費・会費を納める事と同様である。橋下徹はこの点を利用して、相手が外国人だと意識した上で、パーティー券発売による政治資金調達を行っていることを公言している[1]

問題

国務大臣、副大臣及び大臣政務官の大規模パーティー自粛規定
1999年に行われた政治資金規正法の改正により資金管理団体に対する会社などからの寄附が禁止されたことから、寄附にかわる政治資金の調達手段として政治資金パーティーが多く開かれるようになったが、同時に、多額の資金を集める派手なパーティーの開催は国民の批判を集めるようにもなり、2001年に閣議決定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」においては、国務大臣副大臣大臣政務官は国民の疑惑を招きかねないような大規模な政治資金パーティーの開催は自粛すべきものとされている。
閣議決定により、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が定められたものの、「国民の疑惑を招きかねない」規模とはどの程度の規模なのか数値基準が明記されていないため、閣僚がパーティーを強行し、後に議論となる場合も多い。
議員会館や国会議事堂での開催
議員会館国会議事堂を政治資金パーティー会場に使う事は認められていない[2](政治資金パーティーにかぎらず、単にパーティー利用が認められない[3])。小泉俊明衆議院議員の資金管理団体が、2010年に議員会館会議室で政治資金パーティーを開いていた事が問題視された。
その他
政治資金パーティーを隠れ蓑にし、事実上政治献金が行われていることが問題視されることもある[4]

脚注

関連項目