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'''大深度地下'''(だいしんどちか)とは、[[2001年]]に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)による地下利用の新概念。[[1980年代]]の[[バブル景気]]を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な[[道路]]や[[共同溝]]等の建設を促進させるために法制化された。
'''大深度地下'''(だいしんどちか)とは、[[2001年]]に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)による地下利用の新概念。[[1980年代]]の[[バブル景気]]を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な都市[[トンネル]]や[[共同溝]]等の建設を促進させるために法制化された。


しかし、大深度の地下利用自体、換気、災害時の安全性の確保など技術的な問題や建設コストの問題もあり、[[2007年]]3月現在、大深度法を適用して完成した構造物は存在していない。第1号の適用は神戸市が行っている送水管の敷設事業となる見込みである。
しかし、大深度の地下利用自体、換気、災害時の安全性の確保など技術的な問題や建設コストの問題もあり、[[2007年]]3月現在、大深度法を適用して完成した構造物は存在していない。第1号の適用は神戸市が行っている送水管の敷設事業となる見込みである。

2008年7月3日 (木) 11:55時点における版

大深度地下(だいしんどちか)とは、2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)による地下利用の新概念。1980年代バブル景気を頂点とした地価高騰時に考え出されたものであり、通常利用されることのない深度の地下空間を公共の用に利用できることとし、都市の形成に不可欠な都市トンネル共同溝等の建設を促進させるために法制化された。

しかし、大深度の地下利用自体、換気、災害時の安全性の確保など技術的な問題や建設コストの問題もあり、2007年3月現在、大深度法を適用して完成した構造物は存在していない。第1号の適用は神戸市が行っている送水管の敷設事業となる見込みである。

深さの基準

  • 地下40m以深
  • 基礎杭の支持地盤上面から10m以深

公共使用の場合は補償が不要。

大深度地下利用法を適用する事業

大深度地下使用が想定される事業


外部リンク