技術基準適合証明
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技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、小型の無線通信機器が電波法などの法令等によって定められている技術基準に適合していることの証明。
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[編集] 概要
技術基準適合証明は、無線通信機器(例えば、携帯電話、アマチュア無線機、無線LAN、コードレス電話などの電波を発射する機器)のうち特定の小規模なもの(特定無線設備)について、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が一定の基準に基づき検査を実施し、機器が電波法などの遵守すべき法令等により定められている技術基準に適合していることの証明。広義には、特定無線設備の工事設計について、技術基準に適合していることを登録証明機関が認証する工事設計認証(こうじせっけいにんしょう)を含む。なお、特定の無線設備(特別特定無線設備)の工事設計については、製造業者や輸入業者みずからが技術基準に適合していることを確認する技術基準適合自己確認(ぎじゅつきじゅんてきごうじこかくにん)という制度も導入されている。
技術基準適合証明を受けた機器、工事設計認証を受けた工事設計により製造された機器、技術基準適合自己確認を行った工事設計により製造された機器には、それぞれ総務省令で定める表示を付することができ、適合表示無線設備と総称される。現在のメーカー製通信機器のほとんどが技術基準適合証明もしくは工事設計認証を受け、または技術基準適合自己確認を行っており、適合表示無線設備を使用することにより、無線局免許申請時や変更申請時に予備免許・落成検査や変更検査の省略される、簡易な免許手続を受けることができる。なお、特定小電力無線電話装置(特定小電力トランシーバー)や、市民ラジオ、パーソナル無線、無線LAN機器といった無資格で届出または届出不要で運用することのできる設備については、適合表示無線設備だけを使用することを条件としており、携帯電話などの免許の要する無線局に対して包括免許(1つの免許で複数の端末の無線局免許を受けること)を与える条件の1つともなっている。
[編集] 技術基準適合証明
通常の証明方式で、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)について、同一機種であるか構造が同一であるかに関わらず、登録証明機関が1台1台個々に審査・試験を実施し、個体1台ごとに異なった証明番号を付与する制度。数年前までこの方法でしか証明が行われていなかったので、比較的古い情報通信機器に付与されている。現在も少量生産品に付与される。費用はTELECの場合、申請の基本料20,000円に、抜き取りの試験に対する1台当たりの試験手数料(16,000~52,000円)を加算した額。
- アマチュア無線で自作・改造機や古いJARL登録機を使う場合は、「TSS(株)」[1]を窓口に保証認定を受け、総合通信局から無線局免許状を交付される手順となる。→アマチュア局の開局手続き参照。
[編集] 特定無線設備の工事設計についての認証
工事設計認証と呼ばれる制度で、技術基準適合証明のように個体1台1台に対し個別の検査を行って個別の番号を付与するものではなく、1台の被検査機器について試験を実施するほか、製造する機器がその工事設計に合致することを確保することができるか等について審査を行い、認証番号を付与する。工事設計が同じ(同一機種の)無線設備であれば全て同じ認証番号を共通使用できる。メーカー製情報通信機器(無線LAN、アマチュア無線機、携帯電話など)の大量生産品向けの制度。工事設計認証を受けた者は『認証取扱業者』と呼ばれ、『工事設計合致義務』(量産品が認証を受けた設計通りに製造されることを保証する義務。)及び『検査記録』(製造過程において、生産品が工事設計に合致していることを確認する記録。)の作成と保管が義務づけられる。
[編集] 技術基準適合自己確認
特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(特別特定無線設備)について、製造業者・輸入業者みずからが検証・試験を実施して届け出ることで、届出番号が付与される制度。工事設計が同じ(同一機種の)無線設備であれば全て同じ届出番号を共通使用できる。コードレス電話機、携帯電話機、PHS電話機に限られる。
[編集] 登録証明機関
技術基準適合証明の事業を行う者として総務大臣の登録を受けた法人等は、2009年5月現在10法人ある。また、総務大臣の承認を受けた外国の法人等は6法人ある。
- 総務省 技術基準適合証明及び工事設計認証を行う登録証明機関等 一覧 [2]

