舎人

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舎人(とねり/しゃじん)とは、皇族貴族に仕え、警備や雑用などに従事していた者。その役職。

[編集] 概要

本居宣長は『古事記伝』の中で、「とのはべり(殿侍)」という語が変化して「とねり(舎人)」という語が発生したと推測している。

律令制の確立以前から存在し、当初は東国国造などから貢進されて名代子代として天皇皇族に隷属していた。本格的整備は天武天皇673年(白鳳2年)に大舎人寮に仕官希望者を配属させる制度を定めたのちのことである。

律令制の成立後、公的な舎人制度として内舎人(定員90人)・大舎人(同左右各800人、計1600人)・東宮舎人(同600人)・中宮舎人(同400人)などが設置された。原則的に三位以上の公卿の子弟は21歳になると内舎人として出仕し、同様に五位以上の貴族の子弟は中務省での選考の上、容姿・能力ともに優れた者は内舎人となり、それ以外は大舎人・東宮舎人・中宮舎人となった。大舎人・東宮舎人・中宮舎人の不足分は六位以下の位子からも補われた。この他にも衛士兵衛なども舎人と同じような性格を有した他、令外官的な舎人も存在した。この他に公的な舎人を支給されない皇族貴族の私的な舎人として帳内資人が設置され、その家政機関に従事した。

舎人の職務そのものは宿直や護衛、その他の雑用などであったが、その中において官人として必要な知識や天皇への忠誠心などを学んだ。律令制の任官制度では、舎人に任じられた者は一定期間の後に選考が行われて官人として登用されることになっており、支配階層の再生産装置として機能した。また、地方出身者は帰国後に在庁官人郡司任じられた朝廷にとって、国内支配階層の各層から舎人を集めることは、その影響力を各方面に及ぼす上で有利に働いた。

だが、平安時代に入ると、舎人の志望者が減少して、本来舎人になれない外位白丁の子弟からも不足分を補うようになった。また、舎人の身分を悪用して違法行為を行うものも現れ、制度そのものの衰退につながった。


[編集] 参考文献

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