戦士栄誉勲章

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戦士栄誉勲章
第1級戦士栄誉勲章(左)と第2級戦士栄誉勲章(右)
朝鮮民主主義人民共和国による賞
種別勲章
受章資格戦争下での優れた軍功
状態運用中
歴史・統計
創設1950年7月1日

朝鮮戦争で臨時に発行された第1級戦士栄誉勲章の証明書

戦士栄誉勲章(せんしえいよくんしょう、朝鮮語: 전사 영예 훈장)は、朝鮮民主主義人民共和国勲章

朝鮮戦争勃発により、1950年7月1日に制定された。第1級と第2級の2種類がある。

受章条件[編集]

戦士栄誉勲章の受章条件は以下の通り[1]

  • 炎上した戦車で作戦を遂行した者
  • 部隊旗を敵の奪取から守り抜いた者
  • 敵の部隊旗を奪取した者
  • 1~50人の敵兵士を携行兵器で殺害した者
  • 対戦車兵器で敵戦車2両以上を撃破した者
  • 手榴弾を用いて敵戦車を1~3両撃破した者
  • 機関銃火砲で敵機を4機以上撃墜した者
  • 夜間の敵による偵察を捕捉するか撃破した者
  • 勇猛性を発揮し、敵機関銃や迫撃砲を撃破した者
  • 危機に瀕した指揮官を救うため命を懸けた者
  • 戦車で敵機関銃2挺以上もしくは野砲1門以上撃破した者
  • 偵察により重要な敵情報を獲得した者

以上は戦車兵、航空機搭乗員、水兵を除き全て一人で行う必要があり、ソヴィエト連邦祖国戦争勲章と似た仕組みを取っていた。朝鮮戦争終戦後は受章条件が大幅に縮まり、基本的に朝鮮人民軍を退役した者には第2級戦士栄誉勲章が贈られるようになった。

受章者特権[編集]

戦士栄誉勲章受章者には以下の特権が付与する。

朝鮮民主主義人民共和国 《戦士栄誉勲章に関する規定》
 六. 戦士栄誉勲章第1級受章者には国旗勲章第2級、戦士栄誉勲章第2級受章者には国旗勲章第3級受章者の特権が付与する。
 七. その他以下の特権を有する。
     1. 兵は下士官に、下士官は尉官に昇進する。
     2. 労働能力を喪失した者は、年金の50パーセントを手当てする。
     3. 受章者の子供に対しては大学まで無料で修学させる。

上記の特権は、受章条件の縮小に伴い削減された。

略綬[編集]

略綬
第1級
第2級

脚注[編集]

  1. ^ Warren E. Sessler & Paul McDaniel jr. 《Military and civil awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)》192p.