国際特許分類に関するストラスブール協定

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国際特許分類に関するストラスブール協定
通称・略称 ストラスブール協定
署名 1971年3月24日
署名場所 ストラスブール
発効 1975年10月7日
締約国 56か国(2006年8月現在)
寄託者 世界知的所有権機関事務局長
主な内容 特許の国際分類を定める
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国際特許分類に関するストラスブール協定(こくさいとっきょぶんるいにかんするストラスブールきょうてい、英語: Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)は、1971年3月24日フランスストラスブールで作成され、1975年10月7日に発効した、特許の国際分類を定める条約

ストラスブール協定と略される。

概要[編集]

国際特許分類はこの条約に基づいて作成されている。この条約の管理は世界知的所有権機関が行っている。

締約国は56か国(2006年8月現在)。日本は1977年8月18日に加入。

関連項目[編集]

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