転勤

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転勤(てんきん)とは、労働者を同じ会社内の違う勤務場所に配置転換すること。使用者が労働者に転勤命令を行う場合には、原則として根拠が必要となるが、就業規則の規定などをもって使用者に広範な人事権が認められている。

日本において転勤が一般的であるのは、長期雇用を前提に供給労働力を調整するため、出向、転勤など企業内労働市場、企業グループ内労働市場の中での異動を行うからである。欧米では、幹部を海外法人に派遣するような場合を除けば、ほとんど存在しない[1]

目的

転勤を行うのはおおむね次の理由により、会社にとって業務上の必要性があるとされる。

  • 本人の能力開発や後進の育成など人事面での活性化のため
  • あるいは一つの業務に長期間携わることによる慢心防止、あるいは取引先との不正防止のため
  • 不人気な僻地に一人を長期間勤務させず、定期的に交代させるため

また、問題を起こした人物に対する懲戒としてであったり、会社組織にとって不都合な人物をあえて僻地に転勤させることもあり、この種の転勤を指して特に「左遷」と呼ぶ。(後述の人事権の濫用の節も参照)

転勤拒否

遠方への転勤では労働者が現在住んでいる家や地域から離れなければならず、精神的に負担を伴う。一緒に生活する家族にも引越しを求められるが、人によっては家族を残して単身赴任する場合もある。

また、労働者にとって転勤には、住環境が変化するだけでなく、引越しの手間や費用など金銭面において多大な不利益が発生し、全額が自己負担となる(会社側には、引越し時の費用や居住地への交通費など、諸経費の一部および全額を負担する義務がない)が、「通常甘受すべき不利益」の場合には雇用契約や就業規則等の規定により会社の業務命令に従うべきものとされる。

転勤には労働者の同意は必要でなく、「引越の費用が出せない」などの理由で、または「会社が費用を全額負担する」としても、転勤を拒否すると「業務命令違反」となり懲戒処分を受けることになる。懲戒処分としては「懲戒解雇」として取り扱われることが多いが、肩叩きなど自己都合退職を促すこともある。

人事権濫用

会社にとって望ましくない人物を、僻地離島などの地方)に転勤させたり、頻繁に転勤させることで自己都合退職させることもある。また、リストラを行うときに、家庭や金銭面の事情などで転勤を受け入れ難い人物を狙って転勤命令を出し、自己都合退職させることもある。

ただし、業務上の必要がなく労働者に対するいやがらせなどで発令された転勤命令であるときには、使用者が人事権を濫用しているとして転勤命令が無効となることがある。またもっと悪質な例では(使用者および会社側に引越の費用を負担する義務がないことを悪用し)転勤にかかる引越し等の費用を全額自己負担させ、2週間ごとに日本中のいたるところに転勤させる場合がある。そのため給料をもらっても引越し等の費用だけで給料以上の負担をさせ、「引越しの費用を負担できない」などの理由で自己都合退職に追い込む場合がある。

会社合併・工場閉鎖に伴う転勤

東北住電装信州工場事件(長野地裁上田支部平15.11.19決定・労働判例ダ861-85)によると、信州ハーネス(長野)の東北住電装(岩手)へ吸収合併に伴い、信州ハーネスが従業員に示した『岩手への転勤か退職、応じない者は整理解雇』の方針に対して「整理解雇の要件を充足しておらず、解雇権の濫用として無効」としたものの、長野から岩手への転勤そのものについては問題としなかった。会社合併・工場閉鎖に伴う転勤命令であっても、使用者の人事権の範囲内である。

転勤を拒否できる場合

転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う場合には、転勤を拒否できることがある。一例として「転勤命令を受けた労働者が、家族の介護をする必要があることから単身赴任もできない」ときなどが挙げられる。

また、勤務場所を特定して採用した労働者に対して、勤務場所を変更するときも同様である。この場合は、使用者側には転勤対象者がその者でなければならないかどうかの「人選の合理性」が求められる。

裁判官裁判所法第48条で意に反して転勤されることはないと規定されている。

脚注

  1. ^ 『労働市場改革の経済学-正社員保護主義の終わり-』(八代尚宏、2009年)

関連項目