「副検事」の版間の差分

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副検事は、検察官として、[[検察庁|区検察庁]]の職務のみ行うことができ、検事と同じく[[捜査]]のほか[[起訴]]などもできる。[[徽章]]([[秋霜烈日]]章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。
副検事は、検察官として、[[区検察庁]]の職務のみ行うことができ、検事と同じく[[捜査]]のほか[[起訴]]などもできる。[[徽章]]([[秋霜烈日]]章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。


== 副検事の選考 ==
== 副検事の選考 ==
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2009年7月26日 (日) 21:38時点における版

副検事(ふくけんじ)は、日本における検察官の身分の一つ。検事に準じて区検察庁での業務を担当する。

職務

副検事は、検察官として、区検察庁の職務のみ行うことができ、検事と同じく捜査のほか起訴などもできる。徽章秋霜烈日章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。

副検事の選考

受験資格

検察庁法第18条第2項の規定により、「3年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者」(検察庁法施行令第2条)に該当する検察事務官法務事務官又は法務教官警部以上の階級の警察官皇宮護衛官海上保安官国税査察官3尉以上の警務官たる自衛官などを3年以上経験した者や司法試験の合格者に、考試の受験資格が与えられ、同考試に合格した者を副検事二級に任命できる。

なお、考試の受験者はほとんどが検察事務官、次いで裁判所書記官などの裁判所出身者であり、警察官、自衛官、海上保安官皇宮護衛官などの受験者はわずかである。

実施機関

副検事の選考は、検察庁法18条2項の規定によって政令の定める審議会等(国家行政組織法第8条機関)が行うものとされており、検察官・公証人特別任用等審査会が選考を行っている(なお、同審査会は、検察庁法18条3項の規定によるいわゆる特任検事の考試(検察官特別考試)も行っている。)。

同審査会は法務大臣が任命する委員12人以内をもって組織されており、その構成は、最高裁判所事務総長、日本弁護士連合会会長の推薦する弁護士1人及び学識経験のある者である(検察官・公証人特別任用等審査会令1条1項、2条1項)。また、試験問題の作成・採点等を行わせるため、審査会に試験委員を置くことができるとされており、必要な専門的知識のある者の中から法務大臣が任命している(同令1条2項、2条2項)。

選考内容

  • 第1次選考(筆記試験) - 憲法民法刑法刑事訴訟法検察庁法一般教養の6科目(試験時間各科目1時間、いずれも論文式)
  • 第2次選考(口述試験) - 憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、検察庁法(筆記試験の合格者に対し,試験委員2名が試験官となって個人別に実施される)

副検事の選考の合格者決定は、筆記試験・口述試験の採点結果並びに各高等検察庁検事長が行う人物、素行及び実務処理能力等の調査結果をまとめた「調査書」等を総合し、検察官・公証人特別任用等審査会の議決によって行われる。同選考における筆記及び口述試験の内容も相当高度であって、最終合格率も約13パーセント(平成15年度)となっている。

他の資格への道

副検事の職務を3年以上経験した者は、検察官・公証人特別任用等審査会の実施する検察官特別考試の受験資格が与えられ、これに合格した者は検事二級(特任検事)となることができる(検察庁法18条3項)。また、検事となって5年以上職務について日弁連の研修を終えれば弁護士になることもできる。

近年、最高裁判所法務省で、簡易裁判所判事および副検事の経験者に「準弁護士」の資格(簡易裁判所で取り扱う事件のみ担当できる)を与える案が出されているが、この二つは司法試験に合格していない者も採用される(一般の公務員を対象に選ぶため、「官の天下り先を作っているだけ」という意見が多い)ことや、既に司法試験の合格者が増加しており、今後も増加することで弁護士となる者が増えることから、一部の弁護士会では反対されている。

外部リンク


日本の検察官階級・序列
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
検事総長 次長検事 検事長 検事 副検事