主幹教諭

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主幹(首席)教諭(しゅかん・しゅせき きょうゆ)とは、校長園長副校長副園長を置く認定こども園を含む幼稚園小学校中学校中等教育学校高等学校特別支援学校義務教育学校にあっては、校長・園長および副校長・副園長)および教頭を助け、これらからの命を受けて校務・園務の一部を整理し、ならびに児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである。 従って、校長-教頭-主幹(首席)教諭-指導教諭・分掌主任という序列か、分掌等から独立して教頭直下に位置することが本来の立場である。

概要

2007年に改正された学校教育法により設けられた任意設置の役職であり、任命権者(都道府県教育委員会等)によって任命されるが管理職ではない。学校を異動しても身分は変わらない。学校の実情に照らし必要があると認めるときは、幼児・児童・生徒の「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を置くともできる。

埼玉県の場合、平成20年度までは、職名は「教諭(主幹)」であり、給与や手当などの優遇措置はなかった。平成21年度より給与条例の改定があり、俸給特2級が新設された。これにより新たな職として「主幹教諭」が発令され、今後は全県的に配置される。自治体によっては職務命令ができるなど、教諭とは一線を画し、その職務に大きく期待しているところもある。 いち早く主幹教諭制度を導入した東京都では平成20年頃から選考の競争率が1.0~1.1倍程度と低迷しており、平成22年度から導入された管理職推薦による昇任が大半を占めている。学校によっては、管理職が推薦しても被推薦者が固辞したり、そもそも人材が払底しているなどの問題をかかえている。

備考

主幹教諭は校長や副校長(教頭)と同様に、改正教育職員免許法に基づく「教員免許更新制」における免許状更新講習対象外である。

歴史

学校教育法には規定がなかったが、一部の地方公共団体では教育委員会規則で定めていた。例えば、兵庫県においては従来から「主幹教諭」(校長の監督を受け、円滑な学校運営の推進、教員等の資質及び能力の向上をつかさどる)を、東京都においては「主幹」(上司の命を受け、担当する校務を統括処理する)を、大阪府においては「首席」(校長の命を受け、一定の校務について、教職員を指導・総括する)を置いていた。

関連項目