水質汚濁防止法施行令

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水質汚濁防止法施行令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 水濁令
法令番号 昭和46年6月17日政令第188号
種類 環境法
効力 現行法
公布 1971年6月17日
施行 1971年6月24日
主な内容 水質汚濁の防止など
関連法令 環境法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年6月17日政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本政令

目的

水質汚濁防止法 第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

内容

  • 特定施設(第一条)
  • カドミウム等の物質(第二条)
  • 水素イオン濃度等の項目(第三条)
    • 指定地域特定施設(第三条の二)
    • (第三条の三)
    • 貯油施設等(第三条の四)
  • 排水基準に関する条例の基準(第四条)
    • 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二)
    • 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三)
  • 排出水の排出の制限の施設(第五条)
  • 緊急時(第六条)
  • 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条)
  • 報告及び検査(第八条)
  • 公共用水域の管理を行う者(第九条)
  • 政令で定める市の長による事務の処理(第十条)

規制内容

(1) 健康項目(令2条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属有機化学物質など)

(2) 生活環境項目(令3条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pHBODCOD浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上

(3) 総量規制

「指定地域特定施設」からの排水(東京湾伊勢湾瀬戸内海と関係のある地域)

条例との関係

本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。

なお、下水道への排出水は、下水道法で規制している。

所轄官庁

引用


関連項目

外部リンク