ノート:江利川毅

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民主党によって不同意となった国会同意人事案件[編集]

民主党によって不同意となった国会同意人事案件
本会議採決日 対象人事 出自 理由
2007年11月14日 労働保険審査会委員(1人) 旧労働省官僚 不公平・恒常的な人事異動(事実上の天下り)・高額報酬の妥当性無し
運輸審議会委員(1人) 旧運輸省官僚 不公平・恒常的な人事異動(事実上の天下り)・高額報酬の妥当性無し
公害健康被害補償不服審査会委員(1人) 旧厚生省医官 不公平・恒常的な人事異動(事実上の天下り)・高額報酬の妥当性無し
2008年3月12日 日本銀行総裁 元財務省官僚 恒常的な人事異動(事実上の天下り)・財金分離・量的緩和政策とゼロ金利政策で預金者利子所得減少で消費縮小
日本銀行副総裁(1人) 経済財政諮問委員会民間議員 空港自由化や金融市場解放や労働市場流動化で格差政策を推進
2008年3月19日 日本銀行総裁 元大蔵省官僚 恒常的な人事異動(事実上の天下り)・財金分離
2008年4月9日 日本銀行副総裁(1人) 元財務省官僚 恒常的な人事異動(事実上の天下り)・財金分離
2008年6月6日 再就職等監視委員会委員長
再就職等監視委員会委員(4人)
委員会の制度そのものが天下り容認組織のため
2008年11月21日 再就職等監視委員会委員長
再就職等監視委員会委員(4人)
委員会の制度そのものが天下り容認組織のため
日本放送協会経営委員会委員(1人) 銀行社長 NHK主力銀行という利害関係
日本放送協会経営委員会委員(1人) 大学教授 大組織運営不適任
日本放送協会経営委員会委員(1人) ホームエコノミスト 素人と主張する場面が多い
2009年2月23日 人事官(1人) マスコミ人 恒常的な人事異動(事実上の指定ポスト化)
再就職等監視委員会委員長
再就職等監視委員会委員(3人)
委員会の制度そのものが天下り容認組織のため
中央社会保険医療協議会委員(1人) 大学都市教養学部長 医療関係者を萎縮させる発言・バランス感覚欠如
2009年6月5日 食品安全委員会委員(1人) 食品安全委プリオン専門調査会座長 米国産とカナダ産牛肉輸入再開条件容認がリスク評価姿勢問題

過去に主張した民主党の国会同意人事反対において日銀は財金分離という大義名分があるからまあいいとして。2007年11月14日の審査会委員や審議会委員の3名官僚OB起用は「不公平・恒常的な人事異動(事実上の天下り)」で不同意、2009年2月23日にマスコミ経験者の人事官起用は「マスコミ経験者の指定ポスト化」で不同意としたのに、江利川毅元厚生労働事務次官の人事官(大物官僚経験者の指定ポスト状態)に起用したのは「不公平・恒常的な人事異動(大物官僚経験者の指定席ポスト・事実上の天下り)」には当たらないという論法なんでしょうか?--経済準学士 2009年11月18日 (水) 05:46 (UTC)[返信]

原英史の意見を削除する提案[編集]

私は2012年8月9日の編集で、2011年12月、『週刊ポスト』誌およびニュースサイト「NEWSポストセブン」およびに掲載された原英史の意見を削除しました。要約欄には「原英史のコメントも削除。ゴシップ週刊誌に載った独自の一意見に過ぎない」と記しました。しかし、利用者:Ryota7906さんが9月4日の編集により、「あらゆる観点からの説明を平等に扱うのがWP:NPVの要諦。出典はゴシップ記事ではない」(要約欄)としてそれらの記述を復活させました。承諾できないので、原英史の意見をすべて削除することを提案します。

ポスト誌には原英史の「人勧の無視は憲法違反、という江利川氏の主張は全くの間違いです。憲法のどこにもそんなことは書いていない。人勧はあくまで国会が国家公務員の給与を決める際の材料にすぎない。それを真に受けた政治家も不勉強というほかない」というコメントが掲載されています。現在の版ではこれを、「人事院勧告無視は憲法違反との主張は全くの間違いで、憲法のどこにもそんなことは書いていないと述べた」と要約して引用されています。この意味内容ですが、コメント原文を文理に沿って普通に読めば、人勧を無視してはいけないとは憲法のどこにも書いていない、人勧はあくまで国会が国家公務員の給与を決める際の材料にすぎない、よって一般的に人勧を無視しても憲法違反にはならない、というものになります。原は具体的な財政状況や減額期間についてまったく言及していませんので、本人の意図はどうであれ、wikipediaの読者がこれ以上の意味を引き出すのは困難で不自然です。以下、削除すべきとする理由を2点に分けて申し上げます。

第1に、記事の趣旨にそぐわないということです。本ページのような人物記事は、その人の経歴や思想、実践を解説することに主眼があるのであって、その思想や実践についての一般的な論争を記述することは適当でありません。例えば、吉田茂のページで自衛隊設置に関して記述するに、当時繰り広げられた様々な憲法的な性質を含めた論争や後年の様々な評価を、「あらゆる観点からの説明を平等に扱う」と称して一々紹介していくことは常識的にも、「Wikipedia:中立的な観点/FAQ#争いのある主題についての長い記事」の解説を見ても適当でないのは明らかだと思います。それらに記述する価値があれば、吉田茂では主要なものだけ取り上げ、またできる限り簡潔にまとめ、詳細は日本国憲法第9条ないし自衛隊の項任せるべきです。同様に原の意見は言及する価値のあると思うならば、「人事院勧告」や「日本の公務員」あるいは「労働基本権」の項で記述するべきでしょう。

第2に、極少数の意見であるということです。とくに「憲法のどこにもそんなことは書いていない」は異様です。違憲が合憲で問題となるのは常に個別具体的な事件であって、必ず法解釈がついてまわります。例えば薬事法薬局距離制限規定違憲事件で薬事法の離制限規定が違憲とされたのは、それが憲法第22条の保障する「営業の自由」を不当に侵害するものであると判断されたからであって、憲法に「薬局の距離を制限してはならない」と“書いてあった”からではありません。もちろん、原氏は学部・修士で法学を専攻し、官僚でもあったのですから真意は別にあると見るべきでしょうが、百科事典の読者にそこまで忖度するよう要求するのは不当です。

件の人勧不実施を合憲であると主張するにしても、現在の憲法学者や裁判官で、冒頭に記したような素朴な理由付けでそれを試みる人はほとんどいないと思います。現在の最高裁判例はもちろん、内閣もそのような立場にはありません。例えば10月28日の閣議決定では、代償性を認めつつ「国難」「内包」といった理路で正当化しています。内閣法制局長官も一般論だけですが人勧の労働基本権に対する代償関係について肯定する見解を示しています[1]

さらに加えるなら、原は憲法や公務員法分野の「信頼できる専門家」でもなければ、法律問題にかんして『週刊ポスト』は「Wikipedia:独自研究は載せない#信頼できる資料」でもありません。以上、原の議論は労働基本権制約と人勧との関係をめぐる認識(材料にすぎない云々)としても、憲法理論一般(書かれていない云々)としても、ほとんど無視してよいような極少数の意見であることを確認しました。「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」というWP:NPOVの原則に即して考えれば、この記事では削除すべきです。

  • なお、原英史本人の記事を除き、他の労働基本権や公務員制度などを主題とする他のページに転記することも上述した第2の理由と同様にして、反対です。

--WSS office会話2012年9月8日 (土) 10:36 (UTC)[返信]

まず、「あらゆる観点からの説明を平等に扱うのがWP:NPVの要諦」と要約欄に書いたのは、Wikipedia:中立的な観点冒頭の
中立的な観点 (NPOV, Neutral Point Of View) はウィキペディアの根本的な方針のひとつです。これは、すべての記事は特定の観点に偏らずあらゆる観点からの描写を平等に扱い、中立的な観点に沿って書かれていなければならない、というものです。
に沿ったものです。これをWikipedia:中立的な観点の基本精神と見なすことに異論はないでしょう。ここを字句通りに解釈して、分量の膨大な記事においてもあらゆる論争や評価を逐一載せていくことはもちろん現実的ではなく不適切でしょうが、Wikipedia:中立的な観点/FAQ#争いのある主題についての長い記事にもある通り、「手短で、他の記述の妨げにならない程度の言及」であれば問題はないものと思われます。
また、ここで焦点になっているのは「人事院勧告無視に関して繰り返し行われた"江利川氏による"発言・解釈」であって、いわゆる「人勧代償措置論」一般について特筆すべき論争になったというわけではないと思いますので、人事院勧告日本の公務員労働基本権等の別ページで記述するべき内容であるとは思われません。
次に原氏の「憲法のどこにもそんなことは書いていない」発言ですが、ここを字句通りに解釈されたのはさすがに揚げ足取りと言わざるをえません。違憲か合憲かの判断に必ず法解釈がついてまわるのはあたりまえのことであり、原氏の発言が意味するところも、「人勧無視を違憲であると解釈するための根拠となる条文・条項は、憲法のどこにも存在しない」であることはほとんど明らかなことです。
ついで、人勧無視が違憲かどうかですが、ウィキペディアの人事院勧告#労働基本権制約の代償措置性では、人事院や最高裁の判例が、人事院勧告を労働基本権制約の代償措置と見なす見解を採用していることを述べた上で、
一方で人事院勧告の代償措置性を否定する議論もある。地方自治問題研究機構の行方久生は、歴史的にみて人事院・人事院勧告は労働基本権制約の代償として導入された制度ではなく、原理的にも労働基本権を離れた人事行政一般の範疇に収まるものであり、両者に代償関係は認められないとしている(行方2004)。
と記述されています(「行方2004」は、人事院勧告#主要参考文献節中の、行方久生 「補論-労働基本権回復運動の歴史と理論-人勧制度との関連を中心にして」西谷敏、春山一穂、行方久生編著『公務の民間化と公務労働』 大月書店〈自治と分権ライブラリー〉、2004年8月)。
このことからも、原氏の議論が、人勧代償措置論に関してほとんど無視してよいようなごく少数の意見であるとは到底断定できません。原氏が憲法や公務員法分野の信頼できる専門家でなく、『週刊ポスト』が信頼度の落ちる資料であったとしても、原氏の指摘は、「人事院勧告無視は憲法違反」と繰り返し発言した江利川氏に対する重要な反応の一つであり、Wikipedia:検証可能性#信頼性に乏しい情報源に鑑みても、特筆すべき有意性を持つものと考えます。もちろん原氏と同様の観点からの、より専門性・信頼性の高い言及があるのでしたら、そちらに差し替えることは記事の質の向上の点で大変良いことであろうと思われます。
なお、以下は余計なお世話かもしれませんが、「給与臨時特例法案」と「給与改定・臨時特例法(案)」の区別(他方でたとえば[2]にも両者の混用が見られます)に厳格なところなどを見れば、利用者:WSS officeさんが一般の方と比べ人事院や国家公務員にはるかに近しい立場にある方であることは容易に想像がつきます。WSS officeさんが、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないに規定される利害関係者である可能性は極めて高いのではないかと思われるのですが。もちろんこのように優れた能力を持った方の参加は貴重であり記事拡充への貢献が大きいことも歓迎すべきですが、いわゆる霞が関POVのゴリ押しにはならないようお気を付けいただきたいところです。--Ryota7906会話2012年9月8日 (土) 21:07 (UTC)[返信]
返答の前に法制局長官の答弁についてリンクができなかったので、国会図書館HPによる国会議事録検索の便宜として、梶田信一郎長官の当該答弁がなされた国会の回次、院名、会議名、号数、日付および発言の一連番号を書いておきます。179回、参議院、総務委員会、2号、平成23年10月27日、208番。179回、衆議院、内閣委員会、2号、平成23年10月26日、128番。--WSS office会話2012年9月13日 (木) 14:40 (UTC)[返信]
ポイントを4点に分けてお答えします。1点目、原のコメントの性質とその扱いについて。当該コメントは「人勧の無視は憲法違反」という主張に対する強い否定で貫かれているばかりか、個別具体的な条件にはまったく言及していませんので、人勧=代償措置という認識一般を否定ないし無視していると見なければなりません(意識しているかは不明ですが)。Ryota7906さんも人事院勧告から、行方論文を人事院勧告から引用して原の議論との同一性を論じたり、「原氏と同様の観点からの、より専門性・信頼性の高い言及」への代替の可能性を言及したりしている時点で、その点は承認なさっているはずです。そして、人勧を代償措置とみなす議論は、判例・学説では非常にオーソドックスな見解です。当該コメントの背景たる理論が、絶対的な少数学説に過ぎないのであれば、NPOVの「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則に従い、手短でも記述すべきではありません。ただし、コメントの影響という観点を捨象しての話ですが、その点は3点目で述べます。
2点目、「どこにもそんなことは書いていない」について。総裁の一連の発言はなんら法的な拘束力もちませんから、公務員の労働基本権問題(代償措置論を含めて)に疎い方であれば、そういう単純な「書いてある・ない」の次元、いわゆる“一件明白性”の次元で批判を試みてもおかしくはないと思います。実際の違憲審査で「一件明白で違憲」で片付くことはありませんが、たんなる談話や参考人としての国会答弁ですから、江利川はデタラメを言っているとみればそういう論評の仕方にもなるでしょう。「全くの間違い」「真に受けた政治家も不勉強というほかない」という表現もその読みを補強しています。付け加えるならば、週刊ポストは大衆誌ですから、法学的な知識や観念を要する込み入った読みを編集部が読者に期待しているとは考えにくいです。また、wikipediaは一般向けの百科事典なのですから、「字句どおりに」読めばそういう意味にもとれ、かつ原文からはそれを否定できない引用というのも問題ではありませんか?
3点目、「重要な反応の一つ」「特筆すべき有意性を持つ」と言いますが、その根拠は何でしょうか。江利川は原に何も反論していませんし、特に反響を呼んだという事実もそう評価する文献も私は知りません。明らかなのは原氏の“批判"が「信頼性に乏しい情報源」に断片的に掲載されたということだけです。
4点目、行方論文ですが(その部分は私が編集しました)、あれは人勧の代償措置性を否定しているだけであって、人勧を無視しても憲法上問題ないとも、代償措置が不要であるとも述べていませんので、原氏のコメントとは趣旨を異にしています。また、行政(組織)法や労働法の教科書では、留保なく代償措置として紹介されています。代償措置でないとする説はこの論文以外私は存じません。行方もそのような認識が一般的で普及していることを認めています。
最後に、上で「学部・修士で法学を専攻し、官僚でもあったのですから真意は別にあると見るべき」と書きましたが、冷静に考えるとそんなことで真意など分かるはずもなく、外形的な経歴による独断的な蛇足でした。ただ、Ryota7906さん「揚げ足取り」というご指摘も幸いなことに、この点には触れず常識に根拠を置いておられ、取り消しても混乱はなさそうですので、この部分のみ取り消させていただきます。お詫び申し上げます。--WSS office会話2012年9月13日 (木) 15:50 (UTC)[返信]
それではご回答いたします。
1点目 ご説のとおり、原氏の当該コメントの背景たる理論が、絶対的な少数学説に過ぎないのだとすれば、WP:NPOVの「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則に従って、それ相応の分量すなわち現状どおり手短に記述するのが妥当な判断ではないのでしょうか。特に人事院勧告#労働基本権制約の代償措置性においてWSS officeさんご自身が、ご自身のおっしゃる「絶対的な少数学説」に4分の1ほどのスペースを割いて解説しておられることも大いに参考になるはずです。
'2点目 やはり揚げ足取りの域を出ていないようです。おっしゃるように、実際の違憲審査で「一件明白で違憲」で片付くことはないのですから、「どこにもそんなことは書いていない」発言を、「人勧の無視は憲法違反」と憲法に書いてないから江利川氏の主張は間違いだ、と解することは当然できません。わざわざ無知な読者の存在を想定して、そのような読者ならこのように曲解するだろうなどと主張するのは単に都合よく空想を並べているだけのことです。
もう少し論点を追加しますと、Wikipedia:検証可能性#「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」によれば、ウィキペディアの編集者に求められているのは、読者に対して検証可能性を保証することだけです。発言内容をどのように解釈・検証するかは外部に委ねられるべきであり、編集者の仕事はそのための材料である出典を提示するにとどまります。編集者が勝手に解釈をねじ曲げたり、一部読者ならこう解釈するだろうなどと空想することは、ウィキペディア的に言えば「独自研究」(研究と呼べる次元ではないでしょうけど)の部類に当たり、ルール上認められない勇み足的行為です。
3点目 「重要な反応の一つ」「特筆すべき有意性を持つ」の根拠は簡単です。江利川氏の「人勧無視は憲法違反」との主張に対し、それは間違いだと、江利川氏とは対極的な観点からのコメントを公に述べたのは、私の知る限りでは原氏だけだからです(もちろんほかにもいるのなら記事への反映が検討されるでしょう)。
なお「特に反響を呼んだという事実もそう評価する文献も」ご存じないと書かれていますが、そのような基準はWikipedia:特筆性に関するものです。先に私が「特筆すべき有意性を持つ」と書いたため誤解なさったのかもしれませんが、Wikipedia:特筆性は単独記事としての収録基準を示したもの、すなわち立項基準を示したもので(当然江利川毅氏はこの基準を満たします)、個々の事項を記事中に収録するかどうかの基準を定めたものではありません。端的な例を挙げますと、「江利川氏の生年」、「江利川氏の出身地」、「江利川氏の出身校」などはWikipedia:特筆性の基準を満たしませんので単独記事にはなりえませんが、江利川氏の記事中に含むべき事項ではあるでしょう。両者の違いがお分かりいただけますでしょうか。
ところで「原は憲法や公務員法分野の「信頼できる専門家」でもなければ」とおっしゃったのをうっかり真に受けてしまいましたが、原氏は2010年より大阪府人事委員会の特別顧問を務めておられます。原氏には国家公務員としての経歴もありますし、公務員人事全般につき、江利川氏と同等程度の信頼性を持つ人物とみなせるでしょう。、
4点目 原氏は「人勧はあくまで国会が国家公務員の給与を決める際の材料にすぎない」と述べていますが、これは「人事院・人事院勧告は」「原理的にも労働基本権を離れた人事行政一般の範疇に収まるもの」という行方氏の主張とほぼそのまま重なるものと考えられます。行方論文は人勧を無視しても憲法上問題ないとは述べていないとのご主張ですが、人勧は歴史的にも原理的にも労働基本権とは関係がないという説に従えば、人勧をどのように扱おうと憲法上の問題にならないことはただちに導かれる結論です。代償措置が不要であるかどうかは原氏も述べていません。これ以上のことは材料がありませんので判断できませんが、人勧が代償措置であるかどうかに関する限り、行方論文と原氏のコメントが趣旨を異にしているとは言えないでしょう。
前回も触れましたが、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないには、利害関係を有することがらについての記事には「しばしば主観が入り込み、その主観はふつうは自分に都合のよいようにものごとをとらえがちです」とあります。1点目の「「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則に従い、手短でも記述すべきではありません」というWP:NPOVの解釈や、2点目の“一件明白性”に偏った揚げ足取りにもそのような傾向がみられるようです。非常に高い見識をお持ちの方にこのようなことを申し上げるのは心苦しいのですが、Wikipedia:自分自身の記事をつくらないを今一度よく読み、中立性を歪めるかのような編集行動についてはお控えになることをお勧めいたします。--Ryota7906会話2012年9月16日 (日) 03:13 (UTC)[返信]

最初にはっきりさせておきますが、私はWikipedia:自分自身の記事をつくらないを読んだ上で、問題ないと判断し話し合いを続行しました。「余計なお世話かもしれませんが」と単なる憶測であることは自覚なさっていたようでしたので、あなたの善意を汲み、またそれが持続されること期待して黙っていましたが、かえって誤解を招いてしまったのか繰り返されるようですので、明確にしておきます。そもそも、自ら利害関係者だと宣言したり、そうでなければ知りえない情報を記述したりしているわけでもないのに、そういう嫌疑をかけること自体、根拠薄弱な属性の決め付けであり、方針でいうところの個人攻撃だと思われますので止めてください。抹消の形で撤回されることを要求します。

当該コメントの性質、すなわち人勧=代償措置という認識一般を否定ないし無視するものという点は、特に異論はないようですので、それを前提に話を進めます。WP:NPOVの「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則を抽象的に論じることから始めるのは、話を分かりにくくしている思えてきましたので、まず原氏のコメントの意味内容とその背景たる学説(?)とは何なのかから見ていきます。

2点目 : 繰り返しですが、総裁の答弁や談話は法令ではありません。違憲審査の対象となる見込みさえないのに、それについての常識から、原コメントの意味内容を判断するのは正しくないと言っているのです。「憲法のどこにもそんなことは書いていない」という文言そのものから出発し、さらに「全くの間違い」「真に受けた政治家も不勉強というほかない」という文脈を考慮すれば、たとえ実際の違憲審査についての知識をもっていても、当該コメントの趣旨を“一件明白性”の次元での批判であると理解をするのはさして不自然なことではない、むしろ、「違憲審査の常識」を持ち出してコメントそのものからはうかがい知れない意味内容を引き出して確定させるほうが独自研究的です。私は、原氏のコメントの妥当性・真実性を検証しているのではなく、その意味内容を確認するという、中立的観点の確保のために必要な作業をしているに過ぎません。何を言っているのかよく分からないのであれば、その主張が属する観点の勢力比を検討することなどできません。wikipediaでは週刊誌に掲載された断片的なコメントを記述することを一般に想定していないので、「何を意味しているのか」などそもそも問題にさえならないのが通常なのでしょうが。

4点目の1(行方論文の内容) : 行方・原の観点の同一性について見る前に、そもそも行方論文ではどのようなことが論じられているのか、Ryota7906さんは論文を一読されたのかよく分かりませんが、他の利用者の便宜も兼ねて、私の方から簡単に紹介させていただきます。論文の目的は「今日的状況の下での労働基本権回復のあり方を考察する場合、人事院・人勧制度との関係、とりわけ一般的に言われている『代償(措置)』問題について、歴史=理論的に考察」することとされています。そしてGHQの立法担当者の言葉から立法趣旨を明らかにするという方法をもって、「『代償(措置)』問題」に対し、人勧は「労働基本権制を離れた人事行政一般の範疇」、「憲法15条の規定された民主的公務員制度を担保する人事行政」の一環であり、代償措置論は誤りであると回答します。以下、私のほうで、この行方の説を便宜的に「非代償措置説」と呼ぶことにします。論文は、非代償措置説を土台に「今日的状況の下での労働基本権回復のあり方」の考察へと進みます。留意して頂きたいのは、(1)「非代償措置説」は行方論文の一部であり、(2)「非代償措置説」は単に「人勧≠代償措置」という単純な命題を主張するものではなくて、上のような憲法15条を担保する人事行政の一環という認識を含むということです。

4点目の2(行方・原の観点の同一性について) : 上述の通り、行方の「非代償措置説」は人勧制度を憲法15条に関連付けて理解しています。したがって、人勧無視は憲法15条違反ということになる蓋然性は高そうです。江利川の答弁は労働基本権をもっぱら問題にしているのだから、それに限定すべきと返されそうですが、常識的に考えれば、憲法15条には違反していると考えている人間が、28条には触れていないという理由で当該コメントのような表現をとるとはまず考えられません。そもそも、特有の用語を使っているわけでもなく、また行方を参照しているわけでもないのに、「非代償措置説」を根拠であると認定すること自体が限りなく独自研究的ではありませんか。憲法15条との関連付けさえ認めない、行方とは別の論理に立っている可能性もあるのです。

なお、当該コメントは「非代償措置説」を根拠としているとしても、同時に今回の政府の措置は憲法28条に触れないという立場をとっているので、行方論文ではカバーできない独特の観点を含まざる得ないことも指摘しておきます。そもそも公務員には労働基本権がない、あるいはその制約に代償措置は不要であるというものです。その観点に立つ学説ないし判例の提出を求めます。

4点目の3(「非代償措置説」の勢力) : 原コメントが「非代償措置説」に立っており、かつ他には独自の観点を含まないと仮定して、その勢力上の位置づけに話を移します。2012年9月13日に述べたとおり、私の手元にある行政法や労働法の教科書では、そもそも「観点の対立」があることさえ紹介されずに、代償措置として紹介されており、行方論文もそのような認識が一般的であるとしています。私は、人事院勧告を主題とする記事であれば手短に言及するに足る程度の少数派の意見として、「非代償措置説」を当該ページで紹介しました。記述が勢力差の正確な反映という点でなお改善が必要であることは私も感じるところですが、他の記事の現状がwikipediaの方針・ガイドラインに優先するわけではないので、それ以上のものではありません。

1点目(相対的な勢力差について) : 私は4点目の3で述べたとおり、専門の記事でさえ手短な紹介にとどまる小さな少数派の観点であるならば、NPOVの「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則に即せば、このページを含めた具体的個別の記事ではそもそも記述することさえ不適切ということになります。それは「少数の人々が支持する観点が、あたかも非常に広く受け入れられている観点と同じだけ注目に値するかのような書き方」(WP:NPOV)の一種であるといううことです。なお、Wikipedia:検証可能性#中立性には、よりいっそう明白な形でこの指針が述べられています。

全ての記事は中立性の方針(NPOV)を満たさなければなりません。記事は公表済みの信頼できる情報源に基づいて、全ての大多数の観点と重要な少数派の観点を、それぞれの勢力差に応じて公平に執筆しなければなりません。ごく少数派の観点であれば、その話題についての専門記事以外であれば含める必要はありません。

ましてや、本ページ江利川の伝記記事であり、かつ原コメントは内容的には、江利川独自の観点ではなく政府与党側にも共有されていた見解を否定しているのですから、専門記事以外の関連記事の中でも、コメントを紹介する意義が最も小さい部類に入ると言えましょう。同じ非専門の記事でも、(作ればの話ですが)件の公務員給与改定を主題とする記事のほうがコメントを記述できる可能性は格段に大きいと考えます。

3点目(重要性) : 重要な反応の一つ」「特筆すべき有意性を持つ」について。重要性・特筆性に基づいて記述するというのは、要するに原コメントを「意見に関する事実」としてではなく、単なる「事実」として扱うという趣旨だと解しています。言論を単なる事実として扱うということは、この記事が江利川の談話を比較的詳細に記述しているのと同様にあり得る手法だ思いますが、それが安易に用いられれば、中立的観点から不適とされた「意見に関する事実」を復活させる単なる抜け道と化し、中立的な観点という方針を大いに空文化させることにつながります。ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではないないのですから、そういう単純な事実としてコメントに言及するというのであれば、前回述べたような客観的な根拠を示すべきです。「対極的な観点」や唯一性、すなわち内容や勢力比が事実としての「重要性」が根拠になるなどという理論は、まさに中立的観点の抜け道そのものであって、とうてい受け入れられません。江利川の伝記記事で出生、経歴など一身上の属性や発言が単なる事実として言及されるのは当たり前のことです。私も、当該コメントを原英史のページに移動させるというのであれば反対はしませんよ。

5点目(原は「専門家」か?) : 民間企業の幹部であっても民間労働法制の専門家であることにはならないように、官僚出身であることが公務員法の専門家であることにはなりません。人事委員であれば、地方公務員制度の実務的な部分の専門家(実務家)として扱うことが可能でしょうが、人勧は国家公務員法で分野が違いますし、公務員制度と憲法と関係のごとく最高度に理論的な問題に関しては専門家とはいえないでしょう。さらに、人事委員会の「特別顧問」といいますが、地方公務員法、職員基本条例、府人事委員会条例いずれにも見当たりませんが、どのような権限と責任を負った官職なのですか?権限もなく、単なる相談役に過ぎないのであれば、いかなる意味でも「公務員制度の専門家」の資格であるとは認められません。--WSS office会話2012年9月22日 (土) 17:05 (UTC)[返信]

何らかの規定があるわけではないですが、ウィキペディアでは編集傾向により編集者の属性を推測することは普通に行われています。特に不正な多重アカウント使用による投稿ブロックの判断の際には多用されます。別に属性を推測したからといって個人攻撃をしているわけではありませんし、そもそも編集者の属性に対する推測を表明してはいけないのならWikipedia:自分自身の記事をつくらないなど容易に空文化することでしょう。利害関係者だと宣言はしていらっしゃらなくても、マスコミはどちらもほとんど用いておらず、国会議員ですら混用する「給与臨時特例法案」と「給与改定・臨時特例法(案)」の区別を始め、各省庁の記事に対しこれほど高い専門性を持ち、各省庁の公式発表・公的見解を細部まで厳密に反映させる編集を行っているところを見れば、属性の推測はほとんど誰にでもできる明々白々な事項だと思います。よって撤回の必要を認めません。
2点目 何が言いたいのか分かりません。総裁の答弁や談話は法令ではない、つまり江利川氏が何を言っても違憲審査の対象となる見込みはなく、憲法違反との主張はただ言ってみただけの無責任な発言だったということなのでしょうか。それならなおさら江利川氏の主張は正しいと素朴に受け取られないようにするための補強的な加筆が必要になりそうですが。それはともかく、違憲かどうかについてのコメントで「違憲審査の常識」が持ち出せないというのはあまりに理不尽と言わざるを得ません。
「原氏のコメントの妥当性・真実性を検証しているのではなく、その意味内容を確認するという」「作業をしている」とおっしゃいますが、それも検証のうちでしょう。そもそも原氏のコメントは「異様」(2012年9月8日 (土) 10:36 (UTC))とまでおっしゃっておいて、これは妥当性の検証ではないなどというのも筋の通らない話です。
4点目 これはおっしゃるように独自研究の可能性が濃厚ですのでこの点からの議論はやめます。原氏がどのような学説に基づいているのかは結局は原氏に聞いてみないと分かりません。なお、ウィキペディアの日本国憲法第15条によれば、
公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。
とあります。行方氏の論文が「憲法15条の規定された民主的公務員制度を担保する人事行政」の一環と書いてあるとおっしゃいますが、かりにそうだとしても、国民の代表機関であり国権の最高機関である国会の権限に、一行政機関である人事院が優先することはないと思われますので、むしろ人勧無視が憲法15条違反にならない蓋然性のほうが高いのではないでしょうか。原氏の「人勧はあくまで国会が国家公務員の給与を決める際の材料にすぎない」との発言もこの点を踏まえたものかと思いますが、いずれにせよ独自研究の色彩が払拭できませんのでこのあたりにいたします。
1点目 繰り返しになりますが、「対立する観点との相対的な勢力差を正確に示す」という原則に即せば、現状どおり1行程度の記述が過不足のない勢力差の反映でしょう。どう見ても「少数の人々が支持する観点が、あたかも非常に広く受け入れられている観点と同じだけ注目に値するかのような書き方」になっているとは言えません(本気でそう思っていらっしゃるのなら、やはりWikipedia:自分自身の記事をつくらないにあるとおり、「主観が入り込み」、「自分に都合のよいようにものごとをとらえ」てしまっている可能性が大です)。なお、原氏のコメントはここで言う「重要な少数派の観点」に当たり、「ごく少数派の観点」ではないと思いますので直接関係しませんが、Wikipedia:検証可能性#中立性
ごく少数派の観点であれば、その話題についての専門記事以外であれば含める必要はありません。
のうち「その話題についての専門記事」の部分はほぼ誤訳ですね。英語版では
Tiny-minority views need not be included, except in articles devoted to them.
つまりarticles devoted to them「その話題についての記事」となっており、何らかの専門知識に関するという意味での「専門」記事ではありません。
3点目 「意見に関する事実」は中立的観点から不適とされていませんので、ここも何が言いたいのかよく分かりませんが、おかしな部分は「脳内変換」させていただいた上で議論してみます。Wikipedia:中立的な観点#この方針の言い換え:事実、様々な意見に関する事実も含めた事実を書け――だが意見は書くなには、「意見を述べたいような時には、その意見を誰かの意見として提示することで事実の記述に変えます」と明記してあります。つまり「意見」そのままでなく「意見に関する事実」として書くよう奨励しているのですから、それを「抜け道」などと言っても始まらないでしょう。
またWikipedia:中立的な観点#中立的な観点とは何か? 「偏りのない」「中立的な」というのはここでどのような意味で使われているのか?には
偏りのない記述は、最も普及している観点だけを提示するものではありません。また、最も普及している見方を正しい見方として提示するものでもありません。(中略)全ての観点を提示するということは、p 主義者は p が正しいと考えており、一方で q 主義者は q が正しいと考え、現在その点をめぐる論争がある、というような記述をすることです。
とあります。別に論争があるわけではないので一番最後の部分は関係ないですが、江利川氏の発言と異なる原氏の「対極的な観点」からのコメントの記載はこれによっても奨励されるはずですし、逆に原氏のコメントに触れないことは、人勧無視が違憲かどうかについて一面的な見方しか伝えないことになり、中立性の観点を危うくすることになりかねないでしょう。
5点目 大変残念ながら大阪府人事委員会特別顧問についての規定が見つからないので、同規定は大阪府特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱に準ずるものと仮定した上で議論させていただきますが、この要綱には、
第2条
(1)特別顧問 知事又は知事の指示を受けた者に対し、政策的又は専門的事項に関し、指導又は助言(以下「助言等」という。)を行う者で、職員の身分を有しない者をいう。
第3条 特別顧問は、知事が委嘱する。
とあります。原氏は知事により必要な専門的知識を有すると認められたからこそ人事委員会の特別顧問に委嘱されたのでしょう。ここで何を言っても大阪府知事が認めたことをひっくり返すことはできません。人事委員に指導や助言が行えるのですから、専門家である人事委員以上の専門性が認められたも同じです。国家公務員人事についても、何かよほど特別な事情の指摘でもない限り、地公は専門家だが国公は専門性がないなどと主張するのはいかにも苦しい議論だと思いますが。たとえば江利川氏にしても、人事院総裁に就任する前は主に厚生労働省の官僚だったわけですが、「国家公務員人事について専門性のない人物を人事院総裁にした」などとは誰も言わないと思います。--Ryota7906会話2012年9月23日 (日) 10:16 (UTC)[返信]
Ryota7906さんの「利害関係者」非難の正当性はこれ以上2人で議論をしても実りはなさそうですので、コメント依頼で他の方から意見を伺うことにします。
2点目(「書いていない」): 一つのパターンですが、9月16日投稿で述べたとおり「デタラメを言っている」、Ryota7906さんの言葉を借りれば、江利川発言が「ただ言ってみただけの無責任な発言」であると見なしていれば、「そういう論評の仕方にもなるでしょう」(9月16日)。「『全くの間違い』『真に受けた政治家も不勉強というほかない』という表現もその読みを補強しています」(同)。私は、あらゆる現実的な可能性を排除せず、原コメントの意味内容をそれ自体から特定しています。「それも検証のうち」ですか?「主張」の意味が不明なままでは、3大方針は適用できません。むしろ、その人の精神の外側にある他人の意見(ここでは判例)と整合するように、原文を離れてその発言を「解釈」する方が独自研究的ではありませんか。もちろん、中立性の確保という、意味内容の確認の次のステップに移れば、判例を含めて他人の意見との勢力比を考えなければいけないことは論を待ちません。何も理不尽なことはないです。
論点で節分けしているわけですから、私のこれまでの発言と併せて理解に努めていただければと思います。特に「異様」という表現ですが、そもそもこの言葉に「誤り」というニュアンスがあるのか知りませんが、文脈を見れば「相対的な勢力比」の評価であることは明らかなことです。言葉尻(?)をとらえるのは謹んで頂きたいものです。
4点目(行方との同一性) : 原コメントが行方の「非代償措置説」に依拠しているとするのは独自研究であるという共通認識が得られました。私も、「代償措置論には立たないない」という形で消極的に内容を規定することはできるが、具体的にどのような学説に基づいているのかは、現状では分かりません。さて、そうであるならば、意味内容が確認できない「主張」(?)の扱いにということが問題になりますが、3大方針では、上で言ったように主張の意味内容は分かることを、当然の前提として組み立てられていますので、常識論として特段の事情がなければ、wikipediaには相応しくない情報と見るべきではありませんか。判例や学説における一般的なコンセンサスを覆す主張なのですから、本当に原があなたの言うとおり人勧にまつわる憲法議論に関して専門家であるならば、これについてまとまった論述を発表しているはずです。それが見つかるのを待ってはどうでしょうか。
1点目(相対的な勢力差) : 引用が誤解を招いたかもしれませんが、要するに相対的な勢力差を歪めて示す記述だということです。方針の「誤訳」云々はここでは相応しい議論ではありません。あなたの言うような訳にしても、同じ結論が得られると思いますが、ともかく方針の修正が必要であると言うのであれば適切な場で議論して下さい。「極少数派」か「重要な少数派」かが焦点になりそうですが、3点目に譲ります。
3点目(重要性) : Wikipedia:中立的な観点#この方針の言い換え:事実、様々な意見に関する事実も含めた事実を書け――だが意見は書くなは、記述を「事実」、「意見に関する事実」、「意見」の3つに分け、「意見」は書かない、「事実」は自由に記述可、「意見に関する事実」はNPOVにのっとって記述と定式化しています。原コメントを「ポスト誌に紹介された」という単なる「事実」として記述するという趣旨かと解しましたが、あくまで「意見に関する事実」として扱うようですので、今後はそのように理解します。
「偏りのない記述は~」を引用なさっていますが、「重要な制限事項~」以下の記述も総合すればRyota7906さんのような結論にはなりません。なお、独自研究は載せないにも「ただ単にごく小さな少数派にしか支持されていない観点を掲載することは、独自研究に認定される場合があります」と同様な詳解が示されていることも指摘しておきます。さて、「重要な少数派」だから良いというのは、観点(内容)が対極的であれば、勢力比を無視できる、あるいはその対極性が勢力比にカウントされるということでしょうか。もう少し丁寧な説明をお願いします。「人勧無視が違憲かどうかについて~」以下は、本ページの性格についての問題になるので、6点目で述べます。
5点目 : 人事委員会は府知事の指示の下で職務を遂行する行政機関ではないので(だからこその合議制)、その要綱に基づいた役職なのか疑問の余地ありですが、そうと仮定しても、明らかなのは、府人事委員会の「政策的又は専門的事項に関し、指導又は助言」を行うという職務に照らし、大阪府知事が適当な人物として原を委嘱したということだけであり、それがWP:V#信頼できる情報源Wikipedia:信頼できる情報源で言うところの「専門家」であるかは別の問題です。これは人事院総裁であろうと同じことです。左2点のガイドラインを踏まえ、掲載誌や当該コメントの質を考慮して、「信頼できる情報源」と言えるのか、もう一度考えてみて下さい。
6点目(ページの趣旨) : 2012年9月8日 (土) 10:36投稿の「第1に、~」以下と併せてお読み下さい。「『対極的な観点」からのコメントの記載はこれによっても奨励されるはずですし、逆に原氏のコメントに触れないことは、人勧無視が違憲かどうかについて一面的な見方しか伝えないことになり、中立性の観点を危うくすることになりかねない」とのことですが、そもそもこの記事は人事院勧告、あるいは2012年度の国家公務員給与の改訂を主題とした記事ではありません。言い換えれば、「人勧無視が違憲かどうかについて」様々な観点を記述することは期待されていません。原コメントは内容的には、何度も確認したように、人勧代償措置論という内閣・人事院・与野党議員や判例の共通認識を否定ないし無視するものであって、江利川固有の観点を批判しているのではないので、「財政難を理由とした公務員給与減額をめぐる対応」を理解する上で不要な情報です。むしろ原の批判が「江利川に固有な観点」に向けられたものであると誤解させるという点で有害でさえあります。--WSS office会話2012年9月30日 (日) 11:50 (UTC)[返信]
2点目 「どこにもそんなことは書いていない」の解釈について、違憲審査では一件明白で違憲で片付くことはないという違憲審査上まったく例外のない常識を適用することは独自研究で、「公務員の労働基本権問題(代償措置論を含めて)に疎い方であれば」、「江利川はデタラメを言っているとみれば」という、出典にもどこにも書かれておらず常識とも言えない独自の仮定を導入して解釈することは独自研究ではないとおっしゃるのでしょうか。どう見ても理不尽です。いずれにせよ、発言内容の解釈・検証は外部の読者に委ねるべきというのがWikipedia:検証可能性の規定ですので、仮定に基づく解釈など当然すべきではありません。
9月8日のご発言の「とくに「憲法のどこにもそんなことは書いていない」は異様です。違憲が合憲で問題となるのは常に個別具体的な事件であって、必ず法解釈がついてまわります。」ですが、これを読めば、実際の違憲審査では起こり得ないような単純な「書いてある・ない」の次元、一件明白性の次元で解釈し、その上で批判していること、すなわちコメント内容の妥当性に関する検証であることは明らかです。ここからは「異様です」発言が「相対的な勢力比」の評価であると読むことはできません。
4点目 原氏のコメントがどの学説に依拠しているかは分かりませんが、意味内容が確認できない主張であるとは言えません。原氏は、人勧無視は憲法違反というのは間違いだと明言しており、その意味内容は明白です。
1点目 相対的な勢力差を歪めて示す記述だというご主張の裏付けがありません。
3点目 Wikipedia:中立的な観点#中立的な観点とは何か? 「偏りのない」「中立的な」というのはここでどのような意味で使われているのか?の「重要な制限事項がひとつあります。」以下を引用しますと、
複数の観点を比較する記事では、少数派の意見について、より広く普及している観点と同じだけの詳細な説明を加える必要はありません。論争を説明する際には、少数の人々が支持する観点が、あたかも非常に広く受け入れられている観点と同じだけ注目に値するかのような書き方をするべきではありません。
現状でより広く普及している観点と同じだけの詳細な説明を加えてもいなければ、あたかも非常に広く受け入れられている観点と同じだけ注目に値するかのような書き方をしてもいません。1行程度簡単に触れているだけのことですのでこの条項に照らしても何の問題もありません。
「重要な少数派」であるというのは、確かに江利川氏の主張とはまったく異なる原氏の主張内容に関わりますが、勢力比はそのまま反映しておりごく小規模な記述にとどめております。「勢力比を無視」しているということはありません。
5点目 大阪府知事が、府人事委員会の「政策的又は専門的事項に関し、指導又は助言」を行うという職務にふさわしい人物として委嘱をしても、ウィキペディアで言う「専門家」であるとはただちに認められず、さらには人事院総裁であっても専門家とは限らないとおっしゃるのですね。では人事院総裁就任以降の江利川氏(に限らず他の総裁も含めて)の発言もそのままでは掲載できないことになります。こんな暴論はないでしょう。
6点目 原氏のコメントは、江利川氏の「人勧無視は憲法違反」という発言に対する反応の一つです。事実、出典では
「人勧の無視は憲法違反、という江利川氏の主張は全くの間違いです。憲法のどこにもそんなことは書いていない。人勧はあくまで国会が国家公務員の給与を決める際の材料にすぎない。それを真に受けた政治家も不勉強というほかない」
と、江利川氏の主張に対するものとして書かれています。このコメントを人勧代償措置論の是非に一般化させて扱うのはむしろ不適切ではないでしょうか。--Ryota7906会話2012年9月30日 (日) 20:28 (UTC)[返信]
2点目(「書いていない」): 私はどのような仮定を前置することなく、ただ「それ自体から」(9月30日 (日) 11:50)原コメントの意味内容を特定しています。すなわち「『憲法のどこにもそんなことは書いていない』という文言そのものから出発し、さらに『全くの間違い』『真に受けた政治家も不勉強というほかない』という文脈を考慮」(9月22日 (土) 17:05)して、「書いてある・ない」の次元での意見であると「解釈」したのです。もちろん、そのような文理解釈で得られた理解では不都合があるのであれば、修正を要しますが、今回は不都合はありません。Ryota7906さんは判例常識に反しているという事実を挙げていますが、それが不都合になるのは、原は判例に反する意見を言わないという恣意的な仮定を置いているからです。
「異様」について、Ryota7906さんの理解はなお揚げ足取りの域を出ないと私は思いますが、議論しても仕方がないので、以後は釈明した通り、「異様」は相対的な勢力比の評価であるとご理解いただければと思います。
1・3・6点目: 「ご主張の裏付け」(1点目)は既に説明済みという認識です。関連する3点目の反論と併せて再提示してもいいのですが、その前に、2012年9月30日 (日) 11:50 (UTC)の6点目で示した本ページの趣旨について、Ryota7906さんは同意していないということか確認させてください。再提示の必要性に関わると思うので回答をお願いします。
6点目: 一般化は不適切ということは、「人勧の無視は憲法違反、という江利川氏の主張」が間違いとされるのは、人勧代償措置論(内閣・人事院等の共通認識)の否定・無視(Ryota7906さんの言う「対極的な観点」)によるものではなく、江利川固有の観点に対する批判の結果ということでしょうか。ならば、その「固有の観点に対する批判」とは何か説明願います。
5点目 その通りですが、「暴論」ではないです。原が谷以前の元総裁の誰かに入れ替わっだけであれば、本ページでの掲載には賛成しません。江利川の人物記事としての本ページに有用な情報であれば、江利川総裁本人の発言が載るのは問題ないと考えます。--WSS office会話2012年10月3日 (水) 14:56 (UTC)[返信]
2点目 繰り返しますが、発言内容の解釈・検証は外部の読者に委ねるべきというのがWikipedia:検証可能性の規定ですので、WSS officeさん独自の解釈により、この発言を一件明白性を表したものと断定することはそもそも不適切です。
またWSS officeさんの解釈では、大学・大学院で法律を研究した元経産官僚で大阪府人事委員会特別顧問であった人物が、違憲審査において一件明白性で審査されることがありうるという、判例常識に反する意見を公的に述べていると解されることになりますが、それこそ恣意的な解釈と言わざるをえないでしょう。恣意的というよりまったくの常識外れ、詭弁もいいところです。
後半は何の反論にも釈明にもなっていないので前回の私の説明を再掲しておきます。よくお読み下さいね。
9月8日のご発言の「とくに「憲法のどこにもそんなことは書いていない」は異様です。違憲が合憲で問題となるのは常に個別具体的な事件であって、必ず法解釈がついてまわります。」ですが、これを読めば、実際の違憲審査では起こり得ないような単純な「書いてある・ない」の次元、一件明白性の次元で解釈し、その上で批判していること、すなわちコメント内容の妥当性に関する検証であることは明らかです。ここからは「異様です」発言が「相対的な勢力比」の評価であると読むことはできません。
6点目 「人勧の無視は憲法違反」という主張は江利川氏固有の観点ではないでしょうが、まぎれもなく江利川氏自身の口から出た発言です。そしてこの発言を中心とする江利川氏の一連の発言・談話によって、与野党交渉の決裂や民主党内部の分断を招き、いわゆる公務員給与削減法案が不成立に終わったのですから、この発言は単に人勧代償措置論を述べたというよりも極めて政治的な性質を帯びたものと言えます。その発言に対する反応としての原氏のコメントですので、「江利川毅」という記事中に含めるに相応しい内容であり、まさにページの趣旨に沿ったものと考えられます。内容的には人勧代償措置論を誤りとする説に基づくでしょうが、もう少し一般化させた書き方ないしは発言ならともかく、このコメントをそのまま人勧代償措置論の是非論と関連する他の記事で紹介するにはいささか弱いという気はします。しかし上述の理由で江利川氏の記事に載せるには十分な理由を有していると考えられます。
5点目 WP:V#信頼できる情報源にもWikipedia:信頼できる情報源にも「専門家」についての特別な定義はないようです。つまり「常識で判断せよ」ということでしょう。おそらく極めて特殊な観点に凝り固まっているであろうWSS officeさんのような方は否定なさるのかもしれませんが、人事院総裁、あるいは大阪府人事委員会特別顧問を務めた人物なら、公務員人事の専門家と称しても何の不都合もないというのがごく一般的な認識ではないでしょうか。--Ryota7906会話2012年10月3日 (水) 19:30 (UTC)[返信]

私の「異様」発言についてだけ先に答えします(他は後ほど)。何度読んでも私の見方は変わりませんが、Ryota7906さんが「Wss officeは当初、真実性を理由に削除するよう要求していた」という見方を保持しても、私は相対的な勢力差の問題にしているという「真意」は既にお伝えしていますので、議論に支障はなく、よって「反論」の必要性を感じていないということです。ひょっとしたら、私に撤回・謝罪等の行動を要求しているのでしょうか。そうであれば、応じられませんので、コメント依頼に移っていただくほかありません。--WSS office会話2012年10月5日 (金) 11:24 (UTC)[返信]

勢力比の評価なら、どちらがどの程度多い少ない、あるいは一般的だ特殊だ、有力だ少数派だといった表現にならなければおかしく、「異様」という表現は勢力比の評価としてありえません。べつだん謝罪などいりませんが、「異様との発言は相対的な勢力比の評価である」とだけ主張して、そのことを相手に理解させるための具体的説明を何ら試みないようでは話になりません。「私の言っていることは正しい、正しいんだからそれ以上の説明はいらない」と、こうおっしゃりたいのでしょうか。そんな議論のしかたはどんな相手に対しても通用しないと思います。--Ryota7906会話2012年10月5日 (金) 17:37 (UTC)[返信]
私が正しいから議論が必要ないと言っているのではなく、議論の本筋とは関係ない「論点」だから止めにしましょうと申し上げているのです。どちらの言い分が正しかろうが、各々のアカウントの評価には関わるかもしれませんが、問題の記述の適否には関わりません。あまりにも不毛ですので、これ以上この件を続行させるというのであれば、議論の妨害ということで私の方からコメント依頼を提出させていただきます。--WSS office会話2012年10月6日 (土) 13:38 (UTC)[返信]
もしWSS officeさんの言うとおり、「異様」発言が勢力比の評価ということで正しいのなら、これはWSS officeさんにとって、議論の本筋と正面から関係し、問題の記述の適否に大きく関わる有力な論拠の一つということになりますので、「あまりにも不毛」などと言って議論をやめてしまう必要はまったくないはずです。しかし理由はどうあれ論点にはしたくないというのならそれで結構です。結局そのことで「異様」発言は事実上の撤回と認識されてしまうことになりますがそれでよろしいですね。それなら私もこれ以上追及はしません。--Ryota7906会話2012年10月6日 (土) 17:51 (UTC)[返信]