Wikipedia:井戸端/subj/童謡などの著作権について

童謡などの著作権について[編集]

先ほど、きらきら星削除依頼を出したのですが。以前も同様の依頼を出したことがあります。歌謡曲に関しては、著作権意識が高いので記載が少なく、また記載があっても削除が早い傾向があるのですが、童謡に関しては著作権切れしていると思われている理由か、放置傾向にある様に思います。また、個人的に執筆したみなと (唱歌)に関しては、当初の作詞作曲に関しては著作権切れしているのですが、補作詞の方が著作権が生きている例も存在しています。それらの楽曲に対し「テンプレート:音楽著作権情報」などの添付を行って、著作権意識を高める必要があるのでは無かろうかと思います。どの様な方法で、どんなテンプレートにするか意見を頂きたいと思います。

また、ファイル:鉄道唱歌.oggの様に、作詞・作曲の著作権は切れていても、演奏者の著作権が生きているのでは無かろうかと考えるのもあります。その様な著作権に対する考え方についても、なんだかのガイドラインが必要に思います。

さらに、自ら演奏したり歌唱したりする分は著作権問題はない認識でおりますが、初音ミクの様なボーカロイドソフトを使用した場合。楽器のソフトなど(自由に使えるのがあれば、記事作成にプラスになると思います)、情報を頂きたいと思います。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 11:56 (UTC)[返信]

なんだかこうやって横から書くことで、全体的に読みづらくしてしまっているのではないかと一抹の不安を拭い去れないのですが……。私のこの文章は、お好きに編集していただいて構いません。さて――
  • 自ら実演した音源を使用する場合で、その作品が著作権の保護期間内である場合:著作権管理団体の管理楽曲の場合は、利用者ご本人(もしくはウィキメディア財団が)著作権管理団体に使用料を支払わない限り、著作権の侵害となります。著作権管理団体の管理楽曲ではない場合――すなわち作家自身もしくは作家から権利を譲渡された音楽出版社(以下「著作権者」)が自己管理している楽曲の場合――は、著作権管理団体からではなく、著作権者からじかに許諾を得る必要があります。
  • 自ら実演した音源を使用する場合で、その作品が著作権の保護期間を終了していた場合:たとえば「春の海」を実演してWikipediaに投稿できるかどうかといえば、問題なく投稿できます。「春の海」は、作家の宮城道雄先生の没後の翌年から起算して50年を経過し、著作権が消滅しました。
  • 他人が実演した音源を使用する場合で、その作品が著作権の保護期間を終了していた場合:たとえば、ビクターが1930年12月に録音した「春の海」をWikipediaに投稿できるかどうかといえば、問題なく投稿できます。まず、「春の海」の著作権はすでに消滅しております。次に、ビクター音源の「春の海」はレコード発行の翌年から起算して50年が経過し、著作隣接権が消滅しました。
  • 初音ミクの様なボーカロイドソフトを使用した音源の場合:そのボーカロイドソフトが正規版である限り、ボーカロイドソフトのメーカーの許諾は基本的には必要ありません。その他は上記の場合と同一です。--Isamit 2012年2月12日 (日) 02:56 (UTC)[返信]

著作権情報テンプレートについて[編集]

「テンプレート:音楽著作権情報」の様なテンプレートの他、「テンプレート:音楽著作権有効」・「テンプレート:音楽著作権無効」と有効・無効で分ける。さらに、作詞・作曲でも分ける方法があると思います。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 11:56 (UTC)[返信]

きらきら星Isamitさんにより以下の様な注意書きが追加されました。
以上を、そのままたたき台にして以下の様なテンプレートを提案します。
<変数1>には作詞・作曲・日本語訳詞など、<変数2>には詳細説明がある場所を入れます。また<変数2>以降は省略可能としてはと思います。


また、著作権有効・無効で分ける場合は、無効側のテンプレートは以下の通りになると思います。
管理しやすい方法に合わせた形になると思います。--Taisyo 2012年2月12日 (日) 01:02 (UTC)[返信]


修正版です。一テンプレ方式で、著作隣接権に対応した形にしています。
--Taisyo 2012年2月12日 (日) 13:59 (UTC)[返信]

先ほど、Template:音楽著作権有効を作成しました。まだ提案段階なので、完成度は高くないです(この様な作業に不慣れなのも有ります)。--Taisyo 2012年2月19日 (日) 02:00 (UTC)[返信]

補足説明として、童謡と思われていたりして、著作権切れと解釈される場合が多い、著作権継続記事を想定記事にしています。よって添付の義務化を想定した物ではありません。著作権が有効と解釈されることが多い歌謡曲などは基本的に張らなくて良いと思います。--Taisyo 2012年2月19日 (日) 14:48 (UTC)[返信]

コメント 基本的にこのテンプレートは既に廃止されている{{人物}}や{{学校記事}}などと同様に読者にとっては不要な注意書きテンプレートであり、使用すべきでないと考えます。どうしても編集者へ注意を呼びかけるべき記事がある場合には適宜{{編集画面の注意文}}を用いるべきではないでしょうか。--Web comic 2012年2月19日 (日) 16:02 (UTC)[返信]

注意書きテンプレートに関してTemplate:ローカルルールTemplate:超長時間番組など廃止されていない物も存在し、一概に廃止の方向とは言い切れないと思います。--Taisyo 2012年2月25日 (土) 11:12 (UTC)[返信]
もし、Web comicさんが、{{編集画面の注意文}}に対応した形でカテゴリーやテンプレートなどを構築して頂けるのであれば、前向きに意見と取り入れたいと思いますが。個人的に、{{編集画面の注意文}}に関するノウハウが無いので、制作するのが困難な事情もあります。 --Taisyo 2012年2月25日 (土) 11:21 (UTC)[返信]
著作権の有効・無効は以下の例が有ります。それらに対応する形の{{編集画面の注意文}}にする必要があります。
  1. 作詞・作曲・補作詞など全ての項目が著作権有効である
  2. 作詞・作曲・補作詞など一部の項目に関して著作権有効である
  3. 作詞・作曲・補作詞など全ての項目が著作権が失効している
{{編集画面の注意文}}にするのであれば、それらに対応した仕様を考えて欲しいのですが。複数のカテゴリーが必要であれば、それも考慮する必要があると思います。--Taisyo 2012年2月25日 (土) 13:57 (UTC)[返信]

演奏物の著作権について[編集]

今回提案に出したファイル:鉄道唱歌.oggですが、演奏者西日本旅客鉄道の著作権が有効なのでは思っています。もっとも、PD音源を活用しているのであれば問題ないですが。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 11:56 (UTC)[返信]

Taisyoさん、お久しぶりです。西日本旅客鉄道には著作権そのものは無いはずですが、現行の著作権法では、著作隣接権保護期間は50年なので、そのあたりで判断する必要があるようです。Takabeg 2012年2月11日 (土) 15:04 (UTC)[返信]
確かに、西日本旅客鉄道が著作権者は無いですね。けど普通に演奏時期を考えたら、50年過ぎている可能性は低い様に思います(演奏の著作権は有効である)。もっともオルゴールですので、どの様な入手経緯なのかは気になりますが。著作権的には、下手でも自分で演奏して貰えた方が楽です。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 15:17 (UTC)[返信]
はい、自分で演奏というのが楽ですよね。Commons には、予防原則というのがありますので、怪しいなっと思ったら、削除依頼を出してみてください。Takabeg 2012年2月12日 (日) 01:33 (UTC)[返信]

ファイル:鉄道唱歌.oggを拝聴いたしました。本作の権利に関する詳しい事情は西日本旅客鉄道に伺ってみなければ分かりませんが、ひとまず西日本旅客鉄道が外部の作曲家に発注して制作した楽曲であると仮定するならば、(著作権の保護期間内は)Wikipediaへの投稿はNGです。列車内や駅構内で西日本旅客鉄道の音源を無断で録音した場合は、「作曲家の著作権」と「西日本旅客鉄道の著作隣接権」を侵害しています。また、残念ではありますが、ご自身で演奏された音源の場合でも、作曲家(JASRACに信託した楽曲であればJASRAC)の許諾なしでは、作曲家の著作権を侵害してしまいます(ただし西日本旅客鉄道の著作隣接権は侵害しません)。--Isamit 2012年2月12日 (日) 02:02 (UTC)[返信]

鉄道唱歌の著作情報について。一般的な作詞・作曲者の大和田建樹および多梅稚については、保護期間が経過しパブリックドメイン運用が可能になっています。おそらく、「西日本旅客鉄道の著作隣接権」の問題が一番だと思います。「やくも車中録音」なので。もっとも、「車中で聞こえるエンジン音」などに関しては著作権問題はありませんが。--Taisyo 2012年2月12日 (日) 02:12 (UTC)[返信]

Taisyoさんのおっしゃるとおりです。著作者たち、つまり作詞者の大和田建樹は1910年に、作曲者の多梅稚は1920年に(別ヴァージョンであれば、作曲者の上眞行は1937年に)、それぞれ亡くなっていますし、三木佐助が著作権を譲渡されて著作権者となったことはあるようですが、著作権は著作者の死後50年を経過したと認められる時において消滅しますので、現行の日本国の著作権法によれば、作品そのものはパブリクドメインです。実際、JASRACの作品データベース検索サービスにも登録されていません (見落としたのかもしれませんが)。本件の場合、著作権はクリアできていて、問題となってくるのは、著作隣接権のほうです。ただ、このファイルはセーフっぽいですよ。確信にいたるには、もう少し調べる必要があるので調べてみます。Takabeg 2012年2月12日 (日) 02:20 (UTC)[返信]

また、一般論になりますが、Commonsでは原著作権者の国と合衆国の双方においてパブリックドメインではないとアップロードできないという原則がありまして、最近こういう議論が行われています。多梅稚は1920年に亡くなっており、アメリカでは著作権保護期間が死後95年後だと言われたり、いや、それはGATT条約より以前だからいいんじゃないのとか言われたり、ちょっとややこしくなってきますが、これで、Commonsにあるファイルのかなりの部分が失われるのは間違いありません。実際にはCommonsにアップロードしてはいけないにもかかわらず、日本国の地方公共団体の旗や章のうちパブリックドメインになっておらず、しかも著作者および著作権者が明確に表示されているものをはじめ、ただ単に管理者の主観的希望で削除されないものもありますから、一概には何ともいえません。少なくとも、私にはファイル:鉄道唱歌.oggを削除依頼に出す意思はありません。Takabeg 2012年2月12日 (日) 02:35 (UTC)[返信]

ファイル:鉄道唱歌.oggの作家が、明治後期から大正初期にかけての作家であるとは存じ上げませんでした。確かに、それならば間違いなく著作権は消滅していますね。仮にアップロード者ご自身で実演(制作)された音源であれば問題ありません。仮に西日本旅客鉄道の音源であれば、西日本旅客鉄道がその音源を駅構内などで公表した翌年から起算して50年を経過したものであれば問題ないかと。どちらなのか私には判別がつきませんが……。
Commonsの議論も、存じ上げませんでした。保護期間が95年……。英国の香港統治並みですね……。--Isamit 2012年2月12日 (日) 03:13 (UTC)[返信]

隣接権というのは、実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者に付与されるものですから、西日本の場合、隣接権そのものが発生しないのでは?Takabeg 2012年2月12日 (日) 05:58 (UTC)[返信]
いえ、その「レコード製作者」がまさにJR西日本になりますので、著作隣接権は間違いなく発生します。著作隣接権は、第一義的にはおっしゃるとおり、音を最初に固定化した者に発生します。そのため、まさかJR西日本が音源制作まで自社ではやっていないでしょうから、まずは外注先の制作会社に「レコード製作者」としての著作隣接権が発生します。その後、その制作会社は、できあがった音源をJR西日本に納品(すなわち権利を譲渡)しますので、著作隣接権は制作会社からJR西日本に移転したと推定するのが自然です。--Isamit 2012年2月12日 (日) 08:24 (UTC)[返信]
JR西日本に問い合わせるチャンスをお持ちのかたがいたら、質問して確認していただきたいのですが、志願者、できたらツテのある方 (Commonsで、本件ではなく別件で、日本の組織に問い合わせた方々はいらっしゃいまして、無視されるケースも多々あるようですので)はいらっしゃいますか?Takabeg 2012年2月12日 (日) 08:32 (UTC)[返信]

聞いたところ、国鉄のときから使われているゼンマイオルゴールのタイプのようですが(JRになってから電子音が出たので、電子音の鉄道省歌などに関してはJRが著作権者だとは思いますが)、この場合国鉄から著作物の引継ぎがあったと考えるべきでしょうか?もし仮にゼンマイタイプだとしたら、鉄道唱歌を鳴らす機器に関しては1964年に登場していますから、この音源のオルゴールが仮にも1964年前後のタイプであるのであれば(車両の部品や機器を融通しあうことはよくあること)、Isamit 2さんのおっしゃられる[西日本旅客鉄道がその音源を駅構内などで公表した翌年から起算して50年を経過したものであれば問題ない]にあたるのではないでしょうか?--220.144.119.143 2012年2月12日 (日) 13:36 (UTC)[返信]

やくも (列車)は、国鉄型の国鉄381系電車が使われています。おそらく、1982年あたりに製造された車両がほとんどだと思います。オルゴール。夜行列車などに使われているのは知っていました。もし、最古のオルゴールが1964年だとしたら、それでも著作隣接権は生きていることになることになると思います。さらに古いのがあるとしたら別ですが。最近、新幹線などでは電子音の良い日旅立ちが流れていますね。--Taisyo 2012年2月12日 (日) 13:59 (UTC)[返信]
220.144.119.143さん:まず、「著作権」と「著作隣接権」はそれぞれに異なります。著作権は前述のとおり消滅していますので、著作隣接権の問題になってまいります。「電子音の音源」は比較的新しい音源でしょうからひとまず置いておくとしまして。「オルゴールの音源」の著作隣接権は、車輛の部品や機器には左右されません。「レコード製作者」が「オルゴールの音源」を公表した翌年から起算して50年を経過していなければ、「オルゴールの音源」の著作隣接権は消滅することができません。さて、ここで「レコード製作者」が当時の国鉄だった場合、現在は誰になるのかということですが、当然ながらJR西日本が引き継いでいると推定するのが自然です。仮に、その「オルゴールの音源」が1964年内に公表された場合、2014年12月31日までは著作隣接権が存在することになります。--Isamit 2012年2月12日 (日) 14:38 (UTC)[返信]
補足説明をすると『鉄道唱歌のオルゴール音源メディア』ではなく『鉄道唱歌のオルゴールそのもの』の可能性が高い様に思います。こちらを見たらどの様な物か何となくわかると思います。1964年と言えば新幹線0系電車でしょうか。国鉄151系電車の頃からオルゴールは有りそうに思いつつも(もし、それだったら1958年なので著作隣接権は消滅しています)。鉄道車両オルゴールの歴史を知らないので何ともで有りますが。--Taisyo 2012年2月12日 (日) 14:57 (UTC)[返信]
本件とは事情が若干異なりますが、著作隣接権が議論の対象となったDRの事例として、B, C, Dなどが参考になるかもしれません。Commonsでは、1年以内に切れる場合には消さないで残してしまう選択をする管理者もいます。また、時限付で削除しておいて切れたら(1月1日に)復活される選択をする管理者もいます。もちろん後者のほうが公正なのですが。。。Takabeg 2012年2月12日 (日) 15:09 (UTC)[返信]

著作隣接権の開始は八幡電機産業が、オルゴールのドラム部分を初製造したときからと思います。沿革を見ていると、1964年からのように思います。--Taisyo 2012年2月13日 (月) 22:55 (UTC)[返信]

仮に、1964年に八幡電機産業が制作した原盤(ドラムのマスター)が使われた音源であれば、その音源の媒体がオルゴールになろうがCDになろうが音楽ファイルになろうが関係なく、製造時ではなく公表時から50年です(※50年間一度も公表されなかった場合は、製造時からでOKです)。また、著作隣接権は、八幡電機産業からJR西日本に譲渡されていると推定されます。ただし、1964年に制作した原盤は古くなったので、新しく原盤を制作してオルゴール音源を製造しようと考えることは大いにありえる話です。新たに制作された原盤を使用して製造された音源であれば、それはそれで新たに著作隣接権が発生します。たとえば2000年に制作された原盤を使用して製作したオルゴール・CD・音楽ファイルの著作隣接権は、2050年12月31日まで有効です。--Isamit 2012年2月14日 (火) 02:58 (UTC)[返信]
著作隣接権の独自解釈がひとりあるきしてしまうのもアレですので、申し上げておきますと、著作隣接権というのは、その立法趣旨からもわかるように著作物を公衆に伝達するという役割をもつと見なされた人にだけに付与されるものです。たとえば、出版社にも著作隣接権を付与すべきかすべきでないかをめぐる議論は今でも続いています。また、オルゴール製作者にも著作隣接権が付与されるはずで、その保護期間は、音が「固定」されてから50年間です。しかし、JR西の行為がその種の事業者として認められているか知りませんし (それでツテのある人に聞いてほしいと申し上げました)、また、果たして、本作を利用した目的が「著作物を公衆に伝達するため」とは考えられがたいですし、万が一、JR西が「著作物を公衆に伝達するため」に本作を採用したと主張しても、その判断はかなり主観的なものになってきますので、私は判断しかねます。八幡電機産業からJR西日本に譲渡とされたという可能性もありますが、そうであっても、音が「固定」されてから50年間となります。Takabeg 2012年2月14日 (火) 03:45 (UTC)[返信]

まだ、勘違いがあるようですので。元々の前提が悪かった部分もあるのですが(鉄道唱歌のオルゴールをJR西日本が使っている)、そもそも『日本国有鉄道』が使っていた物で、それを引き継いで使っているということです。また、JR西日本だけではなく他の旅客会社でも同様の機械を使っています。いくつか考えがあるのですが、八幡電機産業は製造はしても知的所有権までは放棄していない(別の会社の商品で音源協力をしている参考)。日本国有鉄道が著作隣接権を持ち組織消滅と共に無効になった。日本国有鉄道分割後はJR各社が引き継いだです。一番考えられるのは八幡電機産業が著作隣接権を持っていると解釈するべきだと思います。その他、同様の問題のある音源はファイル:TEC-0-bell instrument.oggも同様に思います。--Taisyo 2012年2月14日 (火) 13:34 (UTC)[返信]

いつごろ固定されたものですか?Takabeg 2012年2月14日 (火) 13:55 (UTC)[返信]
はっきりとは言えませんが、放送装置が使用された時点が固定時期と解釈して良いのではと思います。だとしたら1965年頃でしょうか。正しいことが言えないのは申し訳ないですが(機器の製造開始が1964年として)。--Taisyo 2012年2月14日 (火) 13:59 (UTC)[返信]
装置が製造された時点が「固定時期」になります。ちなみに元は何かの曲なのですか (無知で申し訳ないです)?そうであれば、こういう意見もあって、著作権そのものが切れていない場合で著作物性が認められた場合は、著作隣接権ではなく、著作権そのものが争われると思います。また、レコード製作者、オルゴール製作者などの音源を製作することをナリワイとする事業者には著作隣接権が付与されますが、国鉄やJRが演奏家、レコード (とそれに類するもの)製作業者 (八幡電機産業もこれに入ると思われます)、放送事業者、有線放送事業者などでない場合(調べてみると、もしかしてそういう事業もやってるのかもしれませんが)、著作権者になりえても、著作隣接権者たり得ないはずです。Takabeg 2012年2月14日 (火) 14:08 (UTC)[返信]
日本の隣接権について、
  • 古いオルゴールを、新たに作り直しただけでは、最初に固定したものの複製であって、新たに権利が生じるわけではありません。
  • 公衆が再生できるような場所にオルゴールを設置しているなら、それは「公衆に伝達するという役割」のために著作物が固定されていると考えられます。
  • ただし、レコード製作者の権利は、「著作物を公衆に伝達するという役割をもつと見なされた人にだけに付与されるもの」ではありません。業としてなされる必要はなく、素人である個人でも製作者になりえます(中山p.446.)。
  • オルゴール製作者は隣接権を持ちます(RIAJの解説[1]や著作権条文プラス[2]。後者は行政書士のサイトのようです)。
  • 保護期間満了は、公表時から50年。
米国著作権法では、隣接権の概念がなく、録音物(sound recordings)は著作物とされ(第102条a-7)、レコード製作者の権利があるが([3]、なお「法律上は原則として実演家及びレコード製作者の共同著作物であると解釈されている」との見解もあり。「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ検討経過報告―マルチメディアに係る制度上の問題について」平成七年二月/1995年2月[4]2 実演家・レコード製作者の経済的権利(一)放送・送信に関する権利<国際的動向>)、放送などによる公の実演に関する権利は認められていないが、デジタル転送の方法により公になされる(publicly by means of a digital audio transmission)」レコードの排他的実演権が1995年に創設されています([5][6]p.236.・106条114条)。むしろわかりやすい解説は「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 平成20年2月」PDFp.87 かな。保護期間もこちらでわかります。--Ks aka 98 2012年2月14日 (火) 17:34 (UTC)[返信]
ありがとうございます。少し物知りになったかもしれません。ただ、文化庁は、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利といっているので、"「著作物を公衆に伝達するという役割をもつと見なされた人にだけに付与されるもの」ではありません。業としてなされる必要はなく、素人である個人でも製作者になりえます(中山p.446.)" に関しては、あまり拡大解釈しないほうがいいのではないかでしょうか?多種の解釈があるのでしょうか?Takabeg 2012年2月14日 (火) 23:11 (UTC)[返信]
まず、Ks aka 98さん。ありがとうございます。米国には著作隣接権の概念がない件。参考になります。それと、法律に関してはそれに限らず、解釈により様々な解釈ができます。法律だけではなく、運用・解釈。事実上のルール改定になる様な場合もあります。--Taisyo 2012年2月15日 (水) 13:22 (UTC)[返信]

ファイル:鉄道唱歌.oggの結論について。八幡電機産業が1964年から製造開始し、新幹線に搭載された放送機器の音源で間違いないと思います。そうなると製造開始から50年経過せず、著作隣接権は有効であると解釈するのが自然に思います。ウィキメディア関係の法律解釈は、アメリカ法と日本法両方を考慮する考えが一般的なので、日本の法律に基づき、少なくとも日本語版では利用を差し控えた方が良いデータであると思います。もっとも、コモンズは米国法の影響が強いので、米国法では著作隣接権の考えはないようですので、削除になるかどうかは微妙に思います。英語の文章が堪能な人が『日本の著作隣接権を侵害している』とわかりやすい形で依頼すれば良いのですが。

それと、ファイル:TEC-0-bell instrument.oggについてですが、使用開始が1985年頃で独自メロディなので、著作隣接権だけではなく音楽著作権も侵害していると思われます。--Taisyo 2012年2月25日 (土) 11:12 (UTC)[返信]

いろいろと問題あるようなので、鉄道系の音楽は削除しても問題ないのでは?録音で作成された、ローカル線の自動放送もありますし。--220.144.85.230 2012年2月25日 (土) 20:28 (UTC)[返信]

楽器ソフトについて[編集]

楽譜を打ち込んで使えるソフトがあれば便利だと思いますが。著作物の著作権問題のないソフトがあれば教えて頂きたいと思います。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 11:56 (UTC)[返信]

ボーカロイドについては初音ミクがくっぽいどの「エンドユーザー使用許諾契約書」にもあるように、この契約に則る限り「商用・非商用問わず利用可」と判断できるかと。また、DAWで出力した自作の音楽データにソフトウェアメーカーが権利を主張したと言う話は聞いたコトがありません。商用ソフトという点が気になるってならRosegardenLMMSを使えばいいと思いますが。--KAMUI 2012年2月11日 (土) 13:17 (UTC)[返信]
ボーカロイドは商用利用も多いですので、著作権問題はほとんど無いのではと考えてはいました。あと、ウインドウズユーザーなのでLMMSになりますが、実際に使ってみたいとも考えています(みなと (唱歌)の演奏追加など)。もっとも、単純なメロディーですけど。--Taisyo 2012年2月11日 (土) 15:17 (UTC)[返信]

打ち込みソフトはただの道具であり、楽曲(歌詞および旋律)の作者ではないので、その道具を使って生み出されたご自身の作品に、打ち込みソフトのメーカーの著作権は発生しないと思います。もちろん、道具ですから、他人の作品を打ち込むこともできるわけでして、この場合は(著作権の保護期間内は)その人の著作権が有効のままです。打ち込みソフトを使おうが、紙とペンで五線譜を書こうが、道具はあくまでも道具でしかありません。なお、ソフト自体はメーカーの知的財産なので、コピーしたらもちろんNGです。--Isamit 2012年2月12日 (日) 02:11 (UTC)[返信]

楽器系のソフトに関しては、ほとんどの場合は著作権の問題は少なそうです。先ほどの初音ミクの件。商用利用に対して、一部の項目で許可を求めているので、完全商用利用を求めているウィキペディアのライセンス的に問題が有りそうです。声提供者の著作権も有りそうですし。あと「Softalk」と「棒読みちゃん」についても、「AquesTalk」のライブラリーを活用している関係上、難しいのかなと考えます。--Taisyo 2012年2月12日 (日) 11:21 (UTC)[返信]
ウィキペディアにアップロードされるファイルは、GFDLとCC-BY-SAを満たす必要があります。初音ミクのエンドユーザ使用許諾を見る限りでは、3条に使用許諾が必要な場合と言う項目があり、無条件に使用が許可されているわけではありません。著作権の問題と言うより、Taisyoさんが書かれているように、ソフトのライセンス(契約)の問題ではありますが。-- Daisydaisy 2012年2月14日 (火) 13:43 (UTC)[返信]

どんぐりころころではUTAUというソフトで作成された音楽ファイルが掲載されています。--118.108.158.229 2012年2月12日 (日) 15:10 (UTC)[返信]

使用許諾契約書がある場合は、使用者が、それに従う必要があります。著作権の問題ではなく、契約の問題です。ミクの場合は契約を守る限り、ソフトウェアの使用者が演奏作品をCC-BY-SAやGFDLで公開することはできないはずなので、まあ、削除するのがよいでしょう。wmf:Resolution:Licensing policy/jaを使うという手はあるかもですが。--Ks aka 98 2012年2月14日 (火) 17:34 (UTC)[返信]

UTAUやSofTalkの利用については、一部ソフトウェアを活用しているアクエストの『AquesTalk』の利用規約次第だと思います。問題なければ嬉しいですけど(初音ミクなどとは別です)。--Taisyo 2012年2月25日 (土) 11:37 (UTC)[返信]

アクエストのサイトよりこちらに商用利用禁止の旨がありますので、『AquesTalk』系ソフトは利用できないのではと思っています。--Taisyo会話2012年3月4日 (日) 02:05 (UTC)[返信]

著作隣接権[編集]

現時点で著作権に関したルールなどは整備されていますが、著作隣接権に関するルールなどは不十分に思います。こちらを参考に考えていく必要がある様に思います。--Taisyo 2012年2月13日 (月) 22:42 (UTC)[返信]

大まかに、現行の著作権・著作隣接権が永久に継続するとして、もし1963年に発売開始された坂本九明日があるさがウィキペディア日本語版に上げられる様になるのは以下の考えになります。
氏名 没年 カウント開始 カウント終了
作詞 青島幸男 2006年没 2006年(死没時より) 2056年(著作権失効)
作曲 中村八大 1992年没 1992年(死没時より) 2042年(著作権失効)
歌唱 坂本九 1985年没 1963年(販売開始時より) 2013年(著作隣接権失効)
一番最初に、坂本九の著作隣接権が失効します。最終的には作詞の著作権が2056年に失効します。よって2057年以降に本人歌唱の曲を、現行の著作権・著作隣接権が継続している場合はアップロードすることができます。考え方の参考にしてください。--Taisyo 2012年2月25日 (土) 11:37 (UTC)[返信]