区裁判所
区裁判所(くさいばんしょ)は、戦前の日本の内地において、軽微な民事・刑事事件の第一審を行った裁判所。当初は1881年の太政官布告に基づいて設置され治安裁判所と称した。1890年の裁判所構成法により区裁判所に改称された。
概要[編集]
裁判は裁判官1人で行う「単独制」が採られていた。また、現在は法務局の所管である登記事務も行っていた。現在の簡易裁判所と似ているが、簡易裁判所は区裁判所の後身ではなく、戦後新設された裁判所とされる。
裁判権[編集]
次の事項について第一審の裁判権を有する。
- 訴訟価額が1000円以下の民事訴訟。(法第14条第1号)(当時の内閣総理大臣の月給とほぼ同額)
裁判所構成法の制定当時は100円以下であり、200円以下(明治38年3月22日法律第67号)、500円以下(大正2年4月7日法律第6号)、1000円以下(大正14年3月28日法律第5号)へと順次引き上げられた。 なお、占有や不動産の境界など、一定の分野に関する訴訟については、訴訟価額にかかわらず区裁判所の管轄であった(法第14条第2号)。
なお、この規定は度々改正されており、上記は大正11年法律第53号による改正後の規定である。
- 破産事件(法第14条の2)
裁判所構成法の制定当時は地方裁判所の管轄であり(法28条)、1922年の改正により区裁判所の管轄に移された(大正11年4月19日法律第53号)。
一覧[編集]
東京地方管内[編集]
区裁2、出張所32
東京区裁判所[編集]
八王子区裁判所[編集]
横濱地方管内[編集]
区裁3、出張所26
横濱区裁判所[編集]
横須賀区裁判所[編集]
小田原区裁判所[編集]
浦和地方管内[編集]
区裁5、出張所33
浦和区裁判所[編集]
越ヶ谷区裁判所[編集]
川越区裁判所[編集]
熊谷区裁判所[編集]
秩父区裁判所[編集]
千葉地方管内[編集]
区裁8、出張所41