税理士法
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税理士法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第237号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年6月2日 |
公布 | 1951年6月15日 |
施行 | 1951年7月15日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | 税理士の業務について |
条文リンク | 税理士法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
税理士法(ぜいりしほう)は、税理士の制度を定める法律である。
税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。
沿革
[編集]昭和26年制定
[編集]シャウプ勧告に基づき、「税理士法(昭和26年6月15日法律第237号)[1]」が1951年(昭和26年)6月15日に公布され、同年7月15日に施行された[2][3]。これに伴い、1942年(昭和17年)に施行された「税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)[4]」が廃止された[2]。
昭和31年改正
[編集]1956年(昭和31年)6月30日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和31年6月30日法律第165号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[5][6]。
昭和36年改正
[編集]1961年(昭和36年)6月15日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和36年6月15日法律第137号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[7][8]。
昭和55年改正
[編集]1980年(昭和55年)4月14日、「税理士法の一部を改正する法律(昭和55年4月14日法律第26号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[9][10]
平成13年改正
[編集]2001年(平成13年)6月1日、「税理士法の一部を改正する法律(平成13年6月1日法律第38号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[11][12]
平成26年改正
[編集]2014年(平成26年)3月31日、税理士法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年3月31日法律第10号)」が公布され、税理士法の一部改正が行われた[13][14]。
構成
[編集]構成
[編集]- 第一章 総則(第1条 - 第4条)
- 第二章 税理士試験(第5条 - 第17条)
- 第三章 登録(第18条 - 第29条)
- 第四章 税理士の権利および義務(第30条 - 第43条)
- 第五章 税理士の責任(第44条 - 第48条)
- 第五章の二 税理士法人(第48条の2 - 第48条の21)
- 第六章 税理士会および日本税理士会連合会(第49条 - 第49条の21)
- 第七章 雑則(第50条 - 第57条)
- 第八章 罰則(第58条 - 第65条)
- 附則
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 「法律第二百三十七号 税理士法」『官報』第7328号、印刷庁、1951年6月15日、NDLJP:2963878。
- ^ a b 新税理士法 2019, p. 6.
- ^ “税理士法 昭和26年6月15日法律第237号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 「法律第四十六号 税務代理士法」『官報』第4535号、内閣印刷局、1942年2月23日、NDLJP:2961037。
- ^ 新税理士法 2019, p. 8.
- ^ “税理士法の一部を改正する法律 昭和31年6月30日法律第165号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 新税理士法 2019, p. 9.
- ^ “税理士法の一部を改正する法律 昭和36年6月15日法律第137号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 新税理士法 2019, p. 11.
- ^ “税理士法の一部を改正する法律 昭和55年4月14日法律第26号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 新税理士法 2019, p. 17.
- ^ “税理士法の一部を改正する法律 平成13年6月1日法律第38号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
- ^ 新税理士法 2019, p. 33.
- ^ “所得税法等の一部を改正する法律 平成26年3月31日法律第10号”. 日本法令索引. 2021年2月12日閲覧。
参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 編『新税理士法』(5訂版)税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。