ノート:共同親権

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独自研究のフラッグが立ちましたので、私自身が加筆した前半部分を大幅に修正し、リンクなどで補足しました。 本文後半部分の『離婚時においては(以下省略)』の部分は、個人主観が入っていると考えています。 この点について、後半部分の補足が無ければ、削除することを提案します。

--Aaa carib 2009年10月28日 (水) 15:19 (UTC)[返信]

定義そのものが間違っています。「共同親権」そのもの定義ではありません。

そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。--58.188.123.2 2010年2月20日 (土) 08:37 (UTC)[返信]

暫く見ていなく申し訳ございませんでした。既に色々な編集が入っていますので、削除提案は取り下げます。 また、私の編集部分を取り消した方、取り消す根拠を明示してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%B7%A8%E9%9B%86%E6%96%B9%E9%87%9D 『他の人が書いた情報(意味内容)は保存するよう努めてください』

記事名変更提案[編集]

記事名を「離婚後共同親権」とすべきだと思います。単に「共同親権」というと、58.188.123.2の書かれた通り、民法818条3項の「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。」の規定を指すことになります。218.216.99.67 2010年11月19日 (金) 00:04 (UTC)[返信]

離婚後共同親権の記事をご自身で分割作成されたようですので、改名提案は撤回ということでいいですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年11月30日 (火) 22:12 (UTC)[返信]

ページをひとつに戻す提案[編集]

「(婚姻中の)共同親権」というページと、「離婚後共同親権」というページがあるのはわかりにくいので、今後「共同親権」のページひとつで「婚姻中」「離婚後」両方を表記すべきと思います。 なぜ「共同親権」と「離婚後共同親権」をページ分割したのか理解できません。 下記に、「「共同親権」というと、婚姻中の規定を指すことになる」、という指摘がありますが、現状日本において、「共同親権」という言葉は、「離婚後共同親権」の意味を指すことの方が明らかに多いと思います。 Googleやヤフーで、「共同親権」と検索してみれば、「婚姻中の共同親権」を論じるようなサイトがないのがよくわかると思います。 また、マスコミや政党が法制化を論じるときに「共同親権」という言葉は、むろん「婚姻中の」ものは指しておらず、「離婚後の」ものを指していると思います。

>そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。

この提案には、だれもが賛成だと思いますので、ページ分割ではなく、婚姻中は共同親権→問題が議論されている(事実として)→解決策としての離婚後の共同親権が議論されている(事実として)という流れのひとつのページにもどすべきではないでしょうか。--以上の署名のないコメントは、61.25.155.182 会話/Whois)さんが 2011年1月1日 (土) 16:26(UTC) に投稿したものです(218.216.99.67による付記)。

必ず署名してください。新しい議題は、下に追加してください。
一本化に反対です。共同親権は婚姻中も離婚後も両親が共同して親権を行うことを指します。このため、「離婚後共同親権」を単に「共同親権」と言うと、何を指しているか分からなくなります。また、統合すると、「離婚後共同親権」に関する記載がアンバランスに大きくなり、Wikipedia:ページの分割と統合#分割すべき場合でいう「ページ中で特定の説明だけの分量が多く、明らかにバランスを失している場合」に該当しますので、統合すべきではないと思います。また法律の世界では、単に「共同親権」と言えば、現行法を前提とした婚姻中の共同親権を指しますので、混乱を避けるため、「離婚後共同親権」「婚姻中共同親権」など明確に区別して記載すべきだと思います。また、引用している58.188.123.2さんのコメントは、むしろ離婚後共同親権を区別すべきだという意見だと思います。--218.216.99.67 2011年1月4日 (火) 11:18 (UTC)[返信]
なお追記ですが、統合しない場合は、離婚後共同親権の記載を省いた2010年11月27日 (土) 22:04 版に戻し、離婚後共同親権関係の記載は「離婚後共同親権」の記事に移すことを提案します。--218.216.99.67 2011年1月4日 (火) 11:39 (UTC)[返信]

一本化にすべきと提案した者です。
前項の218.216.99.67さんの主張が、いまいちわからないのですが、
>共同親権は婚姻中も離婚後も両親が共同して親権を行うことを指します。
ということでしたら、やはり一本化すべきなのではないでしょうか。
また、
>法律の世界では、単に「共同親権」と言えば、現行法を前提とした婚姻中の共同親権を指します
この意見に関してはまったく事実と違うと思います。
たとえば、日弁連(法律の世界です)は「共同親権」のテーマに絡んだシンポジウムを行っています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/101211.html http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100515.html これらのページでは、
『これらの問題を解決するために、「共同親権」という制度も提案されますが』
『基調報告「共同親権-議論の到達点と課題」』
といったように、「共同親権」という言葉を、「離婚後共同親権」という意味を指して使っています。
法律の世界においても、メディアなどの世論の世界においても、むしろ、単に「共同親権」と言えば、離婚後共同親権を指すと思いますがいかがでしょうか。
さらに、
>、統合すると、「離婚後共同親権」に関する記載がアンバランスに大きくなり、
ということに関しては、婚姻中の共同親権の記載を増やせばよいのではないでしょうか。私が書きましょうか。
異論がありましたら、再度、一本化に反対のご意見をいただけたら幸いです。 (58.188.123.2)

法律の世界で「共同親権」と言うと何を指すかですが、最高裁判所の判例集のページで「共同親権」で検索してください。判例が27件出てきますが、うち25件で婚姻中の共同親権を意味で共同親権が使われています。他の2件のうち1件は韓国法での離婚後の単独親権者が決まるまでの暫定的な共同親権の意味で使われていますし、残る1件は離婚後に単独親権者指定の協議が無効だとした場合に共同親権となるかという文脈で使われています。単に共同親権と言うと、婚姻中の共同親権を指しています。
アンバランスの件ですが、「どちらが読みやすく分かりやすいか」という観点で見ていただきたいと思います。61.25.155.182さんが編集するまでは綺麗に整理されていて、共同親権の定義、現行法での共同親権、離婚後の共同親権、共同親権の歴史という形で分かりやすく記載されていました。ところが、編集された結果、あらるゆ所に離婚後共同親権に関する記載が行われ、整理されていない状況になり、読む人にとって欲しい情報を取り出しにくい構造になってしまっています。離婚後共同親権は重要な事項ですが、無整理に記載すれば良いというものでもないでしょう。分かりやすくするために、記事を分離した方が良いと思います。
署名の仕方はWikipedia:署名を見て下さい。--218.216.99.67 2011年1月5日 (水) 12:59 (UTC)[返信]
ところで「離婚後共同親権」という名称はどれほど普及をしているのでしょうか? --経済準学士 2011年1月5日 (水) 13:46 (UTC)[返信]


「離婚後共同親権」という名称は普及はしてないと思います。--61.25.155.182 2011年1月5日 (水) 14:16 (UTC)[返信]

上記の法律の世界で「共同親権」というと何を指すか、ということですが「単に共同親権というと婚姻中の共同親権を指す」のではなく、
裁判という場において「離婚後の共同親権」を争うことがないから、というだけの話だと思います。
法制化されてないので裁判にならないのですから当然です。むしろ、1件、離婚後の共同親権となるかという文脈が最高裁判例で出てくること自体が驚きです。
いずれにせよ、「共同親権」という言葉が、「婚姻中」「離婚後」両方を指していることは間違いのない事実でしょう。
(最高裁判例でも1件あるのですから)
また、
>共同親権の定義、現行法での共同親権、離婚後の共同親権、共同親権の歴史という形で分かりやすく記載されていました。
>離婚後共同親権は重要な事項ですが、無整理に記載すれば良いというものでもないでしょう。
ということでしたら、ぜひ、わかりやすく、整理しましょう。
私の方で、「離婚後共同親権」の方に、

  • 共同親権の定義
  • 現行法での共同親権
  • 離婚後の共同親権(整理する)
  • 共同親権の歴史

という形で記載しなおしますので、いろんな方に評価いただく。
その後に「共同親権」に再統合することを検討する、ということではいかがでしょうか?
もちろん独自研究と思われる部分は避け、客観性のある信頼可能な根拠のあるもので構成します。
ぜひご意見ください。

署名の仕方教えていただいてありがとうございました。ヽ(^-^ ) --61.25.155.182 2011年1月5日 (水) 14:16 (UTC)[返信]

ここでの議論の方向性が見えない状況で、「離婚後共同親権」の記事を変えるのは、混乱が増えるだけだと思います。記事を変えるのは、もう少し待ってもらえませんか。「一つの事項に関することは、全て一つの記事に入れなければならない」ということはなく、例えば「ドラえもん」などは、子記事として「ドラえもんの登場人物一覧 」「ひみつ道具」を持っている訳で、「共同親権」についても、子記事として「離婚後共同親権」があっても良い訳です。「離婚後共同親権」は「現状日本には存在しない制度」であり、賛成、反対の立場から活発な議論が行われている事項ですから、Wikipedia:中立的な観点を保つために記事には賛成反対の両方の意見を記載することになりますが、結果として、非常に長い、専門的な内容になり、互いに対立する記載が多数載ることになり、読む側にとっても負担のかかる内容になると思います。これに対し、現行法の共同親権についてであれば、客観的な簡潔な説明ができ、いくつもの対立する立場を書く必要はないので、「共同親権」の記事には「現行法の共同親権」の内容、根拠、歴史プラス離婚後共同親権の簡潔な記載と「離婚後共同親権」へのリンクを記載し、離婚後共同親権について詳しく知りたい人は子記事を見てもらうというのが、編集スタイルとして良いと考えます。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 00:37 (UTC)[返信]


「現行の共同親権」と、「離婚後の共同親権」が、同一のページでは混乱する、記事が長いと読む側に負担がかかる、というのは218.216.99.67さんの個人的な意見かと思います。
他の方の意見はどうでしょうか?

「どらえもん」の子ページに、「登場人物」「ひみつの道具」があるのは論理性がありますが、 「共同親権」の子ページに、「離婚後の共同親権」があるのは、論理性に欠けると思います(内包しているのではなく、主従の関係でもなく、別々のものなので)。 上記の論理であれば、「共同親権」というページがあって、「婚姻中共同親権」と「離婚後共同親権」がそれぞれ子ページとして存在するなら論理的にも正しくわかりやすいですが、そのようなページ構成は不自然だと思いますので、統合した方がよいのではないでしょうか、と提案しているわけです。
218.216.99.67さん以外の方のご意見もお聞きしたいですね。 --58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 02:28 (UTC)[返信]

>218.216.99.67さん以外の方のご意見もお聞きしたいですね。
「離婚後共同親権」なる言葉の使用例はWikipediaで単独記事にするほどの使用例があるのでしょうか? 普及していないのであれば、「離婚後共同親権」という記事を存続するのはふさわしくなく、記事名変更をするなり記事統合をするなりすべきだと思います。--経済準学士 2011年1月6日 (木) 03:09 (UTC)[返信]
では「離婚後の共同親権」ではどうですか。そもそも、日本に存在しないものなので、対応する日本語が存在しないのは不思議ではないと思います。しかし、それが記事を削除する理由になるとは思えません。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 05:06 (UTC)[返信]
「離婚後共同親権」は「共同親権」の一形態(ただし日本では認められていない)ですから、子ページでも何もおかしいことはないと思います。ご自身も「「共同親権」というページがあって、「婚姻中共同親権」と「離婚後共同親権」がそれぞれ子ページとして存在するなら論理的にも正しくわかりやすい」と、「共同親権」の子ページに「離婚後共同親権」が入ることを容認しているようですが。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 05:17 (UTC)[返信]


ページ分割をされたのは218.216.99.67さんですね。(^^;
218.216.99.67さんは、ページ分割を実行される前に、ノートに提案をすべきだったのではないでしょうか。
どなたか他の方ご意見いただけないでしょうか。
こういうケース、最終的には誰が判断するんでしょう?
--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 05:46 (UTC)[返信]
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E8%AB%96%E4%BA%89%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA Wikipedia:論争の解決という記事がありますね。
--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 06:05 (UTC)[返信]

Wikipedia:コメント依頼に、合意形成のコメント依頼を出しました。
第三者にぜひ意見をもらいましょう。
--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 06:20 (UTC)[返信]

ちゃんとノート:共同親権#記事名変更提案で内容を離婚後共同親権に移すことを提案して記事の主要部分を移動していますから、問題ありません。「反対のための反対」と言われる根拠が分かりません。
58.1.236.150さんは、親権への内部リンクを2010年12月31日 (金) 08:33に消しましたが、なぜですか。また、58.1.236.150さんの理屈で言えば、共同親権親権と統合すべきだということになりませんか。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 07:06 (UTC)[返信]


記事名変更と、子ページ分割は意味がずいぶん違いますね。分割として提案すべきではないでしょうか。
「反対のための反対」は言い過ぎと個人攻撃だと思いましたので削除しました。
親権リンクはもとにもどしてもよいと思います。特に意味はありません。
共同親権と親権を統合する必要はないと思います。
お互い落ち着いて第三者の意見を待ちましょう。 --58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 07:22 (UTC)[返信]


58.1.236.150さんに考えてもらいたいのは、どのような記事になるのかという点です。今の冒頭部は離婚後共同親権を進める立場からかかれていますので、「Wikipedia:中立的な観点」で問題があり、中立的にするには反対派の意見も書く必要があります。するとこのような冒頭部になります。

共同親権(きょうどうしんけん)とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う。日本においては、民法第818条第3項により、婚姻中の父母の共同親権が定められている。

夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが、近年大きな問題になっている。しかし、離婚後の共同親権を認めると、両親の意見の不一致が子に影響を与え続け、かえって好ましくないという意見もある。 離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。しかし、現実には離婚後共同親権を導入している国でも、両親間の子の奪い合いは多数発生しており、離婚後共同親権の導入は問題の解決につながらないというのが日本政府の見解である。

一般的に、「共同親権」という用語を使う場合、「婚姻中の共同親権」のことではなく、「離婚後の共同親権」のことを指すことが多いが、離婚後の共同親権の可能性については、離婚後共同親権を参照。しかし、最高裁判所のデータベースなど、法律の世界では単に「共同親権」といった場合、現行法を前提とした「婚姻中の共同親権」をさすことが殆どである。

こんな記事を読みたいですか?離婚後共同親権の話を書き出すと、「中立的」の制約からどうしてもこういう記事になってしまうのです。であれば、「離婚後共同親権」を分離し子記事にした方が良いと思いませんか。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 10:26 (UTC)[返信]

>であれば、「離婚後共同親権」を分離し子記事にした方が良いと思いませんか。
まったく思わないですね。まあしかし、それは今回の統合提案の骨子ではありません。
現状の問題提起は、「共同親権」という親ページが婚姻中共同親権を指していて、「離婚後共同親権」という子ページがある、つまり主従のような見え方にあること、です。「共同親権」という言葉が、「婚姻中」「離婚後」両方指しているのですから、この構造は矛盾があるでしょう。ですので、統合して元にもどそう、と提案しています。
まずは統合して元にもどしましょう。
それによって、あなたが上記の項目のような問題が起こった場合は、「独自研究ではないか」「個人主観を排除されているか」「中立性は担保されているか」「信頼可能な解釈か」「根拠はあるか」ということをお互いにチェックし合い、上記のように未整理の記事になってしまう場合は、整理をすればよいだけのことだと思います。
こういったプロセスを拒否していていは、wikipediaの存在意義そのものが問われるのではないでしょうか。--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 11:01 (UTC)[返信]
「主従のように見える」とか言う点は問題ではなく、要は分かりやすく読みやすいかという点です。「親ページが婚姻中共同親権を指していて、「離婚後共同親権」という子ページがある」という構造ではなく、「現行法の共同親権」を主に記載した親記事と、それに対する変更提案の一つに過ぎない「離婚後共同親権」という子記事があるという構造です。また中立性については、くどいようですが「Wikipedia:中立的な観点#中立的な観点とは何か? 「偏りのない」「中立的な」というのはここでどのような意味で使われているのか? 」の「p 主義者は p が正しいと考えており、一方で q 主義者は q が正しいと考え、現在その点をめぐる論争がある、というような記述をすることです。」という所を良く理解してください。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 11:59 (UTC)[返信]
どなたか、第三者意見を、どうぞよろしくお願いします。<(_ _)>--61.25.155.182 2011年1月6日 (木) 12:46 (UTC)[返信]

共同親権そのものについて調べる時間がとれないので、読者が期待するものという立場から述べると、現状の二記事を見る限り一体の「共同親権」という記事でまとめて説明する方が良いと思います。分離すべきだというのは日本 POV という気がしないでもありません。手続的にも分割提案なく行われた分割 (改名と分割は全く異なります) ですので、統合の上記事の充実を図る方が良いでしょう。--Jms 2011年1月6日 (木) 19:46 (UTC)[返信]

現状の2記事を比べるのではなく、61.25.155.182さんが大幅書換えする前のバージョン2010年11月27日 (土) 22:04 版と、離婚後共同親権を見比べていただきたいのですが。いまのバージョンは61.25.155.182さんの大幅書換えのため、離婚後共同親権と同じような内容になっています。
あと、下の、辞書からのコピペの件、著作権上の問題がないのか、教えていただけるとありがたいですが。--218.216.99.67 2011年1月7日 (金) 00:50 (UTC)[返信]
この節は、分割すべきか統合すべきかという節であって、そこで比較されるべきは分割前と分割後でしょう。日本 POV ではない共同親権についての記事を考えれば、分割は不適切だと思います。--Jms 2011年1月7日 (金) 10:38 (UTC)[返信]
Jmsさんは、相変わらずのご議論ですね。「分割前と分割後」というのは、具体的にどの時点とどの時点の版の比較でしょうか。それで日本POVというのはどの部分でしょうか。私には61.25.155.182さんが書き込んだ「夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが、近年大きな問題になっている」とか「離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。」こそが日本にしか関係しない日本POVに見えます。世界的な観点から書くのであれば、こういった記述ぁ削除するか、冒頭セクションから外して、「日本における、、、」という新たなセクションを作ってそこに移すか、子記事に移すか、という対応をせざるを得ないでしょう。それで、世界的観点から書くとして、誰が世界各国の親権法を知っているのでしょうか。もちろん先進国の法制だけでなく、アラブ諸国やアフリカの諸部族の親権についても書くのでしょうね。世界的観点というのが先進国の観点という意味でないことを期待します。--218.216.99.67 2011年1月10日 (月) 22:58 (UTC)[返信]
「分割前と分割後」とは、20101111T1309Z版と、20101124T1134Z版及び離婚後共同親権1124T1114Z版です。日本 POV と書いたのは分割前後にかかわらず全体についてです。--Jms 2011年1月11日 (火) 11:53 (UTC)[返信]

Jmsさんありがとうございました。引き続き、第三者の方のご意見を、どうぞよろしくお願いします。共同親権について知識がない方のほうが、中立的でよいと思います。<(_ _)>---61.25.155.182 2011年1月7日 (金) 12:08 (UTC)[返信]

>では「離婚後の共同親権」ではどうですか。
ふと思ったことがあります。現在の「離婚後共同親権」にしろ改称提案の「離婚後の共同親権」にしろ、ことの本質は「婚姻関係のない二人(同姓結婚の)が共同親権を持つ状況」ということだと思います。とすると記事名「離婚後共同親権」または「離婚後の共同親権」というのは「離婚」というプロセスを必ず経なければいけないということですか?
確か、フランスとかでは一度も結婚をしない事実婚のまま子どもが生まれても、父親が子供を認知すれば、両親が共同で親権を行使すると聞いています。
>そもそも、日本に存在しないものなので、対応する日本語が存在しないのは不思議ではないと思います。
とあるので、外国に存在するが日本に存在しないものを記事化とする気であるのなら、外国ではフランスなどで最初から結婚せずに事実婚における共同親権を持つケースがあります。日本の現行法でも結婚・離婚を経なくても、結婚・婚姻の無効などのように「離婚」を経ずに婚姻関係がない例はあるのではないでしょうか。
なので、「離婚」を前提とした「離婚後共同親権」「離婚後の共同親権」という記事では「最初から結婚しない事実婚であるケース」や「婚姻したが後で婚姻が無効になったケース」による両親が共同で親権を持つことを想定していないので、不適当だと思うのですがどうでしょうか?
それとも218.216.99.67さんは、「離婚による両親の共同親権は問題意識を持っているが、最初から結婚しない場合婚姻の無効によって離婚を経ずに事実婚が共同で親権を持つことを可能とするか否かの問題は全く存在していない」という解釈でいいのでしょうか? --経済準学士 2011年1月7日 (金) 13:09 (UTC)[返信]
「本質は「婚姻関係のない二人(同姓結婚の)が共同親権を持つ状況」ということだと思います。」そうは思いません。例えば、ある人が「牛の飼い方」という記事を書いたとして、それに対し「ことの本質は『偶蹄目の飼い方』であり、そのように記事を変えるべきだ。」と主張しているのと同じに見えます。「牛の飼い方」に駱駝やキリンの飼い方が記載されていなくても良いように、離婚後共同親権の記事に、事実婚の子の共同親権とか、婚姻無効の場合の共同親権とか、婚姻取り消しの場合の共同親権とか、同性婚の場合の共同親権とか、そういうものが記載されていなくても良いと思います。そういう話は「共同親権」の記事に書けば良いでしょう。繰り返しになりますが私の主張は(1)「共同親権」という言葉を「離婚後共同親権」の意味で使うことには反対、(2)「離婚後共同親権」の部分が肥大化しているので「共同親権」の記事から分離したほうが良い(読みやすい)、ということです。なお「改称提案」と書かれましたが、「では「離婚後の共同親権」ではどうですか。」は修辞疑問文ですので、改名を提案している訳ではありません。--218.216.99.67 2011年1月10日 (月) 22:58 (UTC)[返信]

「共同親権」への統合に賛成です。ご存知の通り現在の「日本」では「離婚後の共同親権に関する民法改定の問題」が話題となっており,「離婚後の共同親権」のセクションが肥大化する恐れはあるのですが,それは共同親権の記事が「日本」に偏っているために生じることです。「共同親権」の話は日本の法律・法曹界だけの話ではないので日本以外の国についての内容を充実すればバランスを取ることができると思います。そこで一旦統合した上で「日本における離婚後の共同親権に関する民法改定の論議」(仮セクション名)等の日本に限定したセクションを設け,そのセクションの肥大化がはなはだしい場合は再度分割すればよいと考えます。Suzukitaro 2011年1月8日 (土) 03:25 (UTC)[返信]

すでに肥大化がはなはだしいと思います。--218.216.99.67 2011年1月10日 (月) 22:58 (UTC)[返信]

統合後のイメージですが、同じ「現在存在しない法律論」として、夫婦別姓のようにしたらよいかと思います。概論、歴史、世論の動向(賛成反対両面)、論点(賛成反対両面)、外国の様子、とロジカルでわかりやすく、よくまとまっていると思いますが、いかがでしょうか。また、事実婚の問題も共同親権にとっては非常に重要なテーマだと思いますので、現行法の問題とされている点として、まとめるとよかと考えます。--61.25.155.182 2011年1月10日 (月) 02:51 (UTC)[返信]

「夫婦別姓」と「姓」は別の記事ですよね。「夫婦別姓」をモデルとするなら、「共同親権」と「離婚後共同親権」を別の記事とすることになるのではありませんか。61.25.155.182さんの提案は、「共同親権」の記事に、「離婚後共同親権の運動の歴史」や「離婚後共同親権に対する賛成論反対論」「離婚後共同親権の外国の様子」を書こうということであり、単に「離婚後共同親権」の部分のみを肥大化させる話ですよね。そうであれば、「離婚後共同親権」の記事を充実させた方が、本当に望んでいることが達成されるのではないですか。本質的には「大項目主義」と「! 小項目主義」の対立ですが、ウィキペディアでは小項目主義の方が良いのではないですか。--218.216.99.67 2011年1月10日 (月) 22:58 (UTC)[返信]

第三者意見としては、すべて統合をすべき、という意見ことですので、一度統合したいと思いますが、よろしいでしょうか。いずれにせよ、分割は提案がなされずに行われたものですので、戻した後に、218.216.99.67さんが問題があると考えるならば、そのときにあらためて分割提案をしていただければ、と思います。その際には、再度、第三者意見を聞くなり、第三者意見が分かれれば投票するなどをするのがwikipediaのルールだと思いますので。--58.1.236.150 2011年1月11日 (火) 01:46 (UTC)[返信]

コメント コメント依頼からやって来ました。私の結論を先に書いておくと、再統合に賛成です。

私は基本的に小項目主義者で、独立性が高い内容は記事量に関わらずどんどん分割した方がよいと考えている者ですが、さすがに「共同親権」という項目を現状のように分割することには無理があると感じます。以下に私が統合すべきであると考える理由を書いていきます。

  • まず第一の重大な問題として、最初から記事の分割が分割提案などの手続きを経ていない不適当な方法で行われた、という手続き的な問題があります。本来ならこの手続き不備だけで、それを理由に即刻リバートされても文句は言えないと思います。218.216.99.67氏は
「ちゃんとノート:共同親権#記事名変更提案で内容を離婚後共同親権に移すことを提案して記事の主要部分を移動していますから、」
と主張されていますが、218.216.99.67氏の当初の提案内容は「改名提案」なのに、勝手に「分割」してしまったことはやはり手続き不備と言わざるをえません。内容的に分割が適当か否かを議論する以前に、手続き不備だけでも再統合するのに十分な理由であると考えます。

さて、内容の方も一応吟味してみます。私は法律にも共同親権にも詳しくないのですが、二つの記事を読み、これまでの議論を拝見した限りでは、内容的に見てもやはり統合すべきと考えます。

  • 離婚後共同親権の記事は、法律上のある権利や義務についての記事というよりむしろ、「現在の共同親権における離婚時の問題点と議論」というタイトルをつけた方がぴったりするような内容になっています。現在の民法に離婚後の共同親権に関する規定がないからこそいろいろな問題が起こるわけですから、これはやはり「(日本における)現在の共同親権の問題点」として共同親権の一節としてあるべき記事でしょう。
  • 記事の肥大化も分割の理由にされていますが、あくまで分割すべきか否かは容量の問題より内容の問題として考えるべきです。他の記事でも記事の肥大化だけを理由にした分割提案は却下されることが多いです。
一部の節が肥大化することのアンバランスも主張しておられますが、項目の一部の節が肥大化してしまうことは、別にこの記事に関わらずよくあることです。どんな記事に関しても、
外国の事情より日本の事情の方が
過去の歴史より現在の状況の方が
理論的なことより具体的なことの方が
書きやすいものですし、実際にそういう方面の方が執筆者も多く、そういう部分だけが肥大化しがちです。だからといってその部分だけを分割するべきだ、という話にはなりません。

以上のような理由から、再統合に賛成します。--Loasa 2011年1月11日 (火) 06:33 (UTC)[返信]

多勢に無勢ですかね。統合していただいて結構です。ただ、おそらく統合すれば「共同親権」の記事全体が、「現在の共同親権における離婚時の問題点と議論」という状況になると思いますので、ここで賛成された方は、そうならないように編集してもらいたいものです。また61.25.155.182さん著作権には十分注意してください。Wikipedia:ページの分割と統合#統合の手順
ただ、下の辞書からのコピペの問題は、後から著作権違反だということになると、全ての編集が取り消されるため、先に解決した方が良いと思います。--218.216.99.67 2011年1月11日 (火) 08:56 (UTC)[返信]


著作権侵害の事実はありませんし、また著作権侵害は統合とは関係がないので、統合します。218.216.99.67さん以外の方で、異論があれば考慮したいのでノートの記載をお願いします。

変更提案[編集]

私が編集しても良いのですが、おそらく編集合戦になると思うので、ノートに記載します。
「共同親権とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う。」とありますが、双方が持っているとはどういうことですか。双方というと、それぞれ単独で権利を行使できるという意味と、両者の合意に基づき共同で権利を行使できるという意味と、どちらの意味にも取れます。元は「共同親権(きょうどうしんけん)とは、子の親権について、父母の合意により権利と義務を行うことを言う。」と明確だったのですが、なぜ変えたのでしょうか。
「婚姻中の共同での親権が行使できないケースの規定は民法第825条にある。」とありますが、これは明らかに誤りですよね。消すべきでしょう。
「現行の婚姻中の共同親権の問題点」という項目で「婚姻中の連れ去り別居による権利侵害」と書かれましたが、これは「共同親権の問題点」ではないでしょう。この「現行の婚姻中の共同親権の問題点」は消すべきだと思います。
「外国の共同親権」には出典がありませんが、出典をお願いします。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 07:06 (UTC)[返信]

「共同親権とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う。」の出典は、大辞泉です。
大辞泉による「共同親権」の定義
あとで記載しておきますね。ご指摘ありがとうございます。
「現行の婚姻中の共同親権の問題点」については、婚姻中のみ共同親権、という問題によっておこる事件なので、共同親権の問題として存在してよいと思います。ただ、出展資料などの記載がないのでこれらは追加すべきと思います。いきなり「消す」必要はないかと思います。
「外国の共同親権」の出典追加しました。ご指摘感謝します。お互いに協力して社会に貢献できるよい記事がつくれればよいですね。まずは第三者意見を待ちましょう。--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 07:30 (UTC)[返信]
共同親権の定義文の問題点は、従来明確な文だったものが、意味が不明確になってしまったことです。出典があるからと言って、それが不明確な文章であれば、相応しくありません。3点目は「現行の婚姻中の共同親権の問題点」ではなく、「離婚後単独親権の問題点」とでもすべきではないですか。しかし、そうなると共同親権の記事に記載すべきか疑問ですよね。この記事からは消して、「離婚後共同親権」とか「親権」の記事に書くべきではないですか。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 08:54 (UTC)[返信]
あなたが書いた共同親権の定義がよいか、出展が明らかな現状の定義がよいか、に関しては、第三者に評価してもらいましょう。
「離婚後共同親権」というあなたが独断で分割移動したページに、現状の共同親権のぺージに記載された記事を、移動する必要があるとは思えません。「共同親権」という言葉の定義には、「婚姻中」も「離婚後」も両方さしているから、どのような解釈であれ、現状の共同親権のページにあってよいと思います。私はそもそも分割自体に反対しているので、「離婚後共同親権」のページありき、の議論は無意味ですね。今後はやめましょう。ところで、あなたはなぜそこまで離婚後共同親権の話が、「共同親権」にあることを嫌がるのですか?少々論旨が極端な気がしますが。私は、「共同親権のページには、離婚後共同親権のことだけを書いて、婚姻中共同親権こそを子ぺージとして分割すべきだ」、などと主張しているのではないのですよ(そう主張してもよいのですけど)。--58.1.236.150 2011年1月6日 (木) 10:21 (UTC)[返信]
辞書を丸写しして定義文を作るのは、著作権の侵害にな可能性が高いのですが、大丈夫ですか。--218.216.99.67 2011年1月6日 (木) 11:17 (UTC)[返信]
どなたか、第三者意見を、どうぞよろしくお願いします。<(_ _)>--61.25.155.182 2011年1月6日 (木) 12:48 (UTC)[返信]

コメントコメント依頼から来ました。法律については詳しくないためあくまで参考程度に。Wikipediaでは基本的に検証可能な出典に従い執筆を行うことになっています。ですので今回のケースの場合、出典を提示されている方の主張には一理あります。著作権侵害についても引用の範囲内であれば許容されますのできちんと出典を示した上で2,3行程度であれば問題ないと考えます。尤も出典にもより専門的なものが望まれますので専門書からの引用であればより適切であると思います。いずれにせよ、出典を提示出来た方の見解に従うのがWikipediaでのルールであると考えます。また分割については反対する方がいるのであれば合意をもとに行うべきです。今回、分割されてしまっているのであれば議論を経て元の1ページに戻すか分割状態のまま保持するかを決定すべきだと思います。もし分割が強行されたというのであれば親ページ(元ページ)はもとの状態に復帰して議論を継続すべきでしょう。あまり当記事に詳しくないので一般論しかいえず申し訳ありません。--Truesight 2011年1月10日 (月) 16:28 (UTC)[返信]

第三者意見としては、すべて統合をすべき、という意見ことですので、一度統合したいと思いますが、よろしいでしょうか。いずれにせよ、分割は提案がなされずに行われたものですので、戻した後に、218.216.99.67さんが問題があると考えるならば、そのときにあらためて分割提案をしていただければ、と思います。その際には、再度、第三者意見を聞くなり、第三者意見が分かれれば投票するなどをするのがwikipediaのルールだと思いますので。--58.1.236.150 2011年1月11日 (火) 01:47 (UTC)[返信]

コメント分割についてはWikipedia:ページの分割と統合というルールがあるようです。ですので、このルールに則ったものでないようであれば一度元に戻し議論を行うべきだと思います。--Truesight 2011年1月11日 (火) 12:38 (UTC)[返信]

著作権侵害の議論について[編集]

著作権侵害と思われる箇所を削除してから、著作権侵害の提案をしている人がいますが、削除してからそのようなことをしていたら、何が著作権侵害の可能性があるのか、第三者がわからないでしょう。
著作権侵害の議論をしたければ、きちんと注釈をつけている状態で、 「共同親権(きょうどうしんけん)とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う。」 という文章を残したまま、議論をしてください。
わけのわからないやり方で本文を読みにくくしないでください。 —以上の署名の無いコメントは、61.25.155.182ノート/Whois)さんが[2011-01-14T17:43:10]に投稿したものです。

削除依頼をするには、Wikipedia:削除依頼#STEP.1.1 権利侵害部分を除去で著作権侵害部分を削除することになっているのですが、知らないようですね。あと、著作権侵害の場合は、過去に遡って版を消す必要があり、単に編集するだけではダメなんですよ。あなたがすべきことはWikipedia:削除依頼/共同親権で申し開きをすること。「引用」扱いにしようと考えているようだが、必然性がないので、無理でしょうね。あと著作権侵害のタグを剥がすと、後で編集した人が困るから、結論が出るまで剥がさないこと。初心者でも一度言われれば分かるはずだよね。--119.173.42.89 2011年1月17日 (月) 14:21 (UTC)[返信]

きちんと引用をしているわけで、著作権侵害ではなく、引用ですので削除する必要はありません。あなたの言い分を認めれば、引用して脚注をつけているものは、すべて著作権侵害になってしまいますね。まあ、あなたと議論するのは無意味ですから、また第三者の意見を聞きますよ。 あと、そもそも著作権侵害なのか、引用なのかを議論したければ、いきなり削除するのではなく、そのような議論をする項目を立ててください。--61.25.155.182 2011年1月18日 (火) 15:12 (UTC) 太字文[返信]

内容の説明について[編集]

この記事の中には、共同親権そのものの内容を説明した部分がほとんどありません。共同親権の具体的な内容、分類、利点や欠点、制度導入の注意点などです。英語版Wikipedia の joint custody (United States)を抄訳しました。共同親権の説明です。追加して行く予定です。多くの国によって選ばれた実績があります。元の記事の中には、日本が単独親権である根拠法令などが書かれていますが、共同親権の内容の説明とは、あまり関係ありません。

Wikipediaの記事は、世界的な観点か書くことになっています。もし、どうしても話題を日本国内に限りたいのであれば、この「共同親権」の項目の中に「日本の現状」というような題で書くか、別に「日本の親権制度」というような項目を作るのがお勧めです。--Yamada25 2011年11月28日 (月) 08:41 (UTC)[返信]

共同親権というのは、離婚後に限った話ではありません。記載を見ると、婚姻中の共同親権を忘れていて、離婚後の話になっています。このため、「共同親権の内容」と「共同親権が親子に及ぼす影響」の節は、現状の文章では不可だと思います。
また、世界的観点というのはアメリカ中心観点と違うことは説明の必要もないと思いますが、現状の「共同親権の内容」と「共同親権が親子に及ぼす影響」の記載は、アメリカについての記載になっていますし(翻訳元がjoint custody (United States)なら当然そうですが)、出典もアメリカについて書かれたものだけになっています。「アメリカの現状」というような題で書くか、別に「アメリカの親権制度」というような項目を作るのがお勧めです。--119.171.166.114 2011年11月28日 (月) 14:53 (UTC)[返信]

お返事下さいまして誠に有難うございます。共同親権は、非常に多くの国で実施されており、各国政府の説明も豊富にあり、shared parenting の本も多く出版されています。(UKUKAU本など)。Wikipedia 米国版は、内容がコンパクトにまとめられていたから翻訳したに過ぎません。他国語版は、著作権の問題が無いので、翻訳が奨励されます。--Yamada25 2011年11月30日 (水) 08:55 (UTC)[返信]

出典を見ましたが、全て離婚後の共同親権についてのものですね。--119.171.166.114 2011年12月4日 (日) 10:39 (UTC)[返信]

「共同親権」というのは、子どもを育てるには、父親と母親がしっかり子どもに関わることが必要だということです。そうでないと、子どもの発達に問題が生じるということです。結婚していても、片方の親が子どもへの権限を持っていないと、子どもの発育に不都合が起きるのです。それは未婚でも、結婚していても、離婚後でも同じです。共同親権の内容の説明と、子どもに与える影響の説明は、百科事典にとって重要なものです。共同親権についての説明を、「それは離婚後共同親権だ」などと言って抹殺するのは無理があります。おそらく、共同親権の導入に反対されておられるのでしょう。しかし、世界中で採用されているからといって、良い制度であるとは限りません。世界中で行われている悪い制度や悪い習慣はいくらでもあります。正々堂々と、共同親権の問題点を説明されたらどうでしょうか。それとも「悪い点はあまり無いので、説明を消し去るしかない」とお考えでしょうか。--183.180.53.146 2011年12月8日 (木) 09:36 (UTC)[返信]

記載されている内容が、離婚後のことを前提にしているのであれば、「離婚後」ということを明確に記載すべきだと言っているのです。--119.171.166.114 2011年12月12日 (月) 15:38 (UTC)[返信]

判決について[編集]

世界的な観点から言えば、共同親権の多くは、判決によって行われます。子どもが両方の親に関わることは、子どもの権利として保障されています。親が結婚していようと、いまいと関係ありません。

現状の日本においても、共同親権の判決を得ることは不可能ではありません。

(1)法の明文に反した判決も可能です。私立学校に国のお金を支出することは可能です。軍隊を持つことも可能です。無体物を盗んでも窃盗になります。早い話、条約は、法律の上位法ですが、子どもの権利条約の条文を全く無視した判決を出すことも可能です。

(2)当事者の合意があれば、共同親権の判決は出やすくなります。例えば、父親が年に6ヶ月分の養育を主張し、母親が同じように年に6ヶ月分の養育を主張して、裁判をすれば、そのような判決が出ることが期待されます。ただし、日本の家族法の下では、裁判官が「月に数時間の面会が、子どもの最善の利益に合致する」として、当事者の合意を無視した判決を行うことも可能です。

(3)実際最近のケースで、「子どもがアメリカで1ヶ月を父と過ごす」という判決が出ました。これは「面会」(ちょっと会って話をする)という状態をはるかに超えています。その1ヶ月については、親権や監護権のほとんどの全部を持っていると考えられます。これは、面会というより、11ヶ月と1ヶ月の交互親権と言えなくもありません。1ヶ月が可能なら、2ヶ月や3ヶ月も可能です。正真正銘の共同親権でも、4ヶ月と8ヶ月の分担は多くあります。--Yamada25 2011年11月30日 (水) 08:55 (UTC)[返信]

「親権者の指定を判決で行う」ことと、「親権者が親権を行使するにあたり、判決を取る」ことを混同していませんか。判決で親権者の指定を行った判例はいくらでもありますが、親権者に既になっている者が、親権を行うに際し、判決を必要とするなど聞いたことがありません。判決で可能というのであれば、判例を示してください。
なお、要出典のタグを出典を示さずに消すことはルール違反です。--119.171.166.114 2011年12月4日 (日) 04:52 (UTC)[返信]

もちろん判決でも可能です。簡単に言うと次のようになります。 合意による共同親権は可能です。実際、多くの人はそうしています。片親が育てると、子どもの発達に悪い影響が出るということを、離婚する両者が理解できる場合は、そうしているでしょう。合意による共同親権がいくらでもある点については、ご理解下さっていると思います。しかし、この場合でも、離婚届に書いてある親権者はあくまで一人なのです。そうしないと役所で受け付けてくれません。形式的には、単独親権ですが、それは役所の離婚届だけの話で、実際には共同親権で育てる場合はいくらでもあります。

あなたが言う「判決を示せ」というのは、「判決書において、親権者が2人書いてある判決を示せ」ということでしょう。それは確かに無いです。しかしそれは、合意による協議離婚でもありません。ただ、それは形式だけです。親権の内容は、一つではありません。全てか無かということではありません。監護でも、いろいろな内容があるわけです。合意部分は、調停や判決で、可能な限り生かされます。よほどのことが無ければ、当事者の合意を、裁判官がくつがえすことはありません。合意による共同親権があるのなら、合意による調停による共同親権もあり、合意による判決による共同親権もあるというわけです。もっとも、審判だから、判決ではありませんが。--183.180.53.146 2011年12月8日 (木) 09:51 (UTC)[返信]

追伸

共同親権は、強制力の無い「合意」によるものと、強制力のある「判決」によるものとがあります。日本では、離婚の90%は協議離婚です。子どもがいれば、多くのケースでは「充分に会わせる」という約束の下に両者が離婚に合意しています。共同親権の合意があるからこそ、離婚に同意するのです。そのまま約束どおりに養育が行われる場合もありますが、親権者に指定された側が翻意する場合もあります。合意は、いつでも撤回されるのです。それが問題です。だから、合意を強制力のある形にしておくことが必要です。調停または判決にしておく必要があります。現実に、最近10年間に、子の監護についての裁判所への申し立ては急増しています。年間約2000件から約9000件に急増しています。。--183.180.53.146 2011年12月10日 (土) 06:12 (UTC)

だから「親権者の指定を判決で行う」ことと、「親権者が親権を行使するにあたり、判決を取る」ことを混同しているのじゃないかと言っているんです。あなたの言っていることは「親権者の指定を判決で行うこと」言い換えれば「誰を親権者とするか」という話です。しかし、記事の当該個所ではそういう話をしているのではありません。例えば、子が「アルバイトをしたい」と言った場合、それを許可するかしないかは親権の行使です(民法823条)。それで、父母の間で意見が違った場合、それをどう解決するか、という話をしているのです。それは父母の合意で解決される問題で、判決で解決するという制度は(少なくとも日本では)存在しないと言っているのです。同じことは子の進学先の学校をどうするか(民法820条)、子の住む場所をどうするか(民法821条)など、どのような親権を行使する場合でも、父母の意見が異なれば発生する問題です。そもそも「共同親権とは何か」を理解していますか。
はっきり書かないと理解できないと思いますので、あえてはっきり書きますが、要するに、あなたがこのセクションに書いていることは、すべて勘違いの無関係な話だということです。

--119.171.166.114 2011年12月11日 (日) 07:38 (UTC)訂正--119.171.166.114 2011年12月11日 (日) 07:49 (UTC)[返信]


119.171.166.114氏は、親権の内容として、例えば「学校を決める権利」を挙げておられます。しかし、小学校は、住所によって自動的に決まります。大学などは入学試験があり、子どもが希望しない学校に行かせるのは困難です。大学の受験資格に「親権者の許可があること」という項目は見当たりません。少なくとも、親権者が一方的に決めるようなものではありません。「親が学校を決める」という言い方は、子どもを物として扱ってるようなニュアンスがあります。親権を物権のように扱っているということです。それは現実の実態とも異なっています。

また、子どもを懲戒する権利も親権の一つです。親権を持っていない親は、懲戒権を持っていません。しかし「懲戒場へ入れるぞ」などと脅かさなくても、子どもが間違ったことをしているのなら、その場で注意すれば済むことです。また、子どもが知らないことがあれば、その場で教えれば済むことです。

親は子どもの発達に重要な役割を果たしています。親は子を教育する権利と義務を持っています。親は子に言葉を教え、社会について教え、協力について教え、競争について教え、実践について教えます。学校で教えてくれるのは、読み書きのような知識だけです。

日本の民法は、親がどのような役割を果たしているのかについて、まだ日本ではあまりよく知られていなかった時代に作られたものです。現在もあまりよく知られていません。

「共同親権Q and A」にあるように、単独親権と共同親権の違いは、子どもと一緒にいる時間の長さであるという考え方も有力です。子どもと一緒にいれば、親としての重要な権利は、当然に行使されます。親権を持たない親が、子どもと一緒にいるときに、子どもに注意せずに教えないということは、実際にはあり得ないことです。

ところで、判決には、強制力があります。「金を支払え」という判決を無視すると、差し押さえられます。差し押さえを実力で阻止しようとすれば、警察や自衛隊が出てきます。判決には、私人の意見表明とは違って、国家権力による強制があります。

権利」は抽象的な理想を述べたものではありません。「権利」は、裁判所に対する請求の根拠になるものです。権利とは、それが侵害された場合に、裁判所に訴えると、国家権力による救済が得られることを明示したものです。

ただし当然ながら、現実的な制約があって、希望する判決を常に得られるとは限りません。相手も同様の権利を持っていたり、他の権利との競合が問題になったり、具体的なケースの具体的な争点だけしか判断してくれないとか、時間が経って訴えの利益が無くなれば敗訴するとか、国家が強制する手段が限られているとか、日本では行政裁判の勝訴率が低いとか、いろいろな制約があります。

119.171.166.114氏が述べられているのは、「家庭裁判所の典型的な裁判の類型ではない」ということでしょう。それは、その通りです。家庭裁判所では、慰謝料請求裁判や、差し止め請求裁判をしてくれません。

日本では、離婚の90%は、合意によって行われます(協議離婚)。しかし、これは世界でもまれな制度です。多くの国では、離婚するには判決が必要です。また多くの場合には、親子の交流などについての育児計画書を要求されます。当事者の合意があれば、その通りに決められる可能性が強いですが、子どもの権利を軽視するような合意は認められないし、離婚するには待機期間の定めなどを守る必要があります。意見が食い違う部分については、裁判所が決めます。つまり、世界における共同親権の大半は、判決で決められるということです。それは、当事者の単なる合意とは異なって、強制力があります。無視すると、親権妨害罪や法廷侮辱罪に問われる可能性があります。

119.171.166.114氏は、別の所で、「イギリス国内での連れ去りは、罪にならない」とか、「アメリカの州内での連れ去りは、罪にならない」とか主張しておられます。それはもちろん誤りです。それを本気にして実行した人がいれば、非常に重い罪に問われる可能性があります。また、119.171.166.114氏自身も、重い罪に問われる可能性があります。今後119.171.166.114氏がイギリスやアメリカを旅行する必要がある場合には、慎重に判断されることをお勧めします。--Yamada25 2012年1月5日 (木) 06:51 (UTC)[返信]

親権とは何かを勉強してから書かれてはいかがですか。まず「民法第820条親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」大学高校も含めて、未成年の子の進学先は親が決めることになっています。
あなたは、「親であること=親権者」と思っていませんか。それらは全く違うことです。親権者とは未成年の子に対し、法律で決めれらた特定の権限を行使する人のことです。極端な話、親権者が親である必要はありません。あなたは、「両親がいたほうが良い」ということを延々と書いていますが、それは親権とは関係ないことです。現実問題、戦前は父親しか親権がなかった訳ですが、子の発達面だけ言えば、両親がいれば戦前の単独親権でも良いのではないですか。
>119.171.166.114氏が述べられているのは、「家庭裁判所の典型的な裁判の類型ではない」ということでしょう。
バカなことを言わないでください。裁判所は法に基づき裁判を行うのであり、共同親権の行使につき父母の意見が違う場合に裁判所が介入することを認める法律がないので介入できないと言っているのです。もし、そんな例があるのなら、判例を示してください。
>119.171.166.114氏は別の所で、「イギリス国内での連れ去りは、罪にならない」とか、「アメリカの州内での連れ去りは、罪にならない」とか主張しておられます。それはもちろん誤りです。
正確に引用してください。イギリスのChild Abduction Act of 1984はイギリス国外への誘拐ののみを犯罪としています。「アメリカの連邦法ではアメリカ国内での誘拐は犯罪としていない。州法では州ごとに異なる。」と私は言ったのですよ。私の言っていないことを言ったと嘘をついて、信用を貶め、関係のない編集を自分の有利にしようとするのは、見下げ果てたものです。あなたが親権についてでたらめを並べ立てているのは明白です。おそらく特定の思想を持った活動家なのでしょうが、やめていただきたいものです。親権について活動をしたいのなら、まず親権の法律を勉強してください。119.171.166.114です。--119.173.34.56 2012年1月10日 (火) 15:02 (UTC)[返信]

英語について[編集]

親の役割研究の契機となったアヴェロンの野生児は、フランスの話です。Lambは、現在は英国のケンブリッジ大学の教授です。コモンローも、英米法系の話です。アメリカだけの話ではありません。「アメリカの研究」というのは無理があり過ぎます。

科学の研究は、その成果を英語で報告します。研究においては、それまでに知られた知識を踏まえた上で、実証的研究を行ったり、経年的な観察を行ったりします。素人の思い付きではありません。「子どもの精神的発達」、「父親の役割」、「子どもの学力」、「子どもの精神疾患」などの研究も、他の研究と同様に、英語を用いて研究成果の蓄積が行われています。英語には、中国語やロシア語には無い国際共通語であるという面があります。だから我々は学校で英語を学ぶのです。英語のテクニカルタームは日常語と同じですから、英語が読めると誰でも、その方面に関する全般的な知識を得ることができます。また研究の動向も分かります。

ガラパゴス化した日本よりも、英語圏の国のほうが研究や開発に有利です。インターネットも、ウィキディアもアメリカで始められたものです。陪審員制度(裁判員制度)も弁護士の数を増やすことも元は欧米の法制度です。それらを日本が学んで取り入れているということです。逆ではありません。 日本で行われた研究のうち、優れたものは英語に訳されて、世界に報告されます。自分の研究を英語で報告するかどうかを見れば、その研究者が自分の研究をどう評価しているか見当がつきます。世界に報告するかどうかを見れば「日本独自の制度が、世界の子どもの福祉を改善する」と本気で思っておられるかどうかの見当がつきます。もし紹介して福祉を改善できれば、世界中の子どもから感謝されるでしょう。

機械や制度だけでなく概念についても同様です。英語圏のように親権を身体的親権(子どもと一緒にいて世話をすること)と法的親権(決定権)の二つに分けることは、理解を容易にします。戦前の日本は、結婚中も父親の単独親権であったという事態も、この観点からすれば容易に理解されます。日本から離れている兵士は、子どもの世話をすることはできませんが、諸事についての決定権を持っているということです。

「引用文献が英語だからアメリカの話である」ということはありません。科学的な知識の集積と報告は、英語で行われています。--Yamada25 2011年12月30日 (金) 06:25 (UTC)[返信]

IPユーザーによる大幅な削除について[編集]

児童相談所親による子供の拉致などの別ページについても、荒らし報告が上がっていますが、IPユーザーによる荒らし行為がありました。 今後も続くようであれば、ブロック依頼します。--Tangmo 2018年4月27日 (金) 11:48 (UTC)

不適切な調査について[編集]

無作為抽出ではない(母集団に偏りがある)調査を「賛成意見多数」として掲載するのは不適切ですが、削除してもすぐに書き足されてしまいます。 統計的に不正確な情報を掲載するのは差し控えて欲しいものです。--Ohaya会話2023年12月17日 (日) 02:09 (UTC)[返信]