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被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)体液の[[血液型]]がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。検察側は「被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になった」と展開をしたことが「科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」とされたが、これは正確な認識とはいえない。検察側の主張は正確には「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の試料が混合しAB型と判定されることは理論的にはありうる。その後の損害賠償請求訴訟における最高裁判決においてもA型とB型の試料が混合しAB型と判定される可能性は全くあり得ないことではないが「捜査官は体表面から試料を採取する際に体垢との混合を避けるように指導されており、試料も複数の箇所から採取している。そのいずれもが判定結果に影響するほどの体垢を含んでいたという事は想定できず、本件においては血液型はAB型であったと認めるほかはない」という判断がくだされ検察側の主張は退けられた。
被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)体液の[[血液型]]がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。検察側は「被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になった」と展開をしたことが「科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」とされたが、これは正確な認識とはいえない。検察側の主張は正確には「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の試料が混合しAB型と判定されることは理論的にはありうる。その後の損害賠償請求訴訟における最高裁判決においてもA型とB型の試料が混合しAB型と判定される可能性は全くあり得ないことではないが「捜査官は体表面から試料を採取する際に体垢との混合を避けるように指導されており、試料も複数の箇所から採取している。そのいずれもが判定結果に影響するほどの体垢を含んでいたという事は想定できず、本件においては血液型はAB型であったと認めるほかはない」という判断がくだされ検察側の主張は退けられた。


後年被害者少女の親が少年らを相手取って起こした損害賠償請求の民事訴訟では「少年らの犯罪を裏付けるに足りる証拠が無い」として、事実上、少年らの無実を認める判決を下した。そこで少年らは一般の[[刑事裁判]]での[[再審]]請求に当たる「保護処分の取消し」を3度申し立てたが、既に保護処分は終了した(訴えの利益がない)ことなどを理由にいずれも退けられた。
後年被害者少女の親が少年らを相手取って起こした損害賠償請求の民事訴訟では1993年3月に浦和地裁が無罪判決、その後、1994年11月に東京高裁が上述の検察側の主張を認めて有罪判決を下すも、2000年2月に最高裁が自白の信用性を認めた判断には誤りがあるとして高裁に審理差し戻し、2002年10月に浦和高裁が自白に秘密の暴露がないこと、本件においては血液型はAB型であったと認めるほかはないなどのことから「少年らの犯罪を裏付けるに足りる証拠が無い」として、事実上、少年らの無実を認める判決を下した。民事裁判によって事実上被告らの無罪を認めるという異例の展開になった。そこで少年らは一般の[[刑事裁判]]での[[再審]]請求に当たる「保護処分の取消し」を3度申し立てたが、既に保護処分は終了した(訴えの利益がない)ことなどを理由にいずれも退けられた。


被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、この事件は不可解な結論のまま、[[2000年]][[7月19日]]に[[公訴時効]]を迎えている。<!--少年たちが保護処分の取り消しを請求する理由は、公式には真犯人は逮捕された少年たちとなっている事-->
被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、この事件は不可解な結論のまま、[[2000年]][[7月19日]]に[[公訴時効]]を迎えている。<!--少年たちが保護処分の取り消しを請求する理由は、公式には真犯人は逮捕された少年たちとなっている事-->

2011年6月3日 (金) 13:41時点における版

草加事件(そうかじけん)とは、1985年7月19日埼玉県草加市の残土置き場で同県八潮市在住の中学3年女子生徒の絞殺体が発見され、その容疑者として草加市在住の13~15歳の少年5人が逮捕、1人が補導された事件の通称である。

概要

逮捕された5人は少年審判で犯行を否認したが、浦和家庭裁判所は同年9月、5人を初等・中等少年院へ送致し、1人を児童相談所に送るという保護処分を出した。少年らは抗告したが東京高等裁判所は抗告を棄却、最高裁判所1989年7月に再抗告を退け、同処分が確定した。

被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)体液の血液型がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。検察側は「被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になった」と展開をしたことが「科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」とされたが、これは正確な認識とはいえない。検察側の主張は正確には「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の試料が混合しAB型と判定されることは理論的にはありうる。その後の損害賠償請求訴訟における最高裁判決においてもA型とB型の試料が混合しAB型と判定される可能性は全くあり得ないことではないが「捜査官は体表面から試料を採取する際に体垢との混合を避けるように指導されており、試料も複数の箇所から採取している。そのいずれもが判定結果に影響するほどの体垢を含んでいたという事は想定できず、本件においては血液型はAB型であったと認めるほかはない」という判断がくだされ検察側の主張は退けられた。

後年被害者少女の親が少年らを相手取って起こした損害賠償請求の民事訴訟では1993年3月に浦和地裁が無罪判決、その後、1994年11月に東京高裁が上述の検察側の主張を認めて有罪判決を下すも、2000年2月に最高裁が自白の信用性を認めた判断には誤りがあるとして高裁に審理差し戻し、2002年10月に浦和高裁が自白に秘密の暴露がないこと、本件においては血液型はAB型であったと認めるほかはないなどのことから「少年らの犯罪を裏付けるに足りる証拠が無い」として、事実上、少年らの無実を認める判決を下した。民事裁判によって事実上被告らの無罪を認めるという異例の展開になった。そこで少年らは一般の刑事裁判での再審請求に当たる「保護処分の取消し」を3度申し立てたが、既に保護処分は終了した(訴えの利益がない)ことなどを理由にいずれも退けられた。

被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、この事件は不可解な結論のまま、2000年7月19日公訴時効を迎えている。

2009年4月19日放送のテレビ朝日サンデープロジェクト』によると、本件の検察側の主任検事は、日本テレビ行列のできる法律相談所」等で有名な住田裕子弁護士である。テレビ局は住田への取材を試みたが、住田は守秘義務を理由に事実確認への回答を行わなかった。

関連項目

外部リンク