特別研究員

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特別研究員(とくべつけんきゅういん)とは、以下のことを指す。

  1. 職務待遇などが特別な研究員のこと。またその役職職位称号のこと。フェロー
  2. 特に、日本学術振興会の特別研究員のこと。一般に、日本学術振興会特別研究員と呼ばれる。

本項では2について詳述する。

日本学術振興会特別研究員

日本学術振興会特別研究員(にほんがくじゅつしんこうかいとくべつけんきゅういん)とは、文部科学省所管の独立行政法人日本学術振興会が、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金および研究費を支給する制度である。優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、日本の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的とする[1]

特別研究員には、給与生活費)として研究奨励金(月額20万円~44.6万円)が支給され、さらに年間150万円(SPDは300万円)以内の科研費(特別研究員奨励費)も支給される。特別研究員に採用された者の常勤研究職への就職率は抜群に良く、同制度は我が国における研究者の養成・確保の中核的な役割を果たしている[2]。多くの若手研究者が特別研究員に申請しており、非常に狭き門として知られている。

もっともその額の少なさ(DCの給与は2015年時点の大学院修了者の平均初任給である22万8千円よりも少ない[3])、副業禁止規定の法的根拠、社会保険への加入不可などの待遇が、技術立国を目指す国の方針と矛盾しているとして、文部科学省内部の検討会でも認知されている[4]

2020年度より、前年度に採用されたPDおよびSPDを対象にしたCPD(国際競争力強化研究員)の採用が開始された。海外の大学等研究機関で長期間研究に専念することが前提となるCPDは、採用決定日以降に3年間の海外渡航が義務付けられており、往復の渡航費および研究奨励金(月額44.6万円)が支給される。[5]

種類

申請資格 採用期間 研究奨励金 科研費
DC1 博士課程[6]に在学する学生(採用年の4月1日現在、博士後期課程1年次相当に在学する者[7] 3年間 月額20万円 年間150万円以内
DC2 博士課程[8]に在学する学生(採用年の4月1日現在、博士後期課程2年次以上の年次相当に在学する者[9] 2年間 月額20万円 年間150万円以内
PD 博士学位取得後5年未満の者(申請時の見込みを含む) 3年間 月額36.2万円 年間150万円以内
SPD 特別研究員-PD採用者の中から特に業績の優れている者を面接審査により選抜(2019年度採用分をもって採用終了) 3年間 月額44.6万円 年間300万円以内
RPD 博士の学位取得者で、過去5年以内に出産又は子の養育のため、研究活動を一定期間中断していた者 2年間 月額36.4万円 年間150万円以内

背景

大学院重点化に伴い、博士課程に在学中の学生と、博士号を取得したポスドクの人数は飛躍的に増えている。しかしながら、博士課程の学生に対する生活資金補助は、政府による補助、大学による補助を合わせてもまた充実しているとは言えない。また、ポスドクを雇用する資金の多くは国のプロジェクト予算であるが、これは政策目的に沿った国家プロジェクトの成果を出すことが求められるため、若手研究者が自由な発想で研究を進めるのにふさわしい制度とは言えず、将来日本の学術を担う層を育成するために、より自由な研究を可能とする制度が求められていた。

制度

特別研究員制度は、最も研究意欲が充実した伸び盛りの時期の研究者に生活費と研究費を支給することにより、研究に専念できる環境を用意することを制度の目的としている。研究に専念することを重視しているため、同時に他の身分を持つことは許されない(博士課程の学生や大学・研究機関と雇用関係がなく報酬を受けない無給研究員としての身分を除く)。また、研究テーマは本人の独自のテーマであることが重視されており、独自のテーマを進めるために科研費の補助が受けられる。

審査

若手研究者のポテンシャルを評価する観点から、所属大学や所属研究室については一切考慮されず、申請書の内容および面接の内容などによって評価される。 審査は特別研究員等審査会委員(日本学術振興会のホームページに公開)および専門委員によって行われる。書面審査は6名の専門委員で査読し、その評点を偏差値化して上位のものを一次採用内定者とする。書面審査でボーダーラインであった申請者については面接を行い、二次採用内定者と補欠内定者を決定する。補欠となった者には、予算都合で採用が可能となった場合のみ、例年2月頃に採用の連絡が行われる。

特殊な雇用形態

特別研究員は日本学術振興会との間に雇用関係がないことが明記されている。また所属する研究機関(大学など)との雇用関係もない。このため社会保険厚生年金に加入することが出来ず、期間終了後に就職できなかった場合も失業手当を受け取る事が出来ない。研究機関が他の雇用関係にある職員に与える福利厚生(通勤手当、健康診断など)も認められない(ただし、博士課程の学籍を有するDC採用者であれば、所属大学の学生として健康診断の受診が可能である)。なお、当然国民年金国民健康保険には加入できるが申請は個々人が行わなければならない。

採用者の実態

平成17年度の申請者数は約12,000人で、新規採用者はその約15%にあたる1,900人弱である。なおPDに関しては、近年申請者数が低下傾向にある。採用率は年度によってバラつきが見られるがおおむね10%前後である[10]。特別研究員に採用されると、生活に係る経費として利用できる研究奨励金(給与)に加えて年間150万円までの研究費(特別研究員奨励費)も支給される。なお、特別研究員に日本学術振興会より交付される研究費(特別研究員奨励費)は、科研費等の他の競争的資金と同様に、所属する研究機関が管理を行う。

制度の沿革

戦後の日本のフェローシップ制度は、当初大学院博士課程修了者のみを対象として「日本学術振興会奨励研究員制度」が1959年に発足した。これが日本学術振興会特別研究員制度の前身である。当初の採用数は36人であったが、その後、対象人員の規模を拡大した[11]

奨励研究員制度の一部として、1975年からは、特に推進を図る必要のある研究領域の研究促進と後継者の養成を図るため、当該領域の研究機関の研究計画に参加する者を対象とする「特定領域奨励研究員制度」が、また、1976年からは、特に推進を必要とする研究分野及び学問上基本的に不可欠であるにもかかわらず、現に研究・教育後継者の得難い研究分野について、大学院博士課程に在学する者を対象とする「大学院博士課程奨励研究員制度」が発足するなど、制度の多様化の観点からの改善が図られた[11]

昭和50年代末には、研究者の高齢化が進み、大学等における研究の活力の低下、将来の研究を担う優れた人材の養成・確保に深刻な影響が懸念されるに至った。優れた若手研究者の養成・確保のためには、我が国でも本格的なフェローシップ制度の確立が必要との1984年2月6日学術審議会答申「学術研究体制の改善のための基本的施策について」に基づいて、1985年に「日本学術振興会特別研究員制度」が発足した[11]。後に文部科学省が策定する「ポストドクター等一万人支援計画」の中核的事業となり、また日本学術振興会の事業の大きな柱となっている[12]

博士課程後期の学生を含む若手研究者を、研究者養成の最も重要な時期にあると同時に、現実に第一線の研究にも従事している人材ととらえ、その地位と役割にふさわしい研究条件と処遇を行うことを目的としていた。具体的には、採用期間の一年間から二年間への延長、研究奨励金の額の大幅な改善及びその後の支給単価改善方式の確立、博士課程在学者も対象としたこと、採用者に科学研究費補助金の申請資格を与えたこと等の改善が行われた[11]

制度創設以来、採用人数の増員、申請資格の拡大、研究奨励金の額の改善等が行われている[1]

  • 1991年度 学術審議会建議「特別研究員制度の改善充実について-若手研究者の養成・確保のために-(1990年7月31日)」の趣旨に沿って、特別研究員-DCの採用について、博士課程後期第2年次からであった資格を第1年次在学者からに拡大し、第1年次在学者の採用期間を3年間とする。
  • 1996年度 学術審議会中間まとめ「21世紀に向けての研究者の養成・確保について」(1995年7月)の提言を受けて、特別研究員-PDの採用期間を3年間とする。
  • 2002年度 特別研究員制度の在り方に関する検討委員会の検討結果を受けて、特別研究員-PDのうち、世界最高水準の研究能力を有する若手研究員を養成・確保する観点から、特に優れた研究能力を有する者を従来よりもさらに優遇された待遇で採用する特別研究員-SPD制度を創設。
  • 2002年度 国の特殊法人改革の一環として、科学技術振興事業団が実施する科学技術特別研究員事業の募集を2001年度で終了し、2002年度新規採用分からは特別研究員事業において、研究員の受入機関を拡充し、国公立試験研究機関等での受入を可能とする。
  • 2003年度採用分から 特別研究員-PDについて、採用後に研究に従事する研究室を大学院在学当時の所属研究室(出身研究室)以外の研究室とすることを申請時の条件に付加。
  • 2014年度採用分から 社会人を経て大学院博士課程に入学する者が増加し、研究者へのキャリアパスが多様化していることなどを背景として、年齢制限を廃止。
  • 2016年度採用分から 特別研究員-PDについて、研究に従事する研究機関を大学院在学当時の所属研究機関(出身研究機関)以外の研究機関とすることを要求。
  • 2018年度採用分から 特別研究員-PDについて、人文学・社会科学分野についても満期退学者は採用せず、博士の学位取得者のみを採用する。

独立行政法人及び大学共同利用機関法人における特別研究員

日本においては独立行政法人研究所においても特別研究員の制度がみられる。理化学研究所国立健康・栄養研究所国立情報学研究所はその一例である。大学共同利用機関法人では国立遺伝学研究所なども特別研究員制度を定めている。

大学における特別研究員

近年、従来の教授、准教授、助教の職位に加え、特別研究員という職位を設けている大学も存在する。

その他

企業・その他の研究所などにも特別研究員が置かれる場合がある。

脚注

  1. ^ a b 日本学術振興会 制度の概要(PD・DC2・DC1)
  2. ^ 平成28年4月1日現在の就職状況調査によるとDC取得者の75.1%、PD取得者の91.6%がそれぞれ5年経過後には常勤研究職に就いている。( https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html
  3. ^ http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/53-1a.html
  4. ^ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/039/shiryo/1356903.htm, 資料5(別紙3) イノベーションの観点からの大学改革~これまでのWGでの指摘事項及び残された論点~
  5. ^ 特別研究員-CPD 制度の概要 | 特別研究員|日本学術振興会”. www.jsps.go.jp. 2020年9月10日閲覧。
  6. ^ 博士後期課程又はそれに相当する課程
  7. ^ 一貫制の博士課程の場合は3年次相当
  8. ^ 博士後期課程又はそれに相当する課程
  9. ^ 一貫制の博士課程の場合は4年次以上の年次相当
  10. ^ PDの場合、平成18年度は申請者数4,446人で採用者数は385人(採用率9.0%)、平成19年度は申請者数4,440人で採用数は458人(10.6%)、平成20年度は申請者数4,136人で採用者数は351人(8.8%)、平成21年度は申請者数3,503人で採用者数は322人(9.6%)、平成22年度は申請者数3,221人で採用者数は399人(12.4%)である。( http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyo.htm
  11. ^ a b c d 『学制百二十年史』 三 フェローシップ制度の充実
  12. ^ 日本学術振興会70周年記念行事「日本学術振興会の歩み」 (国会図書館インターネット資料収集保存事業)

外部リンク