大韓民国憲法前文

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大韓民国憲法前文(だいかんみんこくけんぽうぜんぶん、: 대한민국 헌법 전문)は、大韓民国憲法前文。大韓民国憲法の成立経緯と理念が表明されている。

前文[編集]

悠久한 歷史와 傳統에 빛나는 우리 大韓國民은 3·1運動으로 建立된 大韓民國臨時政府의 法統과 不義에 抗拒한 4·19民主理念을 繼承하고, 祖國의 民主改革과 平和的 統一의 使命에 立脚하여 正義·人道와 同胞愛로써 民族의 團結을 鞏固히 하고, 모든 社會的 弊習과 不義를 打破하며, 自律과 調和를 바탕으로 自由民主的 基本秩序를 더욱 確固히 하여 政治·經濟·社會·文化의 모든 領域에 있어서 各人의 機會를 均等히 하고, 能力을 最高度로 發揮하게 하며, 自由와 權利에 따르는 責任과 義務를 完遂하게 하여, 안으로는 國民生活의 均等한 向上을 期하고 밖으로는 恒久的인 世界平和와 人類共榮에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 子孫의 安全과 自由와 幸福을 永遠히 確保할 것을 다짐하면서 1948年 7月 12日에 制定되고 8次에 걸쳐 改正된 憲法을 이제 國會의 議決을 거쳐 國民投票에 依하여 改正한다. 1987年 10月 29日.

悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は、3・1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義・人道と同胞愛で民族の団結を強固にし、全ての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を土台に自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮してもらい、自由権利に拠る責任義務を完遂するようにし、(国)内では国民生活の均等な向上を期し、外(交)では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、1948年7月12日に制定され8次にわたり改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。

解説[編集]

前文は長い一文によって構成されている。内容別に分けると、以下のように概ね4つに分割できる。

  1. 悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は、3・1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革平和的統一の使命に立脚して、正義・人道と同胞愛で民族の団結を強固にし、
  2. 全ての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を土台に自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮してもらい、自由権利に拠る責任義務を完遂するようにし、
  3. (国)内では国民生活の均等な向上を期し、外(交)では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、
  4. 1948年7月12日に制定され8次にわたり改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。

まず「成立経緯」と「集団の性格」が述べられ(1)、続いて「近代国家としての理念・基調」が述べられ(2)、次に「内政・外交の方向性」が述べられ(3)、最後に「手続き」の文言で締められる。

沿革[編集]

脚注・出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]