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[[公職選挙法]]では、推薦は個人、[[団体]]いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる([[政党]]などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、[[公示]]または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会・地方議員などの例外を除き、[[公務員]]や[[独立行政法人#2つの分類|特定独立行政法人]]・[[特定地方独立行政法人]]・[[住宅金融公庫]]などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。
[[公職選挙法]]では、推薦は個人、[[団体]]いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる([[政党]]などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、[[公示]]または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会・地方議員などの例外を除き、[[公務員]]や[[独立行政法人#2つの分類|特定独立行政法人]]・[[特定地方独立行政法人]]・[[住宅金融公庫]]などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。


団体による推薦は、他の政党による推薦の有無が重要視され、[[マスコミ]]でも優先して報じられる。推薦は、文字通りその政党が候補者当選に協力するという意味ある、地方の首長選などでは、実際は特定政党に属している候補者であっても、敢えて[[無所属]]として立候補させ、党は推薦するという形が多い。これは、複数政党の相乗り(多くは共産以外の[[オール与党|与野党相乗り]]だが、[[与党|与]][[野党]]が別個に候補を立てる場合も同様)に他党が加わりやすいようにするためと、[[無党派]]を引きつけるためである。後者の理由で、[[日本共産党]]の内部候補も、無所属として立候補・党は推薦とするケースが多い。
団体による推薦は、他の政党による推薦の有無が重要視され、[[マスコミ]]でも優先して報じられる。推薦は、文字通りその政党が候補者当選にふさわしい人物として、有権者に薦めるという意味ある。しかし、地方の首長選などでは、実際は特定政党に属している候補者であっても、敢えて[[無所属]]として立候補させ、党は推薦するという形が多い。これは、複数政党の相乗り(多くは共産以外の[[オール与党|与野党相乗り]]だが、[[与党|与]][[野党]]が別個に候補を立てる場合も同様)に他党が加わりやすいようにするためと、[[無党派]]を引きつけるためである。後者の理由で、[[日本共産党]]の内部候補も、無所属として立候補・党は推薦とするケースが多い。


=== 「推薦」と「支持」の違い ===
=== 「推薦」と「支持」の違い ===

2008年1月15日 (火) 07:37時点における版

推薦(すいせん)とは、ある人物や団体、物などを優れていると認め、他人に薦めること。団体によっては、入会に構成員(会員党員など)の推薦を義務づけている場合がある。

公職選挙法における推薦

概要

公職選挙法では、推薦は個人、団体いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる(政党などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、公示または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会・地方議員などの例外を除き、公務員特定独立行政法人特定地方独立行政法人住宅金融公庫などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。

団体による推薦は、他の政党による推薦の有無が重要視され、マスコミでも優先して報じられる。推薦は、文字通りその政党が候補者を当選にふさわしい人物として、有権者に薦めるという意味である。しかし、地方の首長選などでは、実際は特定政党に属している候補者であっても、敢えて無所属として立候補させ、党は推薦するという形が多い。これは、複数政党の相乗り(多くは共産以外の与野党相乗りだが、野党が別個に候補を立てる場合も同様)に他党が加わりやすいようにするためと、無党派を引きつけるためである。後者の理由で、日本共産党の内部候補も、無所属として立候補・党は推薦とするケースが多い。

「推薦」と「支持」の違い

公職選挙法では「推薦し、支持し」という表記があるが(第百三十六条2項など)、その詳細についての規定はない。

一般的には、「推薦」は「支持」より強い支援を表明するものとされる。このどちらかを表明することは、公職選挙法に規定のある行動となるため、正式な支援表明として、選挙で重要視される。たとえば、「推薦」は候補者の選挙対策本部に人員を送って直接協力するが、「支持」は組織内で支援を呼びかけるにとどめると区別しているという(そうぞう、糸数氏支持決定)。

逆に、候補者が政党色を嫌い(あるいは政党側の思惑で)、敢えて「支持」にとどめるよう依頼する場合もある。さらに、公式には推薦も支持もしない「自主投票」だが、事実上推薦並みの支援をする場合もある。推薦・支持を受け入れるかは候補者に決定権があるため、受け入れを断られた党派が、独自に支援表明することもある。この場合、公職選挙法上は意味を持たない。

入学試験における推薦

推薦入学を参照。

外部リンク