対審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
対審(たいしん)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べること。
[編集] 概要
訴訟は、原則として、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることにより進行する。これを対審といい、民事訴訟や行政訴訟では口頭弁論期日、刑事訴訟では公判期日が該当する。
- 公開法廷の原則
- 手続の公正確保のために公開が要求される(日本国憲法第82条)。
なお、訴訟における事件の争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事訴訟における弁論準備手続、刑事訴訟における準備手続)は対審には該当せず、当事者以外の公開は要求されない。