「裁量労働制」の版間の差分

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* ゲームソフトメーカーの[[テクモ]]において、経営陣が経理部の社員を「従業員代表者」として選定し、その人と労使協定を「結ぶ」事によって裁量労働制の導入を実施し、運用していた。制度導入に際し、会社側が都合のいい労働者側代表を選ぶことは法令違反である。その後、他の従業員からこの点を追及され、裁量労働制を廃止している<ref>[http://plusd.itmedia.co.jp/games/articles/0806/17/news081.html]</ref>。
* ゲームソフトメーカーの[[テクモ]]において、経営陣が経理部の社員を「従業員代表者」として選定し、その人と労使協定を「結ぶ」事によって裁量労働制の導入を実施し、運用していた。制度導入に際し、会社側が都合のいい労働者側代表を選ぶことは法令違反である。その後、他の従業員からこの点を追及され、裁量労働制を廃止している<ref>[http://plusd.itmedia.co.jp/games/articles/0806/17/news081.html]</ref>。
* ゲーム開発会社の[[サイバード (企業)|サイバード]]に勤務していた元社員の女性に裁量労働制を適用したものの、この女性は実際にはイベントの企画や宣伝などを担当しており、[[渋谷区|渋谷]][[労働基準監督署]]が、女性の業務がゲームソフトの研究開発などに該当しないと判断し、裁量労働制の適用範囲外であるとして、同社に[[2017年]][[8月14日]]付で是正勧告していたことが判明した<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/20170906-OYT1T50079.html 「裁量労働制の範囲外」、ゲーム開発会社に勧告] 読売新聞 2017年9月6日</ref>。
* ゲーム開発会社の[[サイバード (企業)|サイバード]]に勤務していた元社員の女性に裁量労働制を適用したものの、この女性は実際にはイベントの企画や宣伝などを担当しており、[[渋谷区|渋谷]][[労働基準監督署]]が、女性の業務がゲームソフトの研究開発などに該当しないと判断し、裁量労働制の適用範囲外であるとして、同社に[[2017年]][[8月14日]]付で是正勧告していたことが判明した<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/20170906-OYT1T50079.html 「裁量労働制の範囲外」、ゲーム開発会社に勧告] 読売新聞 2017年9月6日</ref>。
* [[野村不動産]]では、企画業務型の裁量労働制を、本来は企画の立案や情報分析などの業務に限って可能であるにもかかわらず、実際には営業担当の社員に対しても拡大して導入していたとして、[[東京労働局]]が[[2017年]][[12月26日]]に同社に是正勧告と事業者の公表を実施。これを受け同社では、[[2018年]]度から企画業務型の裁量労働制を取り止めることにした<ref>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171226/k10011272001000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001 対象外の営業社員に裁量労働制で野村不動産本社などに是正勧告] NHKニュース 2017年12月26日</ref>。違法に裁量労働制が適用されていた50代の男性社員が2016年9月に自殺し、[[長時間労働]]による過労が原因として[[労働災害]]認定されていた。把握された残業時間は最長で月180時間超あった<ref>2018年3月5日中日新聞朝刊1面</ref>。
* [[野村不動産]]では、企画業務型の裁量労働制を、本来は企画の立案や情報分析などの業務に限って可能であるにもかかわらず、実際には営業担当の社員に対しても拡大して導入していたとして、[[東京労働局]]が[[2017年]][[12月26日]]に同社に是正勧告と事業者の公表を実施。これを受け同社では、[[2018年]]度から企画業務型の裁量労働制を取り止めることにした<ref>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171226/k10011272001000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001 対象外の営業社員に裁量労働制で野村不動産本社などに是正勧告] NHKニュース 2017年12月26日</ref>。違法に裁量労働制が適用されていた50代の男性社員が2016年9月に自殺し、[[長時間労働]]による[[過労死]]が原因として[[労働災害]]認定されていた。把握された残業時間は最長で月180時間超あった<ref>2018年3月5日中日新聞朝刊1面</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2018年3月13日 (火) 05:09時点における版

裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、日本において労働者雇用者と結ぶ労働形態のひとつであり、労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種において適用される[1]

制度

裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できる。

適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」がある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長へ[2]の届け出が必要である[1][3]。弁護士の市橋耕太によると、通常は会社側に残業代の支払い義務が生じるため残業を抑制する方向に働くが、裁量制はいくら働いても一定額のため、時間管理がおろそかになりがちだという[4]

法律及び告示に基づく規定

裁量労働制を採用するには、労働基準法第38条の3及び第38条の4[5]の要件を満たす必要がある。

専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種であることが条件である。当初は極めて専門的な職種にしか適用できなかったが、現在では適用範囲が広がっている。 厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は以下の通りである。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務[1]

1から5までは、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項[6]により、 6から19までは、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項より厚生労働大臣が指定する業務を定める平成9年2月14日労働省告示第7号[7]による規定である[3]


問題

提言

日本経団連は現行の裁量労働制の問題点として、みなし労働時間であって労働時間の適用除外でないこと、対象業務の範囲が狭いこと、導入要件が厳格にすぎることを指摘した上で、現行制度以上に頭脳労働者の柔軟な働き方に柔軟に対応可能な労働時間制度としてホワイトカラーエグゼンプションの導入を提言している[8]

トラブル事例

  • ゲームソフトメーカーのテクモにおいて、経営陣が経理部の社員を「従業員代表者」として選定し、その人と労使協定を「結ぶ」事によって裁量労働制の導入を実施し、運用していた。制度導入に際し、会社側が都合のいい労働者側代表を選ぶことは法令違反である。その後、他の従業員からこの点を追及され、裁量労働制を廃止している[9]
  • ゲーム開発会社のサイバードに勤務していた元社員の女性に裁量労働制を適用したものの、この女性は実際にはイベントの企画や宣伝などを担当しており、渋谷労働基準監督署が、女性の業務がゲームソフトの研究開発などに該当しないと判断し、裁量労働制の適用範囲外であるとして、同社に2017年8月14日付で是正勧告していたことが判明した[10]
  • 野村不動産では、企画業務型の裁量労働制を、本来は企画の立案や情報分析などの業務に限って可能であるにもかかわらず、実際には営業担当の社員に対しても拡大して導入していたとして、東京労働局2017年12月26日に同社に是正勧告と事業者の公表を実施。これを受け同社では、2018年度から企画業務型の裁量労働制を取り止めることにした[11]。違法に裁量労働制が適用されていた50代の男性社員が2016年9月に自殺し、長時間労働による過労死が原因として労働災害認定されていた。把握された残業時間は最長で月180時間超あった[12]

脚注

  1. ^ a b c 佐々木(2012年)、65-73頁
  2. ^ 1.対象業務(定められた19業務であること)、2.みなし労働時間、3.対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと、4.対象業務に従事する労働者の労働時間の把握方法と把握した労働時間に応じて実施する健康・福祉を確保するための具体的内容、5.対象業務に従事する労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容、5.有効期間、6.(4.と5.について)把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること、(就業規則の例外となる場合の)時間外労働・休憩時間・休日労働・深夜業・などについての規定、に関する労使協定を記した「労働基準法施行規則第13号(専門業務型裁量労働制に関する協定届け)」を事業所所在地を管轄する労働基準監督署長宛に届け出る必要がある。
  3. ^ a b 専門型裁量労働制の適正な導入のために - 東京労働局労働基準監督署(2012年6月15日閲覧)
  4. ^ 2018年3月5日中日新聞朝刊26面
  5. ^ 労働基準法 - eGOV(2012年6月15日閲覧)
  6. ^ 労働基準法施行規則 - eGOV(2012年6月15日閲覧)
  7. ^ (参考)平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項 第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表 - 厚生労働省(平成14年2月13日付、2012年6月15日閲覧)
  8. ^ [1]
  9. ^ [2]
  10. ^ 「裁量労働制の範囲外」、ゲーム開発会社に勧告 読売新聞 2017年9月6日
  11. ^ 対象外の営業社員に裁量労働制で野村不動産本社などに是正勧告 NHKニュース 2017年12月26日
  12. ^ 2018年3月5日中日新聞朝刊1面

出典

  • 佐々木力・後藤喜恵子・柳澤美枝子、『労働法の基本がわかる』、自由国民社、2012年4月12日改訂9版1刷発行、ISBN 9784426114657

関連項目

外部リンク