商品

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商品(しょうひん、: product, commodity)とは、経済活動において生産流通交換されるのことである。商品には具体例として食品衣類などの物のほかに、法律相談郵便配達などのサービスや、証券などの権利、情報などが含まれる。 販売する物財に主眼を置く場合には、商材(しょうざい)とも呼ばれる。

マルクス経済学における商品

マルクス経済学において、商品とは私的な交換を目的とした財・サービスである。交換の対象ではなく、生産者自身が消費してしまう財・サービスは、そもそも商品とはなっておらず、商品は交換関係の中で成立している。

また商品は、人間のニーズを充足させる性質である「使用価値」と、あらゆる商品と交換可能性を持つ性質である「価値」を持っている。この価値は社会一般的に必要な労働時間によって決められるものであり、生産性が高まれば価値は低下するという性質を持っている。

商品先物取引法における「商品」

定義

商品先物取引法における「商品」は、原則として、同法内で定義される限定的な意味の「商品」である。

同法第2条1項で以下のように定義されている。

  1. 農産物林産物畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
  2. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
  3. 前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
  4. 電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。)

上場されている「商品」

2019年10月現在、日本国内の商品取引所に上場されている「商品」の例[1][2]を以下に示す。それぞれで、どのような取引形態(先物取引現物取引指数取引等)が可能であるかは異なる。

脚注

  1. ^ 第9条の2第1項・2項 : 業務規程”. 株式会社東京商品取引所. 2019年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月23日閲覧。
  2. ^ 第3条2項 : 定款”. 大阪堂島商品取引所. 2019年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月23日閲覧。

関連項目