ホステス

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ホステス(: hostess)は、ホスト(: host)の女性形名詞(-ess)。元来は女主人や旅館等の女将(おかみ)の意味。

概要

日本では全ての飲食店を通じて男性客をもてなす女性従業員のことを、「女給仕」を略して女給と呼んでいたが、1962年11月に東京観光社交業連合会(東観連)が「女給」では人権無視と蔑視感が伴う為に「社交員」(ホステス)の呼称で統一するようマスコミへ告知する。

当初は「社交員」と呼ばれていたものの東京オリンピック開催に伴い国を挙げての国際化指導もあって1964年にはバークラブキャバレーの女性従業員のことをホステスと呼ぶ事が定着するようになった。

所得税法第204条第6号[1]では、源泉徴収の対象となるホステス等の業務を「キャバレーナイトクラブバーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすること」と規定している。

ホステスは就業場所となる店と契約を交わし、軒を借りる形で自主的に顧客に対して営業活動をしているということになっている。そのため、専業のホステスは給料制ではなく報酬制である[2]。また、顧客からの収支やツケの踏み倒しなどのリスクをホステスが債務として保証し、一定の期日に店に入金する売掛金保証契約という独特な制度がある[2]

なお、東京オリンピックでは外国政府高官などの相手をする者は「社交係」(ホステス)と呼ばれていた。本来、ホステスは客を遇す、専門的知識と技術を持った女性の職業あるいは役割を示すものであり、air hostessは客室乗務員を意味する。

脚注

参考文献

  • 昭和キャバレー秘史 河出書房新社 1994年刊 176頁
  • 松田さおり、井上章一(編)、2008、「ホステスたちは、何を売る?」、『性欲の文化史』2、講談社〈講談社選書メチエ〉 ISBN 9784062584258

関連項目