この項目では、戦前日本の内地に置かれた区裁判所について説明しています。それ以外の区裁判所については「区裁判所 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
区裁判所(くさいばんしょ)は、戦前の日本の内地において、軽微な民事・刑事事件の第一審を行った裁判所。当初は1881年の太政官布告に基づいて設置され治安裁判所と称した。1890年の裁判所構成法により区裁判所に改称された。
裁判は裁判官1人で行う「単独制」が採られていた。また、現在は法務局の所管である登記事務も行っていた。現在の簡易裁判所と似ているが、簡易裁判所は区裁判所の後身ではなく、戦後新設された裁判所とされる。
次の事項について第一審の裁判権を有する。
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