領空
領空(りょうくう、英語: airspace, national airspace, territorial airspace[1])は、国家が領有する領土または領海[注 1]上の空域。領土に等しく国家主権が及ぶ領域[3][4][5]。
沿革
国家主権と上空の権利の問題は、飛行機の発明と、気球を含む航空技術の発展で、顕在化した。第一次世界大戦後の1919年10月13日、アメリカ、イギリス帝国、フランス、大日本帝国などによりパリ国際航空条約が締結され[6]、その第一条に領空主権が明記された[7]。
この概念は、1944年のシカゴ条約にも継承され、その第一条及び第二条において、領土及び領海上での領空主権が確認された。シカゴ条約は民間航空機が対象の条約だが、2011年時点で191ヶ国が署名[8]している等、普遍性が高く、1960年のU-2撃墜事件でも領空主権に関する異議が唱えられなかったことにより、シカゴ条約の領空概念は、軍用機も含めた国際慣習法として成立しているとされる[9]。この条約に基づき、領空には領海と異なり他国航空機による無害通航は認められない。
空域の区分として、領域防空のための防空識別圏や、航空交通管制に関する管制空域などがあるが、これらは領空と別途に指定され、公海上の空域(公空)も含め置かれていることもある。
領空の境界
領空の水平的境界は領土・領水の境界と等しい。垂直的境界は「宇宙空間より下」とされる[5]。国家の宇宙空間の領有は禁止されている[10]。具体に領空をどこまでの高度に定めるかについては諸説あり[11]。
- 地球の大気圏の限界までとする説[12]。
- 航空機が航空可能な最大高度までとする説[13]。
- カーマン・ラインまでとする説[13]。
- 飛翔体の浮揚力が空気力学によるものから遠心力またはケプラーの法則によるものにとって代わる高度までとする説[14]
- 人工衛星の最低軌道までとする説[15]。
- 地球の重力の影響により境界を定める説[16]。
- 領空国の実効支配が及ぶ高度までとする説[16]。
- 領空と宇宙空間の間に緩衝区域を定める説[17]。
- 人類が生存可能な大気がある高度までとする説[18]。
- 12海里(約22.2km)までを限界とする領海の制度にならい、上空12海里までの高度とする説[18]。
このように、境界を定めることが困難なため、宇宙物体による活動かどうかという、活動の機能面に着目し、境界を定める必要はないとする説もある[19]。
脚注
注釈
出典
- ^ territorial airspaceの意味 - 英和辞典 Weblio辞書
- ^ 『国際法辞典』、344頁
- ^ “飛行情報区”. 航空実用事典. 日本航空. 2016年7月9日閲覧。
- ^ 領空,goo国語辞書/デジタル大辞泉
- ^ a b 「領空」、『国際法辞典』、340-341頁。
- ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』p333 河出書房新社 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067
- ^ 岡田清「両大戦間における国際航空条約の成立過程 (工藤弘安教授退任記念号)」『成城大學經濟研究』第131巻、成城大学、1995年12月、162-149頁、ISSN 03874753、2021年9月29日閲覧。
- ^ Signatories to the Convention (PDF, 134 KiB) ICAO
- ^ 甲斐素直 2014.
- ^ 「宇宙法」、『国際法辞典』、17-18頁
- ^ 松掛(2015)、162頁
- ^ 松掛(2015)、162-163頁
- ^ a b 松掛(2015)、163頁
- ^ 松掛(2015)、163-164頁
- ^ 松掛(2015)、164-165頁
- ^ a b 松掛(2015)、165頁
- ^ 松掛(2015)、165-166頁
- ^ a b 松掛(2015)、166-167頁
- ^ 松掛(2015)、167-168頁
参考文献
- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。
- 松掛暢「宇宙空間の境界画定問題における最近の動向」『阪南論集 社会科学編』第50巻第2号、阪南大学、2015年、161-176頁、ISSN 0388-1814、NAID 120005605194。
- 甲斐素直「宇宙エレベータ法 その海法、空法及び宇宙法との関係」(PDF)『日本法學』第80巻第2号、日本大学法学研究所、2014年10月、437-474頁、ISSN 02874601、NAID 40020408033。
関連項目
外部リンク
ウィクショナリーには、領空の項目があります。
- 名和小太郎、「領空か 宇宙空間か」『情報管理』 2007年 50巻 5号 p.288-290, doi:10.1241/johokanri.50.288, 科学技術振興機構
- 落合淳隆、「領空の範囲」『早稲田法学会誌』 1961年 11巻 p.11-36, 早稲田大学法学会
- 領空(りょうくう)とは - コトバンク