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義親

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義親(ぎしん)とは生物学的なである実親(じっしん)に対して「義理」や「法律上」の親を指す。生物学的な親ではないため、対象者より年上であるとは限らない。男性の義親のことを義父(ぎふ)といい、女性の義親を義母(ぎぼ)という。義親の中にはいくつかのケースがあるので、それぞれについて詳述する。

親の再婚相手

子供から見て母親の再婚相手は義父であり、父親の再婚相手は義母である。他の義親と区別する場合には継父(けいふ、ままちち)、継母(けいぼ、ままはは)という表現が使われる。自分より年少となる場合も稀にみられる。また、互いに重婚とならない限り実父が姑(配偶者の母)や養母と、実母が舅(配偶者の父)や養父と結婚することも可能で、その場合、配偶者の片親や養父母のどちらか片方が同時に継父母となる。また、父母の再婚相手(継父母)の親や祖父母の再婚相手は義理の祖父母にあたる。なお、再婚相手に既に(血の繋がりのない)子供がいる場合などは、継子(けいし、ままこ)または連れ子(つれこ)などと称される。

ウィリアム・ドナルド・ハミルトン血縁選択説によれば、非血縁者間には利他的行動が生じにくく、実子が居れば継子に優先するのは当然のようにも思える。しかし、実子の有無に関わらず、血縁の認知が継父母・継子間の親子感情の惹起を阻む訳でもない。

史実でも春秋時代文公のように継母に酷い目に遭わされた例が見られる一方、毛利元就のように自分の育ての親である継母を生涯にわたって敬愛し続けた実例も存在している。

ただ、人間と近いボノボ(類人猿)では、継父及び母による子殺しは、小集団(=実父である可能性が高い)に比べて遥かに頻発している。ライオンに至っては継父は継子を皆殺しにする。

連れ子の姓
義親とは、実親は子供との籍を離れて新しい夫婦間で戸籍を作成するので、子供の戸籍はそのままで、連れ子は、別の戸籍になり姓はそのままで変わない。連れ子の戸籍(姓)を同一にするためには、義親との間で養子縁組をする必要がある。また養子縁組をしない場合には義親の遺産相続権もない。
継父・継母の登場する作品

配偶者の親

配偶者の親も義親の一種である。他の義親と区別する場合には、義親のうち男性(父親)を(しゅうと)又は岳父(がくふ)、女性(母親)を(しゅうとめ)又は丈母(じょうぼ)岳母(がくぼ)。自分より年少の場合もある。

養い親

養子縁組をした場合の養い親も義親の一種である。他の義親と区別する場合には養父(ようふ)、養母(ようぼ)という表現が用いられる。また、父母の養親や養親の父母は義理の祖父母にあたる。

関連項目