上映会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上映会(じょうえいかい)とは、映画配給会社がロードショーミニシアターで興行を行うのではなく、有志が自主的に映画を公に向けて上映する会場の形態を指す。

なお、ロードショーやミニシアターで上映されている映画について、映画館より有志が事前に開催回の全席を借り切った上で、その有志が通常の上映時とは異なるマナー等を元に上映会を行う[1] など、上記以外にも上映会と称されるものはあるが、本項目ではそのような上映会については基本的に記載しない。

概要[編集]

非営利・無報酬で上映会を行う場合については、著作権法38条1項[2] の規定に従って無許諾・上映に関する著作権料の負担なしで個人鑑賞用のビデオが使用されることがある。この現状については「現行法制定当時に予想された範囲を超えて、著作権者の経済的利益に無視できない影響を与えるようになってきている。」として著作権法38条1項を改正するよう経済産業省から要望が出ている。[3]

上記以外の場合は、映画・音楽の著作権者より事前に上映の許諾を受けることが必要となる。このため、上映会実施主体は著作権料を負担する必要がある。

会場は公民館市民会館文化センターといった公共施設のホールで、スクリーン映写設備を設置のうえ行う形式が一般的である。主催者によってはミニシアターやイベントスペースなどを借り上げて開催する事も見受けられる。本項目で言う上映会からは外れるが、過去にロードショーされた旧作は、映画館シネマコンプレックスにおいても、何らかの企画で運営会社側が旧作のフィルムを借り入れ「名画座」「特別上映会」などを行う事がある。

有料上映会について[編集]

上映会において新作とされる作品は、ルポノンフィクションを基にしたドキュメンタリー映画親子映画で占められ、娯楽を追求するロードショー作品とは異なる切り口の作品であるものが多い。実写映画は労働組合市民運動闘争反戦反原発平和を訴える作品が多く、親子映画では道徳教育的なテーマを作中に織り込ませている作品が多い。ドキュメンタリー系の作品では市民団体社会組織平和運動団体が、親子映画(オリジナル作品)では教職員組合が支援している場合が多い。そのため、大手映画会社が予想興行収入の低さやステークホルダーの立場上、製作・配給を行うことが難しい作品の公開を請け負っていると見る向きもある。

主催者は上映会にあたって、専門の映画配給会社へ作品のライセンス料を支払い、貸与された映画フィルムを会場で上映する。主催者は会場準備と宣伝を行い、それら費用も負担する必要がある。このため、主催者は入場料を徴収して費用を回収するか、無料上映にするかの判断が第一に必要となる。

権利問題をクリアしていれば個人でも上映は可能であるが、アマチュアインディーズ(自主制作)作品はともかく、前述のような制作プロダクションによる新作作品では上映会団体を設立し、その団体の所在する地域で上映会を行うのが普通である。配給会社側はフィルムの貸与に加えて、宣伝チラシ用の素材提供などをする。

上映会での公開と製作費用の回収を想定した親子映画では、1970年代以降、親子映画の上映会を主催する団体(「親と子のよい映画をみる(観る)会」名称が多い)が、市民と小学校教員らによって結成され、幼稚園・小中学校でのチラシ配布や、自治会・市町村役場(後援している場合)などでのポスター掲示によって上映会を周知し、料金徴収のうえ上映を行っている。教育・福祉的な意図から、小学生などに対しては廉価な料金設定あるいは無料招待をしている場合も見受けられる。

基本的に作品完成後から2年程度かけて全国の上映会を巡り、製作費用の回収を図り、ビデオソフトなどが発売される。

1980年代前後の日活児童映画は上映会方式を活用していた。

主な作品[編集]

アニメーション映画[編集]

実写作品[編集]

ドラマ
ドキュメンタリー

制作プロダクション[編集]

ロードショー上映作品[編集]

ロードショーやミニシアターで公開された作品の上映権を、映画配給会社から自主上映専門の配給会社が買い入れ、上映会主催者は専門配給会社からフィルムを借り入れることで権利関係をクリアさせた上映会を開催する。または、東宝東和[4] や、日活[5]松竹[6] など、映画の上映権をもつ配給会社自らが貸し出しを行っている場合もある。

テレビドラマの場合、多くの番組制作会社テレビ局のみを取引対象としているため、実現はかなり困難である。NHKサービスセンターにおいても、ビデオソフトが発売されていない番組については学術的な目的がなければNHKアーカイブスからの映像素材提供が困難である。

上映会作品配給会社[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 関西空戦魔導師戦技映像資料鑑賞会 魔法少女リリカルなのは絶叫上映会
    映画館で映画を鑑賞する際に絶叫するのは、(ホラー映画など内容的にやむを得ないものを除いては)通常は映画の内容的に盛り上がる部分であっても問題行為であるが、この上映会の参加者は全員絶叫することを前提に参加しているので問題行為とはならない。ただし、法律上は映画館での通常の上映そのものであり、本項目に記載する上映会とは異なるものである。
  2. ^ 著作権法第38条第1項
    公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
  3. ^ 「著作権法改正に関する要望事項」経済産業政策局知的財産制作室
  4. ^ レンタル上映会のご案内
  5. ^ 上映会向けにDVDやフィルムを貸し出しています。
  6. ^ よくあるご質問:上映会用にフィルムまたはDVDを借りたいのですが