農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
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| 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | JAS法 |
| 法令番号 | 昭和25年5月11日法律第175号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 日本農林規格(JAS)・農林物資の表示の適正化 |
| 関連法令 | - |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ)は、一般には、「JAS法」(ジャスほう)と呼ばれている。
所管官庁は、農林水産省及び消費者庁。
前者は主にJAS規格の規格基準等の策定を担当し、後者はJAS規格品以外、いわば「食品」全般の表示基準を担当する。
目次 |
[編集] 法律の目的とその変遷
同法の前身は、指定農林物資検査法(昭和23年法律第210号)である。
戦後の民主主義高揚の中で、強制検査であった指定農林物資検査法から、任意検査を基調とした農林物資規格法(昭和25年法律第175号)へと移行した。
この農林物資規格法の目的規定が1970年に一部改正(実質的な追加)(昭和45年法律第92号)され、併せて名称も改められた。
同法の目的は、「①適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、②農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与すること」(1条)である。
したがって、現在、同法の目的は、大別して2つある。1つは上記①に該当する日本農林規格(JAS規格(ジャスきかく))の制定等であり、これは、1970年改正以前の農林物資規格法を受け継いだものである。
そして、2つ目は上記②に該当する品質表示等の適正化であり、名称、原材料、期限表示など、いわゆる「一括表示事項」と呼ばれる項目の記載方法を定めるものである。これは1970年改正時に追加された。
前者はJAS規格品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに薬事法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、すなわち「食品」全般を対象とする。
2009年4月、議員立法により産地偽装防止のために直罰規定を設けるなどの改正がされたが、その改正は不正競争防止法に屋上屋を架す無意味な行為であることが指摘[1]されている。実際にも、現在まで直罰が執行された事例はない(2011年8月現在)。
制定後、農林水産省が所管していたが、2009年9月の消費者庁設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 削除
- 第三章 日本農林規格の制定(第七条 - 第十三条)
- 第四章 日本農林規格による格付
- 第一節 格付(第十四条 - 第十五条の二)
- 第二節 登録認定機関(第十六条 - 第十七条の十五)
- 第三節 格付の表示の保護(第十八条 - 第十九条の二)
- 第四節 外国における格付(第十九条の三 - 第十九条の七)
- 第五節 登録外国認定機関(第十九条の八 - 第十九条の十)
- 第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)
- 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三 - 第十九条の十六)
- 第六章 雑則(第二十条 - 第二十三条)
- 第七章 罰則(第二十四条 - 第三十一条)
- 附則
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 朝日新聞「私の視点」 2009年4月8日付