脅迫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。丹の字 (会話 | 投稿記録) による 2012年4月19日 (木) 04:43個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (A123456 (会話) による ID:42138215 の版を取り消し)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。

刑法上の脅迫概念

刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪強姦罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様のひとつとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。

公務執行妨害罪における「脅迫」

公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。

脅迫罪強要罪恐喝罪における「脅迫」

一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族生命身体自由名誉財産であることを要する。

強制わいせつ罪強姦罪における「脅迫」

相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。

強盗罪における「脅迫」

相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。

関連項目

参考文献

  • 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
  • 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂