「児童指導員」の版間の差分

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== 外部リンク ==
* [http://www.luther.ac.jp/faculty/fuku-sou/index.html ルーテル学院大学 子ども支援コース(児童福祉施設の児童指導員等を養成)]


== 関連項目 ==
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2014年8月7日 (木) 00:07時点における版

児童指導員(じどうしどういん)とは、児童福祉現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしているである。[1]

概要

児童指導員の職に就くには、児童指導員に任用される資格(任用資格)を有していなければならない。

一般に保育士と仕事の内容は同じであることが多い。以前は女性は保母、男性は児童指導員という分け方があった。

児童指導員任用資格

児童指導員任用資格を取得するためには、児童指導員養成学校を卒業する、大学等の指定の学部・研究科・学科・専攻を卒業する、などの方法がある(下記項目を参照)。任用資格のため、資格認定試験や資格証明書といったものが存在せず、大学等の卒業証書・学位記をもって児童指導員任用資格の取得証明とされる。したがって、知らない間に児童指導員を取得している場合があるので確認されたい。

児童指導員は社会福祉主事児童福祉司等同様、その名称の職に就いたとき初めて効力が発生する。つまり児童福祉施設児童相談所等で、児童指導員として採用され勤務している期間のみ、児童指導員を名乗ることができる。 それに対し保育士は、名称独占の資格であるため、資格試験に合格し都道府県の保育士登録名簿に登録されれば、たとえ会社員やフリーターであっても保育士と名乗ることができる。

児童指導員任用資格の取得要件

児童指導員になるには以下のいずれかに該当する必要がある。

  1. 地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業
  2. 社会福祉士
  3. 精神保健福祉士
  4. 学校教育法規定の大学または大学院社会福祉心理教育社会のいずれかに関する学部研究科・学科・専攻を卒業
  5. 小学校中学校高等学校のいずれかの教諭の免許状取得(学校種や教科は不問)
  6. 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)

職務

児童福祉法に定められた児童養護施設乳児院障害児入所施設児童相談所等において、児童の自立促進や生活指導等の援助を行う。

脚注

  1. ^ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”. 総務省 (2012年5月31日). 2013年11月1日閲覧。

外部リンク

関連項目